人格なき社団を取得いたしました。以下がその趣旨であり、公証人による認証を得たものです。
人格なき社団取得の趣旨
往年来、活動を重ねてきた崇仁協議会を取り巻く諸事情のめまぐるしい変転に、適切に対応するため、組織の改善・充実を図り、ならびに協議会会員のよりいっそうの結束を強固にし、社会的貢献を果たすために、心機一転の活動を開始するにあたり、発起人が当会事務所に参集し、以下のごとき発起人会を開催した。
1 本協議会は、京都・崇仁地区住民の受任してきた差別と貧困を解消するための地区開発と街づくりを推進することによって、崇仁地区の発展と地区住民の健全な生活および福祉の増進を期する為に必要な事業を行うことを目的とする。
2 人格の法的認可は得られないが、民法33条、判例裁判昭和44・11・4民集23・11・1951、法人税法2-8、同5、7、法人税法基本通達1-1-1、1-1-2、1-1-3及び1-1-4等を根拠とする人格なき社団の形態を採用する。
3 発起人の名称は次の如きである。 発起人 中口寛継/中口姫子/畑田喜代美/西村喜枝/井藤栄子/福光光/山本春江
4 本店住所は、京都市南区東九条西岩本町16番地に置く。
以上、人格なき社団「崇仁協議会」創立の目論見書とする。
平成14年2月28日
(社)崇仁協議会規約
第一章 総則
第1条(商号) 当法人は崇仁協議会と称する。
第2条(目的) 当法人は下記の事業を行うを目的とする。
(1) 環境開発活動
@京都駅前を中心とした都市開発計画の推進
A京都・崇仁地区市街地整備計画の促進
B鴨川流域の環境改善開発計画の促進
C鴨川・高瀬川の美化整備計画の促進
D薬物犯罪、窃盗、詐欺等の犯罪、その他反社会的行為の撲滅
(2)地区住民の雇用促進運動
(3)シンポジウム・フォーラムの開催、その他の広報活動
(4)ボランティア活動
@子供を交通事故から守る運動
A崇仁国際交流クラブ活動
第3条 当会の本店を下記に置く。
京都市南東九条西岩本町16番地
第二章 基金
第4条 当法人は、金300万円をもって資本となすものとする。
第三章 理事会
第5条 当法人は会計期間の終了後2ヶ月以内に定時理事会を開催し、会計内容の承認、剰余金(欠損金)の処理を決定しなければならない。
第6条(決議) 全ての決議は全理事の過半数の出席を要し、出席理事の過半数の賛成により議案は可決される。
第7条(選任) 理事、監事の選任は理事長の推挙により理事会で決定される。理事長の選任は理事会の互選により決定する。
第8条(任期) 理事、監事の任期は2年とし、重任、再任を妨げない。
第四章 計算
第9条(営業年度) 当法人の営業年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
第10条(開始の時期) 当法人は平成14年4月1日の開始貸借対照表を基準として同日を開業の日とする。
第11条(剰余金) 剰余金の処分は理事会で決し、本会の発展のため寄附するものとする。
以上の規約を明確にするため、理事、監事により記名捺印する。
平成14年3月6日
(社)崇仁協議会
公証人役場 平成14年第73号認証証書
前記私署名証書【(社)崇仁協議会規約】の作成者、人格なき社団崇仁協議会代表理事中口寛継は、本公証人の前面において、前記私署証書における自己の署名捺印を自認した。
よって、本公証人は公証人法第58条第1項に従い、この旨を記載してここに認証する。
平成14年3月22日、本公証人役場において
京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町436番地2(京ビル2階)
京都地方法務局所属 公証人 中尾幸一
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