県や市などに賠償命令 意識不明の中学柔道部事故福島県須賀川市立第1中学校で2003年、1年だった女子生徒(18)が柔道部の練習中に頭を打ち意識不明となった事故をめぐり、女子生徒側が県などに約2億3000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福島地裁郡山支部は27日、県や須賀川市、練習相手の男子生徒に計約1億5500万円の支払いを命じた。 見米正裁判長は女子生徒を投げた男子生徒の行為について「練習や指導の範囲を逸脱した暴行」とし、女子生徒の障害との因果関係を認めた。 女子生徒が以前にも頭部にけがをしたことを知りながら顧問教諭が配慮を怠ったとして「危機意識の低さは顕著」と述べ、県や市の監督責任の過失も指摘。「安全に配慮されるべき部活動中に深刻な後遺障害を負った」と述べた。 判決はまた、事故調査の際、教頭が不利な証言をする生徒に黒板をたたいて威迫していたなどとし「管理職が事故の責任逃れをしようとした疑いが強い」とも指摘した。 【共同通信】
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