最高裁判所裁判官退職手当特例法の一部を改正する法律案新旧対照条文

(傍線の部分は改正部分)
○ 最高裁判所裁判官退職手当特例法(昭和四十一年法律第五十二号)
改      正      案 現             行
 
第二条 最高裁判所の裁判官が退職した場合に支給する退職手当の額は、退
 職手当法第三条から第五条までの規定にかかわらず、退職の日におけるそ
 の者の報酬月額に、その者の勤続期間一年につき百分の二百四十を乗じて
 得た額とする。
2 (略)
 
 
第二条 最高裁判所の裁判官が退職した場合に支給する退職手当の額は、退
 職手当法第三条から第五条までの規定にかかわらず、退職の日におけるそ
 の者の報酬月額に、その者の勤続期間一年につき百分の六百五十を乗じて
 得た額とする。
2 (略)
 

 
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