手術ミスで1億円賠償を命令 松江の厚生年金病院側に脊髄腫瘍の治療を受けたのに下半身不随になったのは担当医が適切な治療を怠ったためとして、島根県の男性(60)が松江市の玉造厚生年金病院を運営する厚生年金事業振興団(東京)と担当医に計約3億4000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は26日、振興団側に約1億円の支払いを命じた。 判決理由で秋吉仁美裁判長は「速やかに適切な手術が行われていれば、自力で歩く能力は維持できた」と指摘した。 判決によると、男性は1996年、玉造厚生年金病院で腫瘍の切除手術を受けた。医師が手術部位を見誤り、腫瘍を取り残した結果、下半身にまひが残った。 同病院は「判決の内容を吟味して対応を検討したい」としている。 【共同通信】
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