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なるほど!政治資金

改正政治資金規正法のポイント

 昨年12月、与野党合わせて6つの政党による協議の末、政治資金規正法の改正案が議員立法として提案され、成立しました。
この改正は、国会議員に関係する政治団体について、政治資金の収支報告が適正に行われるようにするとともに、政治資金の透明性を向上させることを目的としたもので、その主な内容は、次のとおりです。


会計帳簿・収支報告書作成ソフトをダウンロードする場合はこちらをクリック

国会議員関係政治団体の収支報告の手引はこちらをクリック
平成20年10月から国会議員関係政治団体の届出が必要になります(このバナーをクリック)

政治資金監査マニュアル等についてはこちらをクリック(政治資金適正化委員会へリンク)

国会議員関係政治団体を定義

 今回の改正は、主に国会議員に関係する政治団体を対象としています。
そのため、対象となる政治団体を明確にするため、「国会議員関係政治団体」が定義され、国会議員の氏名と政治団体の名称などを公表することとされました。

「国会議員関係政治団体」とは・・・
政党、政治資金団体及び政策研究団体以外の政治団体で、
1) 国会議員・候補者(候補者となろうとする者を含む。)が代表者である資金管理団体その他の政治団体(1号団体)
2) 租税特別措置法に規定する寄付金控除の適用を受ける政治団体のうち、特定の国会議員・候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体(2号団体)
とされております。また、政党支部であっても、
3) 国会議員に係る選挙区の区域を単位として設けられる政党支部のうち、国会議員・候補者が代表者である支部(みなし1号団体)
については、1)と同じ扱いになります。

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収支報告の適正の確保

 収支報告書に記載漏れがあったり、領収書の記載内容と一致しなかったりすると、正しい収支報告がなされていることにはなりません。そのため、国会議員関係政治団体について、弁護士、公認会計士又は税理士(登録政治資金監査人)による監査制度を創設し、平成21年分から、収支報告書を提出する前に、必ず監査を受けることとなりました。
また、より良い収支報告に向け、収支報告書の記載方法や監査人による監査方法などについて検討するため、学識経験者からなる「政治資金適正化委員会」が設置されることとなりました。

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収支報告の透明性の向上など

 国会議員関係政治団体は、平成21年1月1日からは、1円以上のすべての支出について領収書を徴収し、保存することが義務づけられるとともに、活動の翌年に提出する収支報告書の記載内容を充実(政治活動費に加えて人件費以外の経常経費についても明細を記載、記載基準を1件5万円以上から1万円超に引き下げ)させることになりました。また、総務省などに提出されていない少額の領収書についても、情報公開請求をすることができるようになります。
平成21年1月から、総務省などで閲覧されている収支報告書のコピーを請求することが可能になるとともに、平成21年4月(予定)から、総務省がインターネットで公表している収支報告書についても、自宅などでプリントアウトできるようになります。
なお、収支報告書に添付して提出する「領収書等の写し」について、平成20年分の提出時以降は、コピー機により複写したものに限定されました。(写し書きによるものは不可)
また、平成20年1月から、「領収書等の写し」についても、総務省又は都道府県選挙管理委員会において、要旨公表の日から3年間保存することとされました。

平成21年1月から閲覧に供している収支報告書の写しの請求方法が変わります。

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政治団体の負担軽減と行政コスト削減に向けた取組み

 国会議員関係政治団体の収支報告書等については、平成22年以降、オンラインによる提出の努力義務が規定されました。
これを踏まえ、総務省において、オンラインシステムの必要な改修を実施するとともに、会計帳簿と連動して収支報告書を作成できるソフトを開発する予定です。

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収支報告の適正の確保 収支報告の透明性の向上
《登録政治資金監査人による政治資金監査》
平成21年分の収支報告書から適用
  • 収支報告書を提出するときは、あらかじめ、収支報告書、会計帳簿、領収書等について、政治資金適正化委員会の研修を修了した登録政治資金監査人による政治資金監査を受けることを義務づけ。
  • 政治資金監査は、支出について、政治資金適正化委員会が定める具体的な指針に基づいて実施。
  • 政治資金監査の結果作成される「政治資金監査報告書」を収支報告書に添付して提出。
《収支報告書への明細の記載等》
平成21年の支出、平成21年分収支報告書から適用
  • すべての支出について領収書等を徴収、要旨公表日から3年間保存。
  • 収支報告書への明細(支出を受けた者の氏名・住所、支出の目的・金額・年月日)の記載及び領収書等の写しの添付の基準を改正。対象を人件費以外の全ての経費・1件1万円超に拡大。
  • 収支報告書等は原則として5月末までに提出(国会議員関係政治団体以外は3月末まで)。11月末までに要旨を公表(全ての政治団体)。
《登録政治資金監査人制度の創設》

  • 弁護士、公認会計士又は税理士は、政治資金適正化委員会に備える名簿への登録を受けて、登録政治資金監査人になることができる。
    (平成20年夏頃から登録できるように準備中)
《少額領収書等の写しの開示制度》
平成21年の支出に係る少額領収書等から適用
  • 何人も、要旨公表日から3年間、人件費以外の経費で1件1万円以下の支出に係る領収書等の写し(少額領収書等の写し)の開示を総務大臣等に請求することができる。
  • 開示請求を受けた総務大臣等は、少額領収書等の写しを国会議員関係政治団体から提出してもらった上で、情報公開法に準じて開示。
《政治資金適正化委員会の設置》
平成20年4月1日から総務省に設置
  • 委員は5名(非常勤)で、国会の議決による指名に基づき総務大臣が任命。(事務局も設置)
  • 委員会の主な事務は次のとおり。
    1)収支報告書の記載方法に係る基本的な方針を定めること。
    2)登録政治資金監査人の登録・研修に関すること。
    3)政治資金監査の具体的な指針を定めること。
  • 委員会は、必要があると認めるときは、政治資金の収支の報告・公開に関する重要事項について、総務大臣に建議することができる。
《収支報告書の写しの交付》
全政治団体に関し平成21年1月1日から適用
  • 政治資金規正法に基づき、要旨公表日から3年間、従来の「閲覧」に加えて、収支報告書の写しの交付を請求することが可能に。
《インターネット公表の収支報告書》
平成21年4月から変更予定
  • 総務省でインターネット公表している収支報告書については、自宅などでプリントアウト(印刷)が可能に。


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政治資金適正化委員会審議経過

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参考資料

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関係サイト

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