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藤本発言について(最終回)
糾弾すれば問題は解決するのか 30数年のコリア・ウォッチャーと自他ともに認められている、作家で島根県立大学教授の豊田有恒さんが、「韓国には言論の自由はない」とその著作に書かれています。 「コリア・ウォッチャーとして30数年、韓国人と議論したことがない。日本式に話し合いと言い換えてもいいが、まともに一つの話題に関して、冷静に議論した経験が、一度も記憶にないのである。」 「日本人は、少なくとも相手の意見に耳を傾けるし、おそるおそるながら。相手の気持ちを傷つけないように配慮しつつ反対意見を開陳する。(中略) ところが、韓国人は、相手の言うことを初めから聞く気がない。相手を罵倒してでも、こちらが予め用意した主張に跪かせるために大声を出す。これでは自由で冷静な議論などできるわけはない。議論のないところに、言論の自由もない。」と述べられています。 今回の問題となった、いわゆる「従軍慰安婦」発言についても、豊田さんが指摘された典型的な「言論の自由の封殺」がくり返されようとしています。 そういう意味では、日本は韓国よりも言論の自由度ははるかに高いと思います。 例えば、「竹島」の問題にしても、日本では、政府が日本の領土だと明言しているにもかかわらず、「韓国の領土の可能性が高い」という学者が何人もいて、それが新聞や雑誌に掲載してあります。 しかし、韓国ではこのようなことが許されるとは思えないのです。韓国の国内事情に詳しい人に聞くと、市民レベルではいくらか許容範囲はあるみたいですが、政府筋やマスコミ関係者が「日本の領土の可能性が高い」という可能性はないし、まして記事新聞や雑誌に掲載されることは100%ないということです。 それはそうだと思います。島根県が「竹島の日」を制定したとたんに、韓国ではデモ隊が日本大使館に押しかけ、日章旗が踏みつけられ、焼かれる騒ぎになりました。 韓国では、これの対抗策として「対馬の日」を制定しようとする地方都市が表れました。仮に、そこが「対馬の日」を制定したとしても、政府は一応の抗議はするでしょうが、デモ隊が韓国の大使館に押しかけ、韓国の国旗を踏む付け、焼くというような騒動がおきるとは考えられません。 最近の筆禍 最近でも韓国の言論の自由度を測る「筆禍事件」が起きています。 新しいとところでは、高麗大学の学長まで務めた韓昇助(ハンスンジョ)名誉教授が、雑誌「正論」4月号に「共産主義・左派思想に根差す親日派断罪の愚――日韓併合を再評価せよ」と題して寄稿した論文に関連して、韓国内で厳しく批判され、すべての公職から事実上追放されています。 韓名誉教授は、「大韓帝国の滅亡と韓日併合はあまりにも韓国民には不幸なことだった」とする一方で、「併合は民族的な不幸ではあっても不幸中の幸いであったのか、それとも不幸そのものであったのか」と問題提起し、「当時の国際情勢と列国との関係がよく理解できれば、韓国が当時のソ連に占拠・併合されなかったことはむしろ幸いであった」などと書いています。 この論文を読めば、戦争に負けた日本が、旧ソ連に占領されたり、ドイツのように二分されたりするよりは米国による占領は「むしろ幸いだった」、というのと同じ文脈で述べられているに過ぎません。 しかし、韓国のマスコミ・世論は、韓名誉教授の論文全体を批判するのでなく、日本による併合は「むしろ幸いだった」などの表現が問題視されて、名誉教授の称号辞退をはじめ公職の辞任に追い込まれたのです。 日本で、東大や京大の名誉教授が、雑誌に「旧ソ連に占領されたり、ドイツのように二分されたりするよりは米国による占領はむしろ幸いだった」という趣旨の論文を書いて、それで韓名誉教授のようなひどい目にあうことが想像できるでしょうか。 次に、金完燮(キムワンソプ)氏の事例については、産経新聞の記事を引用させてもらいます。 「反日」は愚かな選択韓国人議論の土俵に 今年2月、日本の朝鮮半島統治を評価する書「親日派のための弁明」が韓国で出版され、ただちに販売禁止に近い措置がとられた。 著者は38歳の韓国人作家、金完燮(キムワンソプ)氏。金氏は7月中旬、日本語版の出版に合わせて来日の予定だったが、突然、韓国当局によって出国禁止措置がとられた。出版に至った経緯や目的について、ソウル市内で聞いた。 「1996年から二年間、豪州で暮らし、世界の情勢を客観的に眺めることができました。韓国の近現代史は日本による抑圧の歴史であるという構図にしがみついている限り、韓国に未来はないと考えるようになりました」と話す金氏は、インターネットで、反日論者の言説の根拠となっている“歴史的事実”を、祖国から離れて客観的に解釈しようと試みた。 その結果、「韓国に近代化の芽はあったにもかかわらず、日本の侵略と収奪のため、その歴史はゆがめられた」とする韓国の歴史学者の主張が、真実からは程遠いことに気づいた。「日本の統治によって朝鮮は近代化の道を歩み始めることができた」という結論にたどり着いたのである。 「最初は自分でも興奮して、これを出版したら『けしからん』と批判されながらも話題になって売れるのでは、と思っていた」金氏だったが、いざ出版されると、ほとんどのマスコミが黙殺。政府の検閲機関「刊行物倫理委員会」は、本書を「有害図書」に指定した。また、インタビューに訪れた若い女性は「あなたを殺してやりたい」とまで言い放ったという。反日歴史教育の見事な成果である。 だが、延世大学の教授ら数人の識者は「もやもやしていたものを、よくぞすっきりと整理して提示してくれた」と、賛辞の言葉を寄せたという。 「日本の統治を実際に体験している人々には、《反日》一色の風潮に疑問を感じている人も多いはずなんです。でも、親日的な発言をすれば、社会から袋だたきにあってしまいます」 韓国の現代史において、「反共」と「反日」は国の求心力を高める“最終兵器”として為政者に利用されてきた。が、韓国の将来を展望したとき、「反日」は愚かな選択だと金氏は語る。 「この本が日本で出版されるのはうれしいが、やはり韓国の人に読んでもらいたい。議論して説得する自信はある。が、だれもその土俵に上がろうとしないのが悲しい」と話す金氏の表情には、諦観がにじんでいた。 【ソウル5日=桑原聡】2002/07/08 (産経新聞朝刊) 親日作家“袋だたき” 韓国で相次ぎ起訴 日本でのベストセラー『親日派のための弁明』の著者、金完燮(キムワンソプ)氏(40)が韓国で相次いで起訴されるなど“袋だたき”に遭っている。独立運動家など歴史上の人物に対する名誉棄損を理由にした刑事裁判二件、民事裁判一件で法廷に立たされているが、損害賠償の民事訴訟では、教科書問題で新しい歴史教科書つぶしに積極的に動いている日本の左派系運動団体も原告団に加わり、関心を集めている。 韓国では日本との過去の歴史については「異論は認めない」という雰囲気が依然、強く、韓国の公式史観に挑戦している金完燮氏に対しても民族主義団体の執拗(しつよう)な攻撃に加え、検察当局まで処罰に乗り出している。 ソウル高検はこのほど金氏に対し、民族主義者として人気のある歴史上の人物、金(1876-1949年)の名誉を傷つけたとして刑法の「死者に対する名誉棄損」罪で起訴した。 これは金氏が昨年11月、国会の「親日・反民族行為糾明特別法案」の公聴会に招かれた際、金九の過去について「無関係の日本人を殺害し中国に逃亡した人物」などと批判的に述べたことが名誉棄損にあたるとして、刑事罰を求めるものだ。 この件は金九の子孫からの告訴を受けてのものだが、先にソウル地検は「嫌疑なし」として、いったんは告訴を退けている。地検が不起訴にしたものを高検が職権であらためて起訴するのは異例で、検察上部の処罰への強い意志を感じさせる。 金氏はこのほか「過去の抗日独立運動家たちの行動は当時の民衆の利益とは関係なかった」-などといった主張で民族主義団体から告訴され、すでに起訴されている。今回の起訴と併せ8月末に裁判が行われる。 金氏はまた、名誉棄損による損害賠償の民事訴訟にもさらされているが、この原告23人の中には日本の市民団体「子どもと教科書全国ネット21」と「歴史教育アジアネットワーク・ジャパン」が含まれている。 金氏は韓国では孤立無援の状態で弁護士も準備できていない。金氏は「国会の公聴会での発言まで処罰の対象になるとは言論の自由はないに等しい。これでは日本に政治亡命するしかないではないか」と語っている。【ソウル=黒田勝弘】[産経新聞 2004年8月5日(木)] この他、韓国併合への道」、「生活者の日本統治時代」などの著者である拓殖大学教授呉善花(オソンファ)さんの事例(後日詳述)など、韓国の事実上の言論弾圧の実態を示す資料は多く、これらの情況も踏まえながら、これからの「日韓」関係をどう構築していかなければならないか。この機会に考察していきたいと思っています。 なお、この特集は本日で終了する予定でしたが、もう少し継続することとします。 なお、この特集に併せて、益田市の実態報告も併載することにします。 2006年 06月 29日
藤本発言について(4)
④ 元慰安婦の証言 強制連行があったとされる根拠の4番目は元慰安婦の証言です。 平成3年8月11日付け朝日新聞は、社会面トップで、「思い出すと今も涙」「元朝 鮮人従軍慰安婦 戦後半世紀重い口開く」とのタイトルで、「日中戦争や第二次大戦の際、女子挺身隊の戦場に連行され、日本軍人相手に売春行為を強いられた、と報じました。 朝鮮人従軍慰安婦の女性が勇気を持って名乗り出たというのです。しかし、この女性は、「女子挺身隊」として連行 などされていない事を、8月14日の記者会見で自ら語っているのです。 このことは、韓国紙でも次のように報じられています。 「生活が苦しくなった母親によって14歳の時に平壌のあるキーセン検番(日本でいう置屋)に売られていった。三年間の検番生活を終えた金さんが初めての就職だと思って、検番の義父に連れていかれた所が、華北の日本軍300名余りがいる部隊の前だった」 (ハンギョレ新聞」平成3年年8月15日付) 当時、日本国内でもよくあった気の毒な「身売り」の話でしかないのです。国家や軍が関与した組織的な強制連行とはまったく関係ありません。 その後、平成5年に日本政府は独自に元慰安婦と名乗り出た16人について聞き取り調査を行っています。 しかし、その内容は公開されず、そのうえ、当時の政府は個々の証言を裏付ける調査は行っていないことを、参議院予算委員会で平林内閣外政審議室長が報告しています。 韓国でもソウル大学が行った聞き取り調査を行っていますが、それぞれの証言について裏付け調査を実施し、「証言者が意図的に事実を歪曲していると感じられるケースは調査を中断する」という原則を貫き、約半数の証言が不採用となっています。 このなかで、強制連行があったと証言したケースが4件あり、その内2人は日本政府に補償を求める裁判の訴状では「人身売買」と主張していて信憑性を欠くものとなっています。 また、残りの2人は戦地ではなく、民間の売春施設があった富山と釜山の慰安所に強制連行されたと語っていて、これも信憑性はないと判断されています。 このように、これまでの調査で、国家や軍が関与した強制連行があったということが立証されたケースはないのです。 混乱の元凶 「慰安婦」の問題が今日まで尾を引いている元凶は、平成5年に出された「慰安婦関係調査結果発表に関する官房長官談話(いわゆる河野談話)です。 この時、韓国政府の強い要請を受けて、河野官房長官は十分な調査結果が出ない内に、日本政府を代表して謝罪したのです。 この「談話」は当時の官房長官・河 野洋平氏が平成5年8月4日に発表したもので、「官憲等が直接加担」した「強制」があった、と認めています。 なお、 この「強制」とは狭義の意味における 「強制連行」の事実があったという認識であると、河野洋平氏は記者会見で明確に答えています。 以後、この「談話」は錦の御旗として教科書記載の根拠となり、平成10年4月に山口地裁下関支部で出た「元慰安婦」の裁判(通称・関釜裁判)判決でも、この「談話」を根拠に国に対し慰謝料の支払いを求める判決が出された経過があります。 人身売買の被害者に、国家が謝罪することは国際常識ではありえません。(北朝鮮のような国家ぐるみの犯罪である拉致とはまったく性質の違う話です。) しかし、半端な調査結果とともに官房長官が謝罪談話を発表して謝罪したのですから、外国から見れば官憲による強制連行を認めたと誤解されるのは無理はありません。 一刻も早く、この談話を無効化しなければなりません。しかし、最近は米国あたりでもこの種の裁判が門前払いされるなど、無効化されつつあるのが現状ですが、この談話が公表された情況を明確にし、この内容が以下に杜撰なものであったかを検証してみましょう。 この謝罪談話はなにひとつ証拠がないまま、裏付けも取れない「証言」だけをもとに作成されたものであったという、とんでもない事実が既に明らかになっているのです。 【産経新聞 平成9年3月9日付 引用記事】 直前の聞き取り基に文面作成の石原前副長官証言 韓国に了解得る 「従軍慰安婦」をめぐる平成5年8月の 河野洋平官房長官談話で「強制連行」を認めたくだりは、政府調査から導き出されたものではなく、談話発表の直前に韓国で行った元慰安婦16人からの聞き取り調査に基づくものだったことが8日、 当時の官房副長官、石原信雄氏(70) の証言で分かった。しかし、元慰安婦の証言はいずれも裏付けがなく、一方的な被害証言による「従軍慰安婦の強制連行」 が“歴史的事実”として今日まで独り歩きしている。 河野官房長官(当時)談話要旨 平成5年8月4日に発表された、「従軍慰安婦」に関する政府の第二次調査結果を踏まえた河野洋平官房長官(当時) の談話要旨は次のとおり。 今次調査の結果、長期にかつ広範な地域にわたって慰安所が設置され、数多くの慰安婦が存在したことが認められた。 慰安所は、当時の軍当局の要請により設営されたものであり、慰安所の設置、管理および慰安婦の移送に関しては旧日本軍が直接、あるいは間接にこれに関与した。 慰安婦の募集については、軍の要請を受けた業者が主としてこれに当たったが、その場合も甘言、強圧によるなど、総じて本人たちの意思に反して集められた事例が数多くあり、さらに、官憲などが直接、これに加担したこともあったことが 明らかになった。 本件は当時の軍の関与の下に、多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた間題である。従軍慰安婦として数多くの苦痛を経験され、心身にわたるいやしがたい傷を負われたすべての方々に心からおわびと反省の気持ちを申し上げる。 では問題の、社会面に掲載された石原元官房副長官との一問一答を全文掲載する。 元慰安婦への謝罪談話を発表した宮沢内閣の加藤紘一、河野洋平の両官房長官を官房副長宮として補佐した石原信雄氏 (70)は8日、川崎市麻生区の自宅で産経新聞のインタビューに応じ、「いくら探しても、日本側には強制連行の事実を示す資料も証言者もなく、韓国側にも通達、文書など物的なものはなかったが、 総合的に判断して強制性を認めた」などと語った。 石原氏との一問一答は次の通り。 ▼河野氏は調査の結果、強制連行の事実があったと述べているが 「随分探したが、日本側のデータには強制連行を裏付けるものはない。慰安婦募集の文書や担当者の証言にも、強制にあたるものはなかった」 ▼一部には、政府がまだ資料を隠しているのではという疑間もある。 「私は当時、各省庁に資料提供を求め、 (警察関係、米国立公文書館など)どこでも行って(証拠を)探してこいと指示していた。薬害エイズ問題で厚生省が資料を隠していたから慰安婦問題でも、というのはとんでもない話。あるものすべてを出し、確認した。政府の名誉のために言っておきたい」 ▼ ではなぜ強制性を認めたのか。 「日本側としては、できれば文書とか日本側の証言者がほしかったが、見つからない。加藤官房長官の談話には強制性の認定が入っていなかったが、韓国側はそれで納得せず、元慰安婦の名誉のため、 強制性を認めるよう要請していた。そして、その証拠として元慰安婦の証言を聞くように求めてきたので、韓国で16人に聞き取り調査をしたところ、『明らかに本人の意思に反して連れていかれた例があるのは否定できない』と担当官から報告を受けた。16人中、何人がそうかは言えないが、官憲の立ち会いの下、連れ去られたという例もあった。談話の文言は、河野官房長官、谷野作太郎外政審議室長、田中耕太郎外政審議官(いずれも当時)らと相談して決めた」 ▼聞き取り調査の内容は公表されていないが、証言の信ぴょう性は 「当時、外政審議室には毎日のように、 元慰安婦や支援者らが押しかけ、泣き叫ぶようなありさまだった。冷静に真実を確認できるか心配だったが、在韓日本大使館と韓国側が話し合い、韓国側が冷静な対応の責任を持つというので、担当官を派遣した。時間をかけて面接しており 当事者の供述には強制性にあたるものがあると認識している。調査内容は公表し ないことを前提にヒアリングを行っており公表はできない」 ▼韓国側の要請は強かったのか。 「元慰安婦の名誉回復に相当、こだわっているのが外務省や在韓大便館を通じて分かっていた。ただ、彼女たちの話の内容はあらかじめ、多少は聞いていた。行って確認したということ。元慰安婦へのヒアリングを行うかどうか、時間がかかったが、やはり(担当官を)韓国へ行かせると決断した。行くと決めた時点で、(強制性を認めるという)結論は、ある程度想定されていた」 ▼それが河野談話の裏付けとなったのか。 「日本側には証拠はないが、韓国の当事者はあると証言する。河野談話に『(慰安婦の募集、移送、管理などが)総じて 本人たちの意思に反して行われた』とあるのは、両方の話を総体としてみれば、 という意味。全体の状況から判断して、 強制にあたるものはあると謝罪した。強制性を認めれば、問題は収まるという判断があった。これは在韓大使館などの意見を聞き、宮沢喜一首相の了解も得てのことだ。 ▼談話の中身を事前に韓国に通告したのか。 「談話そのものではないが、趣旨は発表直前に通告した。草案段階でも、外政審議室は強制性を認めるなどの焦点については、在日大使館と連絡を取り合って作っていたと思う」 ▼韓国側が国家補償は要求しないかわり、日本は強制性を認めるとの取引があったとの見方もある。 「それはない。当時、両国間でお金の問題はなかった。今の時点で議論すれば、日本政府の立場は戦後補償は済んでいるとなる」 ▼元慰安婦の証言だけでは不十分なのでは 「証言だけで(強制性を認めるという)結論にもっていったことへの議論は知っているし批判は覚悟している。決断したのだから、弁解はしない」 (以上、産経新聞の引用記事) 石原信雄氏は産経の取材では、韓国との「取引」があったのではないかという疑問を否定しています。 しかし、産経に先駆けて石原氏に取材し、「河野談話」に裏付けが何もないという証言を初めて引き出したジャ ーナリスト・櫻井よしこ氏のレポートからは「取引」の印象が強くにじんでいます。 櫻井氏は「文嚢春秋」平成9年4月号に『密約外交の代償 慰安婦問題はなぜこじれたか』と題する論文を発表。当初から韓国側の要求に沿うことを目的として作業が進み、「談話」をまとめる際にも文案を韓国側に見せ、どういう表現にすれば韓国側が納得するか意見交換し、調整していたという過程 があったことを明らかにしています。 そして、文書をみせたときの韓国側の受けとめ方はどうだったかという櫻井氏の問いに対 して石原氏は 「精神的な名誉の問題ですから、それを日本政府が認めることでおさまるという感じでした。いかなる意味でも韓国側は金銭的な要求は考えていないと言っていましたから」 と答えているのである。 当時韓国政府は日本政府に金銭的補償を求めず、もし慰安婦だった人々に補償する必要があっても、それは韓国政府の責任において行うと明言、実際に93年2月には彼女らに生活支援金を支給することを決めていました。 櫻井氏はこの事実を挙げ日本政府は「金銭的補償を求めない」という韓国側の確証のもとに強制性を認めたのではないかと指摘。「この全体像を敢えて一つにくくれば、日本が強制連行を認めた背景には日韓間の合意、密約があったということだろう。」と書いています。「密約」とは「取引」以外の何物でもありません。 実際、櫻井氏のインタビューに答える以下の発言は、金銭的補償に関する「取引」を裏打ちするものとしか思えません。 ▼もし、日本政府による個人補償を求めるという話になるとしたら、強制性は認めなかったということですか。 「それはそうです。国家賠償の前提としての話だったら、通常の裁判同様、厳密な事実関係の調査に基づいた証拠を求めます。当時、彼女たちの名誉が回復されるという事で強制性を認めたんです」 ▼ではそうではないという前提で、強制性はいわば善意で認めたのですか。 「そうです。両国関係に配慮してそうしたわけです」 また、もう一人の当事者である河野洋平元官房長官も、平成9年3月31日付朝日新聞のインタビューで、やはり「談話」の根拠が裏付けなしの「証言」だけだったことを認めています。 気になるのは、石原信雄の証言には今回の件は日韓の外交交渉上、やむなく…というニュアンスがあるのに対して、河野洋平の証言は、どうも「自虐史観」派の運動家の言う謝罪の理屈を心底信じきっているような態度がうかがえることです。 以下、朝日新聞記者と河野氏の一問一答の一部を紹介します。 【朝日新聞 平成9年3月31日付 引用記事】 ▼政府が公表した文書資料の中に強制連行を示すものはありましたか。 (河野氏) 「政府が法律的な手続きを踏み、暴力的に女性を駆り出した」と書かれた文書があったかといえば、そういうことを示す文書はなかった。けれども、 本人の意思に反して集められたことを強制性と定義すれば、強制性のケースが数多くあったことは明らかだった。 (中略) ▼元慰安婦の証言が、強制性を認める心証となったのですか。 (河野氏) 連れていった側は、ごくごく当たり前にやったつもりでも、連れていかれた側からすれば、精神的にも物理的にも抵抗できず、自分の意思に反してのことに違いない。それは文書には残らないが、連れて行かれた側からすれば、 強制だ。 ▼元慰安婦の証言の信ぴょう性について疑問の声もありますが。 (河野氏) 半世紀以上も前の話だから、その場所とか、状況とかに記憶違いがあるかもしれない。だからといって、一人の女性の人生であれだけ大きな傷を残したことについて、傷そのものの記憶が間違っているとは考えられない。実際に聞き取り調査の証言を読めば、被害者でなければ語り得ない経験だとわかる。相当な強圧があったという印象が強い。 ▼政府が聞き取り調査をした軍人・軍属の中にも強制連行があった、と証言した人はいたのですか。 (河野氏) 直接強制連行の話はなかった。しかし、総台的に考えると「文書や軍人・軍属の証言がなかった。だから強制連行はなかった。集まった人はみんな公娼だった」というのは、正しい論理の展開ではないと思う。 (以上、引用記事) ここに引用した河野氏の発言だけでも、強制連行を示す文書が全くなく、元慰安婦の証言だけが根拠で、しかも河野氏自身証言の信憑性に疑間があることも充分承知していながら、情緒的な「印象」だけで強制連行を認めたというとんでもない事実が明白になっています。 こうして、「従軍慰安婦」を教科書に記述し、元慰安婦に慰謝料も払うべきだとする唯一の根拠だった「河野洋平談話」には実は一切の証拠が存在せず、 もはや無効。大破綻してしまっていることが、既に明らかになっているのです。 《追 記》 「従軍慰安婦問題」に関しては、「つくる会」賛同者でもある秦郁彦日大教授によって、さらに驚くべき事実が明らかになっています。 従来、戦時中の慰安婦の大部分が朝鮮人であると言われてきました。秦教授も 「7、8割は朝鮮人」と推計しており、それゆえに「従軍慰安婦問題」は主に日韓問題として扱われてきたのです。 ところが、秦教授が新たに外務省の 領事館警察の統計などの分析をしたところ、その内訳は実際には日本内地出身者4割、中国・インドネシア・フィ リピンなど現地で募集が3割で、朝鮮出身者は2割程度だったというのです。だとすると、従来のように「従軍慰安婦問題」=「日韓問題」という認識は改めなければならないことになります。 また、慰安婦の総数については、国家補償派の学者・運動家が「20万人」 という誇大な数字を宣伝、これがひとり歩きしています。それに対してこれまで秦教授は「6~9万人」と推計し、 戦史研究家の板倉由明氏はそれも誇大 だとして「2万人」の説を唱えていました。 今回秦教授は史料を再調査、その結果「1942年9月現在の陸軍専用慰安所は約400箇所、一箇所平均15人の慰安婦がいたので、計6千人、終戦時までに倍増したとしても1万2千人。海軍用や軍民共用の一部を加算すれば2万人」という結論を出し、自説を訂正した。事実上板倉氏とほぼ同じ結論で、慰安所の実像がより明確になったと言えます。 さらに秦教授は「戦地慰安所の生活条件は平時の遊郭と同レベル」「慰安 婦の大部分が戦死、あるいは置き去りにされた、という話はウソで、95%が 故郷に生還。朝鮮・台湾人は連合軍の 復員船で日本人より早く故国へ直航で 帰っている」、「軍を言む官憲の組織的 な『強制連行』はない」、「『従軍慰安婦問題』発生後の慰安婦への生活保護は、 他の戦争犠牲者よりも手厚く、不均衡 がすでに問題化している…というような驚くべき事実を次々発表。 韓国 側の受取拒否で宙に浮いた形になっている「アジア女性基金」を、「いらないと言っている元慰安婦たちに、お金を押しつける必要はないでしょう」と結論づけています。これらの新事実が今後の「慰安婦問題」をどう左右するか、注目したいと思います。 2006年 06月 28日
自宅のPC不調のため・・・今日はおやすみします。
(他所のPCから入力しています) 2006年 06月 27日
藤本発言について(3)
日本や韓国で、「従軍慰安婦」が強制連行されたとする根拠は以下のとおりです。 ① 女子挺身隊制度 韓国では、最近まで慰安婦はこの制度によって動員されたと信じられていました。そうした誤解は、朝日新聞など日本の報道機関の誤った報道によるところも大きいと思います。 例えば、朝日新聞は、慰安婦の説明として「太平洋戦争に入ると、主として朝鮮人女性を挺身隊の名で強制連行した。」(平成4年1月11日付)という記事を掲載しているのですから、韓国に限らず、世界中でそのような誤解が生じたのは無理のないことかもしれません。(これはまだ訂正してないのです!) ところが、実態はまったく違うということが最近になってようやく認識されるようになりました。 戦時中の女子勤労動員は、主として1943(昭和18)年9月創設の女子挺身隊(14歳以上25歳以下)によって行われましたが、当初この制度は、法律に基づいて結成されたものではなく、市町村長、町内会、部落会、婦人団体等の協力によって家庭の遊休婦人を中心に結成されていたもので、動員体制としては消極的政策でした。これは女子徴用は、「日本の家族制度の特質に鑑み相当の考慮をすべき」という意見に対する配慮でした。 しかし、戦局悪化による労働力の逼迫化は、このような主張を吹き飛ばすに充分でした。政府は、翌1944(昭和19)年8月23日に勅令第519号をもって、女子挺身勤労令を公布、即日施行しましたが、これにより女子挺身隊制度は法的な根拠を与えられ、以後女子に対する徴用が実施されたのです。 この挺身隊は、制度上も実態も、軍需工場などへの勤労動員であって、慰安婦とは一切関係のなかったことは今まで多くの人たちが立証してきたところです。 また、このことはについて、韓国政府は、平成4年7月30日に発表した「日帝下軍隊慰安婦実態調査中間報告」のなかでもはっきり認めていることなのです。 ② 連行した側の証言 これは、藤本議員の発言「(慰安婦問題は)戦後、吉田某という人物の詐話から始まった騒騒動・・・・・」のなかにある、吉田清治という人が書いた「私の戦争犯罪・朝鮮人強制連行」(三一書房 昭和58年)より、斉州島での「慰安婦強制連行」という記事がもっとも有名です。 この本では、斉州島での「慰安婦狩り」を次のように書いています。少し長くなりますが、その一部を引用します。 「私は石垣の上から双眼鏡で見ておりました。もちろん、すさまじい悲鳴や絶叫が聞こえて参 りました。 徴用隊員たちは,若い女性を手をねじあげ引きずるようにしてトラックの前に連行しました。泣き叫び、部落中に非常な叫び声と悲鳴があがって、男性たちも大声でわめいていました。兵隊が銃剣で周りをとり囲み、8人の女性をひきずってトラックの近くまで連れてきました。 ところが、トラックを見て女性たちは生命(いのち)がけで暴れ叫びました。・・・しかし、これも2~3分で結局手をねじりあげられて、トラックの中に入れられてしまいました。・・・私の横に座っていた軍曹が私に次のことを言いました。「徴用の警備は兵隊たちが役得を当てにしています。 この先で30分小休止して、兵隊たちを遊ばしてやります。」そして軍用トラックは幹線道路から横に入り、道のない草原を通ってちょうど岩山の裏側の幹線道路から見えない地点にトラックを停めました。トラックから隊員たちが跳び下りてくると、軍曹の命令で兵隊たちは銃を組んで立て、それが終わると、同時に9人の兵隊たちは8人の女性が乗った幌の中へ突進しました。 その間、幌の中から人間の声とは思えないような悲鳴が聞こえて参りました。しかしそれも1 分か2分で終わりました。約30分経つと、兵隊たちは意気揚々としてトラックの幌の中から出てきました。 (以上引用)」 この本が出版される直前の平成57年9月2日、朝日新聞が大きくこの「証言」を詳しく掲載しています。その後、平成4年1月23日、同5月24日にも同様の記事を記載しながら、未だに訂正記事は出していません。 すべて虚構であったことは証明済み この吉田証言は、平成4年の秦郁彦教授の現地調査によって信憑性のないことが決定づけられていますが、これより前の平成元年8月14日の現地紙「斉州新聞」は次のような記事を掲載しています。 「(吉田の)本に記述されている城山浦の貝ボタン工場で、15~16人を強制徴用したり、法環里などあちこちの村で行われたとされる慰安婦狩りの話を裏付け証言する人はほとんどいない。 島民たちは、デタラメだと一蹴しており、この記録に対する一層の疑問を投げかけている。城山里の住民のチョン・オクタンさん(85歳)は『そんなことはなかった。250世帯しかいない村で、15人も徴用していったら大問題だが(略)当時そんなことはなかった』と断言した。」 我々は、当時の状況を冷静に見つめ直す必要があります。当時の朝鮮における日本人の割合は、大正末期で約1.0%にすぎませんでした。昭和6年ごろでも2.5%です。つまり、当時の日本人は圧倒的多数の朝鮮人に囲まれて生活していたのです。 そのうえ、警察署長、判事、検事、朝鮮総督府の局長、部長、課長クラスにも多くの朝鮮人がいて、道知事や府知事、軍の将校にも少なからぬ朝鮮人がいました。 こうした状況の中で、「慰安婦狩り」などできるはずがないことは誰にでも理解できることです。 拓殖大学教授の呉善花(オ・ソンファ)さんは、戦後取材した日本人から次のような証言をえています。 「強制的に連れていかれる娘を見ながら、そのままほっておくような卑怯な朝鮮人がいたとはけっして思えません。田舎であればあるほど、生活者の連帯意識も民族意識も強くて、そんな彼らが我慢して黙って見ているわけがありません。彼らの民族愛がいかに強かったかは、私はいろいろな場面で見てきています。そんな世界で女狩りなどできるはずがないんです。」 「生活者の日本統治時代(三交社 2000年)」 なお、著者の呉善花(オ・ソンファ)さんは、1956年 韓国 斉州島生まれの方で、1983年来日後、日韓関係の著作を多く発表されている方です。 ③ 公文書の発見 発見された公文書は、民間業者が誘拐まがいの慰安婦募集を止めさせる目的のものばかりで、軍や官憲が強制連行していたことを証明するものは何もありませんでした。 この公文書というのが、平成4年1月11日、「慰安所 軍関与示す資料」、「多くは朝鮮人女性」。「〈謝罪を〉、〈補償を〉の声sらに」の見出しで、慰安婦騒動の口火を切った朝日新聞の大報道です。 この資料は、防衛庁防衛研究所図書館にあったもので、既に40年以上も前から公開されていた資料で、研究者の間では周知のものだったそうです。それが、なぜこの時期になって火種になったのか不思議な気がします。 なぜ不思議な気になるのか、それは、この時発見された公文書の全文を読めば理解できると思います。 これも長くなりますが、引用します。 「軍慰安所従業婦等募集に関する件」(昭和13年3月4日 陸軍省兵務局兵務課起案 北支那方面軍及び中支派遣軍参謀長宛) 支那事変地における慰安所設置のため、内地においてこれが従業婦等を募集するにあたり、ことさら軍部諒解等の名義を利用し、ために軍の威信を傷つけ、かつ一般庶民の誤解を招くおそれのあるもの、あるいは従軍記者、慰安婦等を介して不統制に募集し、社会問題を惹起するおそれのあるもの、あるいは募集に任するものの人選適切を欠き、ために募集の方法誘拐に類し、警察当局に検挙、取調べを受くるものある等、注意を要する者少なからざるについては、将来これらの募集に当たりては、派遣軍において統制し、これに任する人物の選定を周到適切にし、その実施に当たりては関係地方の憲兵及び警察当局との連携を密にし、次て軍の威信保持上並びに社会問題上遺漏なきよう配慮相成りたく依命通牒す。」 これを素直に読めば、軍が警察と連携、協力して、不良業者による誘拐まがいの不法な強制連行を犯罪とみなし、軍の威信をかけて止めさせようとしていることがよく理解できます。 何をもって、これが「慰安所」の維持に関し、あるいは強制連行まがいの従業婦募集に軍が関与していたとする資料というのでしょうか。 ④ 元慰安婦の証言 この項は明日記載します。 それはそうと、益田中学校の屋内体育館の入札を30日に実施することが決まったそうです。 談合疑惑情報が新聞社に寄せられ、この情報をもとに調査を行ったところ、談合を行ったとする証拠はないとのことで、特に条件の変更もなく実施の運びとなったようです。 これを機会に、財政の非常事態宣言を行いながら、中学校の体育館に4億円も投資して得られる効果をもう一度検証してみればよかったのにと思っていますが、どうもそのまま入札するようです。 そのまま入札するにしても、最近の建築課が関与した異常入札が続くなかで、品質に見合う価格なのか、あるいは価格に見合う品質なのか、もう一度専門のコンサルタントにきちんと検証してもらいたいですね。 あるいは、契約時VEならまだ間に合うかもしれません。多分、かなりの額の減額が見込まれると思うのですが、そこまでする気がないのか、あるいは能力がないのか、まぁ、市民にとっては不幸なことです。 高津中学校、益田東中学校の1.5倍の広さだそうです。これから先、どんな使い方をする計画なんでしょうかねぇ^^; 2006年 06月 26日
藤本発言について(2)
なかなか時間がとれないので、一般質問のテープを聞くことができません。当日の自分のメモを見ながら、藤本発言について自分なりの考えを述べることとします。 藤本議員は、「教育問題について」という質問のなかで、「従軍慰安婦などを記載した教科書 もあるが、世界中軍隊のいるところに慰安婦はつきものである。しかし、日本の場合、軍も日本政府もこれに関与していたという記録はない。戦後、吉田某という人物の詐話から始まった騒動である。」という趣旨の発言をしています。 この発言にまた、「不穏当な発言である。」とのヤジが飛びました。 これに対し、議長から藤本議員に、「過激な発言は慎むように。」という常軌を逸した発言がありました。これは後で議事録から削除するよう申し入れがあり、併せて謝罪がされています。 このあたりのことは先日のブログ(6月13日)に詳述しています。 6月13日のブログにも掲載したことと重複する部分もありますが、藤本発言にもいくつかの問題がありますので、そのことも指摘しながら見解を述べます。 藤本発言の問題点 ① 「従軍慰安婦」という呼び名には氏の誤解がある。「従軍」というのは「軍属等」の身分を指す用語であって、これを「慰安婦」に付加することは慰安婦の身分について誤解を招くおそれがあり、適切ではありません。 例えば。「従軍看護婦」という呼称は軍属の身分を示し、「従軍記者」、「従軍神職・僧侶」、「従軍画家」などは軍属ではありませんが、法令上の定められた身分であり、指定の部隊に配属され軍の命令により職務を遂行しているのですから、「従軍」という呼称に問題はありません。 しかし、「慰安婦」は、軍属でもないし法に定められた身分もないのです。軍隊の駐屯地周辺に開設された戦地娼家において接客を生業とする従業者として雇用された者でしかないのですから、安易に「従軍慰安婦」ということばを使用することには問題があるのです。 ② 次に、昨年検定された中学歴史教科書からは、慰安婦記事はすべて削除されています。 これは、最近の調査研究により、慰安婦の強制連行という歴史的事実は存在しないということが学問的に証明された結果です。 この2点を除けば、藤本氏の発言に特に問題となるような不穏当な箇所もなければ過激な発言もありません。 さて、慰安婦の強制連行が行われ、過酷な慰安婦体験があったとする根拠は、 ① 女子挺身隊制度 ② 連行したという証言 ③ 軍や国家が関与していたと文書の存在 ④ 元慰安婦だったという人たちの証言 の4点です。 これらについて、どのような調査研究が行われ、慰安婦問題に決着がついたのかを明日から記載します。 2006年 06月 25日
藤本発言について
この6月議会での藤本議員の質問のなかでの発言が問題になっているようです。 当日、藤本議員本人から、質問のなかでの発言について、「誤解を与えるような表現があったことを訂正し、一部議事録からの削除をお願いする。議会には迷惑をかけて申し訳なかった。」という謝罪があったので、特に問題となるようなことはない思っていました。 私自身は、藤本議員の発言の途中で、議長が不用意に「過激な発言は慎むように。」と発言したことの方が重要な問題だと思っていましたので、そのことについての発言の取り消しを求め、議長もこれに応じたため、すべてすんだ話だと思っていたのです。 ところが、最近になって、「藤本発言を擁護していることの真意を質したい。」という電話などが入るようになりましたので、ここでその真意を述べることとします。 どこが問題発言なのか 藤本議員があらかじめ通告していた質問項目は二つありました。ひとつは「国民保護法について」、もう一つは「教育問題について」というものです。 国民保護法に関する質問の要旨は、「現在の社会情勢や益田市の地勢的条件から、有事の際の備えは必要だと思う。他所では既に市民向けの具体的なマニュアルを作成しているが、益田市はその準備をしているか。」というものです。 これに対し、市長は、「有事というのは想像しにくいが、平素から準備することは重要だ。マニュアルは今年度中に作成することになっている。」と答弁しています。 これについては何の問題はないと思います。 次に、教育問題について、藤本議員は質問のなかで、おおよそ次のようのことを述べています。 近年、知識の詰め込み教育より「生きる力」を育むといって「ゆとり教育」を文部科学省が進めてきた結果、どういうことが起きたかかというと、OECDが行った2003年の15歳生徒の学習到達度調査で、前回2000年の調査時に日本が1位だった数学リテラシー(読み書き能力)が6位に落ち、読解力は8位から14位に転落した。これは参加国中最大の下げ幅であり、韓国よりも下位に位置している。 これでは、これからの国際競争で遅れをとることになるが、教育長はこのことについてどのように考えるか。 不穏当な発言なのか ドイツは、この調査で参加32か国中、「読解力」(総合能力) で 21 位、「数学」と「化学」でそれぞれ20 位という不本意な結果が明らかになりました。 EU 諸国で構造改革の遅れが指摘されているドイツにとって、専門的労働者の不足、技術革新能力の不足など将来のドイツ経済に影響が出てくる問題だけに非常に深刻な状況です。 ドイツでは、戦後3分岐型(10歳で三つの進路を決定する制度)の学校教育制度がとられ、奇跡の経済成長を支えた教育制度として認められてきました。 しかし、最近は世界的な経済のグローバルの進展に伴う競争社会の出現や急速な情報技術革新の進展などに即応できなくなり、機能不全に陥った事例として挙げられます。 韓国の教育制度も6・3・3・4制で日本とほぼ同様です。教育の普及度も高く、義務教育の就学率は98%以上で世界のトップレベルとなっています。 もっとも、伝統的に教育熱は高く、受験戦争は日本以上にし烈なことで知られていて、大学の進学率は30%を超え、最近では幼児教育も盛んなことはよく知られているとおりです。 日本が、「ゆとり教育」だといって、国をあげて学習内容のレベル低下をはかっていた間に、世界各国との学習レベルに差がついたことは文科省も認めています。もちろん、韓国との間にも差が生じています。 韓国も日本も工業資源に恵まれていませんから、これからの国際マーケットへの参加はほぼ類似の形態をとらざるをえません。両国にとって、ドイツのような専門的労働者の不足、技術革新能力の不足は致命的なダメージとなります。 OECDが行う15歳生徒の学習到達度調査は、数学、化学の学習が対象ですから、この調査の結果は、国の命運に非常に大きな意味を持ちます。 かつて日本の得意分野であった自動車や電化製品も、既に世界シェアでは韓国に抜かれているものもあります。もちろん、韓国以外の国もしのぎを削っているのですが、そのなかでも韓国が強力なライバルであることに相違はありません。 韓国の学習水準を追い抜けば、そこはとりもなおさず世界のトップの座なのですから、「韓国に負けるな!追いつけ!追い抜け!」という思いがあって当然でしょう。 なぜ特定の国にだけ過剰反応を示すのか 「国際的な学習調査で、日本が韓国の下位にいる。これはこれからの国際競争社会での苦戦を予測させる。だから、この国の将来のために教育制度を見直そう。」という思いを持つことのどこが不穏当なのでしょうか。 仮に、今回の調査で日本より上位にある国が、次回の調査で日本より下位になった場合、その国の地方議会で、「学習到達度が日本の下位にある。これは将来の国際競争での苦戦を予測させる。だから、この国の将来のために教育制度を見直そう。」と議員が発言したら、その発言が「不穏当だ!」だと噛み付く議員がいる国があるでしょうか。 それぞれ独立した国家がしのぎを削っているなかで、特定の国の場合にだけ過剰反応を示すというのはどう考えても健全な精神状態ではありません。 互いに認め合う対等なライバルに対して、非常に失礼な振る舞いというべきでしょう。その方がよほど「不穏当」のような気がします。 ところで、OECDが行った2003年の学習到達度調査では、前回2000年のときに日本より下位にあった国が日本を追い越しています。 スイス、ノルウェー、ベルギー、スウェーデン、リヒテンシュタインなどがそうです。特にリヒテンシュタインは前回の22位から一気に5位にまでランクアップしています。 (今度の議会で、次は小中学生を対象にした「国際数学・理科教育動向調査」結果を持ち出して、「日本はリヒテンシュタインやベルギーよりランクが下だから、どうにかしなきゃならん!」ていってみようか。これも「不穏当な発言である!」っていわれるのでしょうか?) 【参考資料】 OECD学習到達度調査概要 2000年版 OECD学習到達度調査概要 2003年版 明日は、「従軍慰安婦」発言について書きますが、藤本議員の質問内容の資料は当日のメモしかありません。正確な発言内容を確認するまで、詳細な記述ができない可能性もありますので、しばらく延期する可能性もあります。 2006年 06月 24日
きのこハウスへの支援
今回、一般質問で明らかになった「きのこハウス」への1,000万円の融資問題。 益田市の説明では、本来中小企業への有利子の貸付金5,000万円のなかから流用したということだが、毎月資金ショートを来たしている現在のきのこハウスに返済できる目途はない。 きのこハウスへの融資は、同じ「商工費」の中小企業への貸付金から流用だから、法的に問題はないという。 しかし、本来中小企業への貸付窓口は金融機関となっている。それが、今回は益田市からきのこハウスへダイレクトで貸し付けられているし、無利子なのか有利子なのかも不明。有利子ならいくらの利率なのかも不明のままだ。 この返済財源には、益田市が今年から創設した障害者雇用事業所への補助金(民生費)を充てるという。 きのこハウスが現行の障害者雇用人数を維持したとしても、年間約750万円の補助金が支払われるに過ぎないのだから、ここで250万円は不足する。 また年度末にどこからか融資を受けて、一旦全額返済した後、翌日にはまた益田市から全額融資を受けるということになるのだろうが、このままではその間にも累積赤字は増え続ける。その対策はどうなるのだろう。 なぜ障害者福祉からの対策がないのか この議会の一般質問で、「会社をこのまま継続するか否かの判断をせざるをえないこともあると思うが、その判断基準をどのように考えているのか」、という質問があり、これに市長は、「債務の元利返済を別にして、今年の12月ごろまでに安定した経営ができるかどうかが判断基準になる。」と答弁している。 誰がどう考えても、この会社を倒産させることはできないはずだ。旧日本障害者雇用協会や島根県からの補助・助成金5億5400万円の返却、4億5000万円の借入金をどうやって調達できるというのだろうか。(益田市は3億6500万円と利息の損失補償を行っている。) 以前にもこのブログで特集しているが、この問題は経済部だけで対応できるものではない。なぜ、福祉環境部との連携をとろうとしないのか。なぜ、障害者福祉からの視点が持てないのか。 福祉環境部への移管によって、この会社の経営が好転するものではないが、少なくとも補助・助成金の一括返還は避けられるだろうし、国などからの公的支援も比較的容易になるはずだ。 よく解らん! この問題については、かなり早い時機から「障害者福祉」対策事業に切り替えるしかないのだから、そのようにいい続けてきていた。 したがって、今日に至った詳細な経過はノーマークだったから、ここに至って、なににつけても12月まで判断できないという市長の答弁が理解できない。 それと、今回の融資について、5月の臨時議会、6月初旬、6月議会の始まる前に経済常任員会の調査会があったにもかかわらず、議会には何にも協議がなかったのはなぜなのだろう。 来年の3月末日までに、補助金をそのまま返済に回して、不足分は適当に処理して知らん顔をしていれば議会は気がつかないとでも思っていたのだろうか。 経済部参事の勤務実態や内容が、詳細に調査すれば「地方公務員法」違反に問われかねないように、今回の融資をめぐる背景についても詳細に調査すれば「地方自治法」などの違反まったくないと断言できるのだろうか。 ま、今のところは調査不足でよく解らん! というか、この問題について熱心に取り組んでいる他の議員に聞いても、「執行部が何を考えているのかよく解らない」というくらいだから、やっぱり何かおかしいのだろう。 しかし、可能な限り速く手を打たないと、傷口がますます大きくなるという「ことくらいは理解できる。 2006年 06月 23日
6月議会の積み残し
6月議会も積み残しが多い。益田市の抱える課題のいくつかは、せめて解決の方向でも見えてくるような質問をするのだけれど、その方向すら見えてこない。 談合疑惑や入札不成立などによる予算執行の遅延、きのこハウスの支援形態、駅前再開発ビルの経営計画など多くの課題が、解決の方向すら覚束ないまま残ってしまった。 談合疑惑 益田中学校の屋内運動場の新築工事は、新聞社に寄せられたというたった1本の「談合疑惑情報」で停止したままだ。このままだと今年度中の竣工は無理だろう。いっそこの際、事業内容と予算内容が適切であるかどうか再点検した方がいい。 この問題を審査した建設委員会で、益田市は、「調査の結果、談合したという事実は確認できなかった。しかし、実際に談合疑惑があるという情報は寄せられているのだから、こういう状況は市民が疑念を抱くことにもなるし、適正に税金を使って公共事業を推進するうえでも好ましくない。そういう状況も踏まえて、5回の審査会を開催して検討を加えたが、まだ結論は出ていない。」という。 この入札予定日は6月6日だったから、もう3週間が経過しようとしている。この仕事を受注するため入札に参加しようとしている民間事業者は、この間、受注した場合の専属技術者の配置予定を変更することができない。専門技術者をたくさん抱える大きな事業所への影響は少ないかもしれないが、限られた技術者しかいない事業所では、この間新たな仕事の受注は見合わせざるをえない状況も生まれている。早く解決しないと補償問題が出てくる可能性だって否定できないのではないか。 調査の結果、談合を疑わせる事実がないという調査結果に自信があるのなら、直ちに入札を執行すべきだろうが、まだ結論が出せないところを見れば、寄せられている談合疑惑情報はかなり具体的な内容のものかもしれない。 それならそれで、常識を外れた多額の経費を要する事業の契約の方法を見直す良いチャンスだ。 現在の実施設計を叩き台にしてもいいから、益田市が望む性能と価格とのバランスの取れた提案評価方式などを導入し、「良いものをより安く」調達することを真剣に検討すべきだろう。 もちろん、性能と価格の評価は外部の専門コンサルタントに委託しなければならない。できれば、この事業の全般にわたる監理監督もコンサルタントに委託する方が結局は益田市の利益に適うだろう。 要するに、今の益田市の職員にはこうしたバランスの取れた評価ができるほどの能力はないことが豊富な実例によって証明されているからだ。 信用できない益田市の積算能力 「市民学習センター(旧県民会館)」の改修工事の入札で、入札に参加した業者全員が安過ぎて失格になった。たかだか5~6千万円程度と思われる予定価格の工事で、益田市の積算と業者の積算が2千万円くらい違うのだから、4億円程度になると思われる体育館ではとんでもなく大きな差額が生じるのではないかと思われる。 しかし、この予定価格そのものが適正なものかどうかは不明である。何度もいうようだが、市内のAクラスの業者は、過去に豊富な実績があり、優れた技術があるからAクラスに分類されているのだ。 今回の入札で、益田市が「安すぎるから」という理由で失格させた業者の応札価格は、そのAクラスの業者が、この価格なら適度に利益が出て、益田市の要求を満たすことができると積算したものだ。 過去に何度も杜撰な設計図書や仕様書しか作成できず、したがって当然曖昧な積算しかできずに何度も何度も入札の不成立をくり返している益田市の職員の設計技術や積算能力を信用しろというには無理がある。 技術で競える入札方式の導入 こんな客観的な事実をこれまで誰も指摘してこなかったのは、益田市の情報開示が不十分だったからだろう。 いずれ、益田中学校の体育館の新築工事も、市民学習センターの改修工事の契約は行われるだろう。 これからは、契約後に積算根拠を示した資料のすべてが開示されるのだから、発注者である益田市の積算と受注者である民間事業者との積算の比較が可能になる。そのどちらが、「良いものをより安く」という公共調達の原則に適ったものであるかどうかの評価が容易にできるようになる。 これらの判断も、第三者機関によって客観的に行うべきだが、上記のように契約後に設計・積算情報を開示しても得るべきメリットは小さいから、現行の「価格」だけの競争による契約はもう見直す時機に来ている。 価格だけでなく、ライフサイクルコストの軽減も含め、価格以外の要素も評価の対象とする「総合評価落札方式」、これに契約時VEや性能規定発注方式などを併用すべきではないか。 これらの契約方式の詳細は省略するが、いくらか「良いものをより安く」調達しようとする意欲のある公務員なら、こうした方法は熟知しているはずである。 また、そうした良質の公務員なら、自分たちの監理監督能力の限界も判っているはずである。CMr.方式の導入も検討した方がいいだろう。 現実に即した具体的な契約方法 ① 益田中学校屋内体育館新築工事 どの程度のものかは不明だが、体育館の実施設計図は既にできているのだから、この再評価を専門のコンサルタントによりチェックする。さらに、そのチェックした設計図を元に契約前VEが行えるような総合評価型プロポーザル方式を導入する。 もちろん、何の合理性もない現行のJV強制は排除し、JVもしくは単独事業者のどちらでも参加可能な契約方式とする。 ② 市民学習センター改修工事 これは、現行の杜撰な設計図(のようなもの)は破棄。この建物を設計したコンサルタントに、随意契約によって、経年疲労など基本的な構造上の補強箇所をチェックしてもらい、益田市の要求する改修部分のきちんとした設計を行ってもらい、一般競争入札により契約する方法と、 上記の経年疲労などの補強箇所のチェックを行った後、益田市の要求する水準改修基準と改修箇所を明確に限定し、その設計と施工を一括したものを一般競争入札により契約する方法とが適切だろう。 (耐震性の調査も含めて、経年疲労による建物のチェックは不可欠である。この業務委託は建物を設計したコンサルタントと値段交渉を徹底的に行い、随意契約とし、経費の一層の削減をはかるべきであろう。) 明日は、きのこハウスと駅前の管理計画について 2006年 06月 22日
特別委員会
特別委員会というのは、常設されている委員会(これを常任委員会といいます。益田市の場合は総務・経済・建設・文教厚生の4委員会がこれにあたります。)や議会運営員会のほかに、緊急に対応しなければならない特定の問題を審査する目的で設置される委員会のことをいいます。 特別委員会を設置するのは、二つ以上の委員会が関連する問題や重要な事件などで、特別な構成員によって集中的に審査する必要がある場合や、連合審査会(いくつかの常任委員会が合同で開催する審査会)の開催などではその目的が達成されない場合です。 益田市の場合は、以下の三つの「特別委員会」設置されています。 ① 中山間地域振興対策特別委員会 ② 空港対策特別委員会 ③ 国道・交通体系整備特別委員会 ただし、この他にも、予算提案を受けてその内容を審査する「予算審査特別委員会」、決算承認のための審査を行う「決算審査特別委員会」が、それぞれ3月議会、9月議会に設置されます。 形骸化する特別委員会 基本的なことをいえば、特別委員会というのは、本会議で事件の付託(議会の議決が必要な事件について、議決に先立って詳細に検討を加えるために、事件の種別によって所管の委員会に審査を委託すること)を議決されて初めて設置されるもので、事件の審査が終われば消滅するのが原則です。 しかし、審査が長期間になることが予測される場合、「審査が終了するまで」という議決をしたときは、審査が終了するまで存続することができます。(益田市の場合はすべて審査が終了するまでとなっています。) ところで、益田市の場合、①~③までの特別委員会は、それぞれ重要な事件であることに相違はありませんが、恒常的に審査されなければならないもので、特に緊急性があるものではありません。 ①の特別委員会は、審査すべき対象が広く、二つ以上の委員会の所管にわたる審査も予測されますが、②~③の特別委員会は、それぞれ経済常任員会、建設常任委員会で審査することは十分に可能です。 特別委員会とはいいながら、特別委員会の名称を見れば理解できると思いますが、とても議員の任期中に審査が終了するとは思えない課題ばかりですから、すっかり常任委員会化しています。 これでは、本来の特別委員会に要求される緊張感のある集中審査など望むべくもありません。特別委員会は特別委員会としての機能を求められる事件に対してタイムリーに設置され、審査との終了と同時に消滅させるべきです。 今の益田市議会に設置すべき特別委員会 設置すべき特別委員会は二つあります。一つは「財政対策特別委員会」、もう一つは「入札制度改革特別委員会」。 財政の「非常事態宣言」を行った益田市で、市民に代わって行政のムダを厳しくチェックするのは議会の当然の務めです。半年くらいの設置期間を設定し、集中的に審査を行い、議会としての見解を示す必要があります。 財政の健全化に重心をおいた審査を行えば、より迅速で効率的な行政改革の進展を促すことが可能です。 入札制度の欠陥が多くのムダを生んでいることは既に何度も指摘しています。ここ数年、執行部の手によって何度も見直されてきた入札制度ですが、どうも社会システムの実態からかけ離れた対応しかできていません。その証拠が最近の異常な入札結果の続出です。 また、昨日の建設委員会の議事録をご覧になればお解かりのように、問題となっている入札結果のほとんどが建設委員会所管の部課が発注する公共事業であるにもかかわらず、制度の見直しは総務委員会の所管ということになっています。 このため、公共事業の工事発注の直接の統括責任者である建設部長から、「入札制度の見直しは、総務の契約管理課が事務局の指名審査委員会で精査され、審議すると聞いています。」なんて、他人事のような答弁が出てくるのです。 これでは何時までたっても適切な入札制度の見直しなどできるはずがありません。 この特別委員会の設置は、議会運営委員会で協議すれば、委員長もしくは議長発議によって簡単にできます。 要するに、今の益田市で最も優先さるべき最重要課題はなにかという識別能力があれば、何時までもこんな状態が続けられるはずがないのですが・・・・・ 過去の失敗に学ぶ これは益田市議会ではなく、「益田地区広域市町村圏事務組合議会(以下、広域議会)」のことですが、ご存知のように、現在、広域事務組合は「PFI方式」でクリーンセンター(焼却場)を建設しています。 この計画の初期段階で、「何十年に一回という事業で、何十億円、あるいは百億円を超えるような事業を行うのだから、広域議会に特別委員会を設置して、詳細に専門的な検討を加えるべきではないか」と提案したことがあります。 広域議会には常任委員会や議会運営員会はありませんので、全員協議会の席上で提案し、出席者全員の合意を見ました。 そして、そのときの議長に、理事会とも協議して臨時議会を直ちに開催し、議長発議で特別委員会の設置を議決するよう促しましたが、「前例がないので調査中である。」という言い訳を聞いている間にタイミングを逸してしまいました。 今になって思えば、あの時に議員動議ででも臨時議会の開催にこぎつけ、特別委員会を設置していれば、おそらく数億円単位で経費の節減が可能ではなかっただろうかと後悔しています。 9月議会に向けて準備しようと思います! 明日は議会最終日 明日は議会の最終日です。例年6月議会というのは、特に大きな補正もなく、何かにつけて地味な議会ですが、今年は議会直前の談合疑惑事件、議会開催中の入札参加者の応札が安すぎて全員失格となる稀有な入札不成立事件がありました。また、きのこハウスの問題もボヤ~としたままです。 それらの問題について、何の方向性も解決策も示されないまま最終日を迎えてしまいました。 明日から、改めてこの議会を振り返ってみることにします。 2006年 06月 21日
(昨日の続き)
委員会での議事概要 堀 江 建設委員会なので、幅広い議論をしようと思っているが、今朝の新聞でも報道された、8月にオープン予定の市民学習センターの改修工事、益田中学校の屋内運動場の新築工事の談合情報、この二つについて、今後はどう取り扱うのか。」 建設部長 この2件は、今いわれたような状況になって、今、市に指名審査会があって、この直接の事務局は総務部の契約管理課が持っているが、そこで審査をし、精査をしている段階で、今後はそのなかで論議するように聞いている。 堀 江 契約課と話をすると、担当課が対応しているというだけ。確かに元々の(異常入札の)発生原因は担当課にある。 部長のいうことも解るが、益田市の最近の入札では、他所の自治体では考えられないようなことが起きている。ここには益田市の最高責任者も出席している。 契約管理課と話すと、担当課から上がってきたものを入札にかけるだけだという。それで、今のように担当課がいるところで話すと、事務局は契約管理課だという。 それでは、我々は一体どこで入札の問題を審議すればいいのか。本会議の80分の一般質問時間内では、時間がないのでこんな話はできない。しかし、異常入札の問題は、我々が看過できないほどシステムの欠陥のなかに陥っている。 それでは聞くが、我々は市民の代表として、市民の声をくみ上げながら、こういう入札制度の見直しを論議するというのは、どこでどのようにすればいいのか。 助 役 今の質問に対して、私が入札審査会の委員長ということで、各委員出席のもとで審議している。 それで、先ほどいわれた益田中学校の談合状況においては、これについては先ほど全協でも説明しているが、益田市の談合における情報というのは、他市に比べて異常に多い。実は平成13年から8件も起きている。これはちょっと異常である。考えられない。 しかし、これは益田市の入札制度の問題というより、事業者間の問題ということもある。これは我々がなかなかそれを規制する状況には至っていない。 今までも、我々も入札制度を色々協議しながら、あるいは議会の意見を聞きながらきたところだが、なかなか難しい。 今回の(談合疑惑)の件に関しては、該当する事業者に面接しながら、その結果、談合はしていないというコメントをもらっている。しかし、実際に疑惑があるという情報は寄せられているのだから、事業者には談合はしていないということであるが、しかし、こういう状況は市民の皆さんが疑念をいだくことにもなるし、適正に税金を使って公共事業を推進するうえでも、非常に好ましくない。これは犯罪行為でもあるので、会社内部でも談合に対する対策についても十分に検討してほしい。ということもいってきている。 そういう状況も踏まえて、我々も先般、5回目の審査会を開催している。まだ、結論は出ていないが、そういうことを検討しながら対応していきたいと思っている。 堀 江 「苦慮しているのは解るが、しかし、入札制度の見直しというのは、もう待てない状況に来ていると思う。中学校のプールの解体のような、限りなく物品の購入に近いようなものにまで最低制限価格を設定して、800万円や900万円でできると業者がいっているのに、1千50万円でないとダメだといっている。 だけど、発注者側の要求水準もこんな明確なものもない。工事が完成してからの検査も楽、後の維持管理の担保も必要ないものに最低制限価格を設定して、安い価格を切り捨てることに何の合理的な理由はない。よその例を見ても判るはずだ。 それと、4月21日の入札に関連していえば、どうも積算基準に曖昧なところがある。一般競争入札に参加したA級業者12社の内、9社が最低制限価格を下回って失格するという異常入札があった。これらもきちんと明確に原因を調査して、こういう原因があったからこういう結果になった、ということを示してもらわなければ、また同じようなことをすることになる。 それと、特別に狙い撃ちするわけではないが、昨年の17年度と今年の6月14日まで建築課が関係した入札結果を調査したが、やっぱりおかしい。 指名した14社の内9社が辞退したとか、1回入札が不成立になって、2回目も不成立になって3回目で落札したとか、不可解な入札が多い。 昨年、入札制度を見直して、最初の3ヶ月ばかり再度見直しをかけるまで100%の落札が続出した。この辺からおかしくなった。じゃあ、見直さなければよかったのかというと、一昨年は低入札以外の平均落札率は98.89%くらいだった。これにも問題があった。 だけど、そういうなかで、低入札審査制度というのは主流になっているんだけれど、それを廃止して、最低制限価格の設定というのは合理的なものはなにもないんだけれど、これをまた復活させている。 それから、水道なんかも昨年は99%に近い落札率になっている。今年の4件の入札も平均は98.76という高率のままできている。 県の落札率は既に皆95%を切っている。これは県が希望落札価格は予定価格の95%未満でということをいってるからだ。これはこれで一つの方法だと思う。落札率が1%違えば、昨年度では2千万円、一昨年度だと5千万円違う。これは大変な数字だ。 乱暴な言い方もしれないが、なんらなかの手を打たなければならない時期に来ている。執行部も何か考えているかとは思うが、指名審査会中心というのでなく、専門家などによる第三者的な立場からの意見を取り入れるとか、制度設計のなかにそういう人たちを入れるということは考えていないか。 助 役 昨年来、入札制度の改善を行ってきたが、なかなか97~98%という高い落札率から下がらないというのは、公共単価というのは100%近く開示されていて、予定価格が計算できる状況がある。 県のような95%を一つのラインにするのは、業者間の適正な競争とは何か、といわざるをえないものがある。 益田市も、一般競争入札の導入を行って入札の形を変えてきた。しかし、今は簡易型一般競争入札で地域限定型になっている。 これは、いつも市長が言うように、地域業者の育成というか、従業者の生活とかのバランスをとりながら対応していくという重要な課題がある。我々も審査会のなかで、これを視野に入れながらやってきている。 低入札審査制度も取り入れたり、改善して廃止したりしてきているが、落札率は昨年よりもかなり落ちてきている。 しかし、行政がシャカリキになって改正すれば、ちゃんと適正な価格に落ち着くかというと、これもなかなか難しい。 市民学習センター改修工事の、全員失格という問題は、担当課の方も、単価や見積りをどういう風にするかということについても、なかなか実勢価格が捉えにくいという状況にあった。 指摘されるような側面もあるとは思うが、しかし、どちらが正しいのかという問題もある。ダンピングの問題もあるし、雇用確保という問題もある。 最後の、専門的な第三者を入れるということについては、今年度の公共事業発注予定を公表する段階で、併せて専門家を入れたものを条例などの改正を含めて、議会にも提示して議論していただく予定にしている。 堀 江 ざっくばらんな話をすれば、今の地域限定型の簡易型一般競争入札というのは、くり返していけば限りなく指名競争入札に近づいてくる。 もちろん、地場業者優先ということは、地域への経済効果を考えれば当然のことだ。しかし、今の段階では機能しているが、例えば例の中吉田久城線の建設工事のように、最低制限価格ギリギリのところで健全な競争性を確保しようとすれば、完全な入札の積算単価を発注者と受注予定者が共有しなければならない。しかし、現実にはそうなっていない。 最低制限価格を1円でも下回れば失格するというのが現実に起きている。そういう状況が続けば、何らかの競争性を排除しようとする力は当然働いてくる。そういう力を食い止めようとすれば、なりふり構わず、島根県方式を導入する方が効果がある。 入札は何のためにするかというと、よいものをより安く調達するという目的を達成するためだ。 それなら、この方式の導入に何の矛盾もない。 いずれにしても、徹底した情報の開示を行うことが大前提になる。発注者、受注者が同じ情報を共有する。そのなかで導き出された予定価格は上限の目安に過ぎない。その上限価格から、従業員の資質を高め、あるいは機械の導入をはかるなどして生産性の向上を高める企業努力を行い、上限価格を下回っても一定程度の利益を見込める業者同士が競争を行う。こういう健全な競争が確保される環境整備を行うのが発注者である益田市の仕事だ。 この環境整備を行うように強く要望する。 続いて、契約変更の適正処理についてお尋ねする。 いいたいことは、公共事業における無報酬業務に関することだが、契約した後の変更についての情報が何も出てこない。 だから、それが有償であるか無償であるかということが判らないし、予算がどのように執行されたのか判らないというのは問題がある。 助 役 これは本会議での一般質問に市長が答弁したとおり、このあたりのことは今後調整したいということだ。いわれる意味はよく解る。だから、その辺のところをもう少し情報的な整理を行い、どういう金額で公共事業が最終的に行われたのか、ということは当然我々も開示しなければならないと考えている。
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