 |
ちなみにさ、さくらインターネットの約款の第22条にこういうのがあるんだよ、クレーマーは怖い怖いw
第22条(他者からのクレーム)
一. 当社は、利用者が第16条に規定する禁止事項に該当する行為を行ったと当社が認めた場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上、不適当と当社が判断した場合は、当該利用者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。ただし、サービスの種類によっては、講ずることができない措置があります。 1. 第16条に規定する禁止事項に該当する行為を止めるよう要求 2. 他者との間で、クレーム等の解消のための協議を行うよう要求 3. 本サービスを利用してインターネット上に掲載した情報を削除するよう要求 4. 事前に通知することなく、利用者または利用者の関係者が本サービスを通じてインターネット上に掲載した情報の全部または一部を他者が閲覧できない状態に置くこと 5. 本サービスの利用を停止 6. 利用契約を解除 2. 前項に基づき本サービスの利用を停止する場合、第21条第2項の規定を準用します。 3. 第1項に基づき利用契約を解除する場合、第21条第2項の規定を準用します。
|
[返信]
[修正]
[削除] |