岡山放送局

2009年3月23日 18時10分更新

同居女性を死なせた男に判決


去年6月、岡山市内で妻に暴行を加えて死なせたとして傷害致死などの罪に問われている夫に対し岡山地方裁判所は23日「常軌を逸した残忍な犯行だ」として懲役10年の判決を言い渡しました。

起訴状などによりますと、住所不定、無職の伏見要次被告(35)は去年6月、岡山市内のホテルやアパートの部屋で妻のあすかさん(当時27)に繰り返し暴行を加えて、ろっ骨を折るなどして死なせた傷害致死などの罪に問われています。

23日開かれた裁判で岡山地方裁判所の高山光明裁判長は「パイプいすで殴ったり包丁で傷つけたりする暴行を執拗に加えていて、常軌を逸した残忍な犯行だ」と指摘しました。

また、犯行の4か月前にも妻に暴行を加えて有罪判決を言い渡されたばかりだったことにもふれ「執行猶予期間中の犯行であるだけでなく、犯行の内容もほぼ同じであることを考えると被告人の刑事責任はきわめて重大だ」などと述べて、懲役10年の判決を言い渡しました。