岡山放送局

2009年3月23日 18時10分更新

熱湯かけた父親「故意ではない」


去年、岡山市で1歳の長男の背中などに熱湯をかけてやけどを負わせたとして、傷害の罪に問われている父親の初公判が23日岡山地方裁判所で開かれ、父親は「故意に熱湯をかけるつもりはなかった」などと述べて無罪を主張しました。

この裁判は去年12月、岡山市神下の建設作業員、鳥越利猛被告(27)が会社の社員寮の共同浴場で入浴していた際、1歳の長男の背中などにシャワーで熱湯をかけて全治4週間のやけどを負わせたとして傷害の罪に問われているものです。

23日岡山地方裁判所で開かれた初公判で鳥越被告は「故意に熱湯をかけるつもりはなかった」と述べて起訴事実を否認しました。

続いて行われた冒頭陳述で検察側は「被告人は入浴していた際に、長男が嘔吐したことに腹を立て背中などに熱湯をかけた」と述べて犯行の経緯を指摘しました。

また弁護側は「被告人が目をつぶって髪を洗っていたところ、長男に熱湯がかかったもので故意にかけたものではなく偶然に起きた事故だ」と述べて無罪を主張しました。