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法律に詳しい方お願いします 主人が横領して会社へ3千万の借金があります 公正証書...

maa_maa_mさん

法律に詳しい方お願いします
主人が横領して会社へ3千万の借金がありま
公正証書を作成したのですがそこには「支払いを怠った場合は全額返済する」とあるのですが、 主人が死亡した場合支払いはどうなるのでしょうか?
私は保証人にはなっていません

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nan11050117さん

kanntokukanndazoはkatoumei_desuの別IDではないようだが、
メイを鴨にしてるのは事実でしょw
正体など知らんがナルコロ仲間とみなします

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  • ケータイからの投稿
  • 編集日時:2009/3/14 19:44:31
  • 回答日時:2009/3/13 18:57:51

kanntokukanndazoさん

相続人の選択肢は、単純承認、相続放棄、限定承認の3つです。
資産総額<負債総額であれば、相続放棄を選択するのが賢明です。

詳しくは、最高裁判所の解説を参照して下さい。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html

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hitori_botch1さん

行政書士資格者(開業はしておりません)です。企業で法務をやっていたこともあります

一般的にはご主人様が死亡されれば奥様が借金を返す必要はなくなります。夫婦であろうと親子であろうとあくまで第三者であり、その罪や借金を連座する必要は現代法において認められておりません

下の方が述べている「夫婦の連帯責任」は民法761条のことを仰っていると思われます。民法761条では「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をして、これによって債務が生じた場合、他の一方も連帯して責任を負う」と定義されております。、「日常の家事による債務」の範囲ですが、1ヶ月の夫婦の生活費の額が基準となります。その金額を越える借金は、借金の目的を問わず日常家事債務にあたらないとするのが判例です。つまり今回の場合は明らかに3000万という金額が「日常の家事」の範囲から逸脱されておりますので、奥様に支払いが求められても上記を根拠に拒否することができます

例外は遺産の相続です。例えば夫婦間の共有財産やご主人様の資産があり、それを「遺産相続」という形で奥様が引き継ぐのであれば、遺産の相続比率に応じて借金も相続する必要があります。これは横領に起因していない通常の借金やローンでも同じ考え方で相続することになります。

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kazuyoshichanさん

夫婦の場合、保証人になっていなくても、負の相続として払う義務があります。
家や車などの財産(不動産・貯蓄含む)を全て破棄すれば、相続権を破棄したとして処理されると思いますが、
名義変更したとしても証書を作成した時点での共有財産は借金に充てられると考えた方がいいと思います。
業務上横領の罪で訴えられなかっただけ良かったでしょう。
道理的にもし夫が亡くなっても妻なら返すつもりでいるのが筋というものではないでしょうか?

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