「教員の懲戒処分について」を掲載しました。お知らせ

「教員の懲戒処分について」を掲載しました。

教員の懲戒処分について
                
平成21年3月18日
              国立大学法人徳島大学

 本学教員に対して懲戒処分を行いましたので、その処分内容及び事案の概要等について公表します。

■被処分者  大学院ヘルスバイオサイエンス研究部 准教授(男性)

■処分内容  懲戒 減給

■処分日   平成21年3月17日付

■事案の概要
  被処分者は、平成19年10月から実施した実習において、口頭説明により実習の指導ができるにもかかわらず、女子学生の腰に触れて指導し、その行為により女子学生に不快感を与えた。また、同実習中、被処分者は女子学生の顔のすぐ近くまで顔を近づけ、それらの行為により女子学生に不快感を与えるセクシュアル・ハラスメント行為を行った。
(経緯)
  この事案は、平成19年11月、女子学生から所属部局に相談があり、学生相談室で対応した。その後、人権調査委員会を設置し事実関係を調査した結果、この行為はセクシュアル・ハラスメント行為と認定した。
  学長は平成21年1月開催の教育研究評議会において、この事案の審査を教育研究評議会に付議し、審査委員会を設置して事実関係と当該教員に係る処分の程度を調査審理してきた結果、当該教員の行為は懲戒処分相当とし、3月17日付で「減給」の懲戒処分を行った。


 この度、本学教員が、このような徳島大学の信頼を損ねる不祥事を引き起こしたことは、誠に遺憾であり深くお詫び申し上げます。
 今後、このようなことが生じないよう教職員の服務規律の厳正な保持を図り、社会の信頼に応えるべく教職員一同努力してまいります。
    
国立大学法人徳島大学長 青野敏博



最終更新日:2009年03月19日