臨床研修制度見直しで厚労省がパブコメ
厚生労働省は3月19日、臨床研修制度見直し案に関する「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の一部を改正する省令及び関連通知の一部改正(案)」について、国民から意見を求めるパブリックコメントの募集を開始した。期間は4月17日まで。
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見直し案では、研修医の都道府県別の募集定員について、「医師派遣など」の実績で定員数を調整するが、医道審議会の医師分科会医師臨床研修部会では、その明確な定義は示されなかった。
厚労省が意見を募集している一部改正案では、以下の5項目をすべて満たすことを「医師派遣など」と定めている。
(1)病院が、▽働いている医師を、出向などで他の病院に勤務させる場合▽他の病院との主な調整役となり、自院で勤務経験のある医師をその病院に勤務させる場合▽労働者派遣法に基づき、地域医療の確保などのために医師を派遣する場合―のどれか一つに当てはまること。
(2)対象となる医師は、医師免許取得後一定の臨床経験(例えば7年以上15年以下)を持ち、他の病院で常勤として勤務すること。
(3)他の病院で勤務する期間が継続して1年以上3年以下であること。
(4)各都道府県での地域医療対策協議会や関係する地方公共団体などの意向を踏まえたものであること(2011年度以降に臨床研修を開始する研修医の募集定員について適用)。
(5)開設者が同一の病院間(同じ法人内で)において行われている医師派遣などや、他の病院との相互交流で行われている医師派遣などではないこと。
募集定員の加算については、研修医の募集を行う年度の前年度末の時点で「医師派遣など」が行われている常勤の医師数を勘案して定めることとし、「一定の上限(例えば10人)を設ける」としている。都道府県別の募集定員の上限や各病院の募集定員の設定に当たっては、「一定の経過措置を設け、地域の実情や研修医の受け入れ実績などを考慮したきめ細かな対応に配慮する」としている。
また、研修医の募集方法については、「現行通り」としている。
詳細は「電子政府の総合窓口」(http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?OBJCD=100495)
更新:2009/03/19 13:05 キャリアブレイン
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