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2009年3月18日(水) 19:30 |
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受精卵取り違え問題、県は争う姿勢
香川県立中央病院で起きた受精卵取り違え問題で裁判です。 被害者の女性と夫が、病院を管理する香川県に、損害賠償を求めた裁判の第一回口頭弁論が高松地裁で開かれ、県側は賠償額について争う姿勢を示しました。
訴えをおこしたのは、香川県立中央病院で体外受精の治療を受けていた、20歳代の女性と夫です。 この女性は、担当医が受精卵を取り違え中絶を余儀なくされたことで、多大な精神的苦痛を受けたとして、病院を管理する香川県に、2000万円の損害賠償を求めています。 これに対して香川県は、原告の精神的苦痛は認めるが、故意に受精卵を取り違えたわけではなく、重い過失とはいえないと反論しています。 この問題は、2月香川県が会見して明らかになりました。 病院は取り違えた可能性については認めて、女性に謝罪しています。 これまで担当医は取り違いに気付いたのは、妊娠後の10月16日だと説明してきました。 しかし、原告は担当医師が取り違いに気付いたのは妊娠前で、もっと早く対処できたのではと主張しています。 裁判では、病院側が女性に中絶を勧めたのかどうかも争点となっています。 次回の口頭弁論は5月26日に開かれます。
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