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プロのデイトレードをリアルタイムで配信します。配信システムの都合上、受信されるまでに若干時間差が生じます。
メールアドレスの変更や配信一時停止もご自由です。料金は月額21,000円、決済は銀行振込のみになります。初月は有料で日割りはございません。
例)4月27にご入金の場合は4月27日〜4月30日までで21,000円になりますのでご注意ください。毎月1日に入会するのが一番お得です。

お申し込み前にご注意事項

注意事項当サービス「FXシグナルマスター」は、プロのトレードを配信・公開するサービスであり、トレードを指示・強制したり、トレードについて助言するサービスではありません。 高い勝率を誇っておりますが、100%の勝つことを保証するものではありません。また、過去の優良なトレード実績は、今後の実績を保証するものではありません。 万一当該情報について被ったいかなる損害について一切の責任を負いかねますのでご了承ください。FXのリスクを十分にご理解された上、お取引されますようお願いいたします。

お申し込み手順

@最初に下のお申し込みフォームよりお申し込みください

A次に下記口座にお振込みをお願いします。

三井住友銀行 新座志木支店 (ニイザシキ)
(普)6768492  キヨタ マサフミ

Bご入金確認後登録完了のメールをいたします。

月会費 21,000円(税込)

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会員規約

第1章 総則

第1条(会員規約)

1.この会員規約は、FXシグナルマスターが提供するサービスを、第2章会員第5条所定の会員(以下「会員」)が利用する場合に適用します。

第2条(本規約の範囲)

1.FXシグナルマスターが会員に対して発する第4条所定の通知は、この会員規約の一部を構成するものとします。

2.FXシグナルマスターが、この会員規約本文の他に別途定める、各サービスの利用規約および各サービスの「ご案内」または「ご利用上の注意」等で規定する各サービスの利用上の決まり、およびその他の利用条件等の告知(以下、併せて「用規約等」といいます。)も、名目の如何にかかわらず、この会員規約の一部を構成するものとします。

3.この会員規約本文の定めと利用規約等の定めとが異なる場合には、当該利用規約等の定めが優先して適用されるものとします。

第3条(本規約の変更)

1.FXシグナルマスターは会員の了承を得ることなく、各サービスの有料化などこの会員規約を変更することがあります。この場合には、サービスの利用条件は、変更後の会員規約によります。

2.変更後の会員規約については、FXシグナルマスターが別途定める場合を除いて、オンライン上に表示した時点より、効力を発するものとします。

第4条(FXシグナルマスターからの通知)

1.FXシグナルマスターは会員の了承を得ることなく、各サービスの有料化などこの会員規約を変更することがあります。この場合には、サービスの利用条件は、変更後の会員規約によります。

2.FXシグナルマスターはオンライン上の表示、その他FXシグナルマスターが適当と判断する方法により、会員に対し随時必要な事項を通知します。

3.前項の通知は、FXシグナルマスターが当該通知の内容をオンライン上に表示した時点より効力を発するものとします。

第2章 会員

第5条(会員)

1.会員とは、この会員規約に同意したうえで、FXシグナルマスターにサービスの入会を申し込み、FXシグナルマスターがこれを承認した者をいいます。

第6条(入会の承認)

1.FXシグナルマスターは、入会申込者が以下のいずれかに該当することがわかった場合、その者の入会を承認せず、または取り消すことがあります。

  • 入会申込者が実在しない場合。
  • 入会申し込みをした時点で、会員規約の違反等により会員資格の停止処分中であり、または過去に会員規約の違反等で除名処分を受けたことがある場合。
  • 入会申し込みの際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあったこと。
  • FXシグナルマスターの業務の遂行上、または技術上支障がある場合。

第7条(譲渡禁止等)

1.会員は、会員として有する権利を第三者に譲渡したり、売買、名義変更、質権の設定その他の担保にしたりする等の行為はできないものとします。

第8条(変更の届出)

1.会員はFXシグナルマスターへの届出内容に変更があった場合には、速やかにFXシグナルマスターに所定の方法で変更の届出をするものとします。

2.前項届出がなかったことで会員が不利益を被ったとしても、FXシグナルマスターは一切の責任を負いません。

第9条(会員からの解約)

1.会員がサービスの利用を解約する場合は、所定の方法にてFXシグナルマスターに届け出るものとします。

2.会員資格は、一身専属性のものとします。FXシグナルマスターは当該会員の死亡を知り得た時点を以て、前項の届出があったものとして取り扱います。

第10条(設備等)

1.会員は、サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウエア、その他これらに付随して必要となる全ての機器を、自己の費用と責任において準備し、サービスが利用可能な状態に置くものとします。また、自己の費用と責任で、任意の電気通信サービスを経由してサービスに接続するものとします。

第3章 会員の義務

第11条(個人認証情報の管理責任)

1.ID(メールアドレス、特定のサービスの利用のためにFXシグナルマスターが付与するIPアドレス等を含みます。以下同様とします。)およびIDと組み合わせるパスワードその他の記号等がある場合は、それらはいずれも会員のインターネット情報提供サービスまたはその他の付加サービスを利用する権利が認識されるに足りる情報であり、この会員規約においては、いずれも「個人認証情報」といいます。また、個人認証情報を用いてサービスの利用権限が確認されることを「個人認証」といいます。

2.会員は、自己の設定したパスワード等個人認証情報を忘れた場合には直ちにFXシグナルマスターに申し出るものとし、FXシグナルマスターの指示に従うものとします。

3.会員は、自己の個人認証情報および個人認証を条件とするサービスを利用する権利を、第三者に使用させず、第三者と共有あるいは第三者に許諾しないものとします。会員の個人認証がなされたサービスの利用やそれに伴う一切の行為は、本項に反してなされた第三者によるサービスの利用やそれに伴う一切の行為(常時接続サービス等、機器またはネットワークの接続・設定により、会員自身が関与しなくとも個人認証がなされ、第三者による利用が可能となっている場合を含みます。)をも含め、当該利用や行為が会員自身の行為であるか否かを問わず、会員による利用および行為とみなします。

4.会員の個人認証情報を利用して会員と第三者により同時に、または第三者のみによりなされた接続等の機能および品質について、FXシグナルマスターは一切の保証をいたしません。

5.会員は、自己のID、パスワードを含む個人認証情報の管理について一切の責任をもつものとします。FXシグナルマスターは、会員の個人認証情報が第三者に使用されたことによって当該会員が被る損害については、当該会員の故意過失の有無にかかわらず、一切の責任を負いません。

第12条(自己責任の原則)

1.会員は、会員によるサービスの利用とそのサービスを利用してなされた一切の行為(前条により、会員による利用または行為とみなされる第三者の利用や行為を含みます。以下同様とします。)とその結果について、一切の責任を負います。

2.会員は、サービスの利用に伴い、第三者から問い合わせ、クレーム等が通知された場合は、自己の責任と費用とをもって処理し解決するものとします。

3.会員は、第三者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用とをもって処理解決するものとします。

4.会員は、サービスの利用によりFXシグナルマスターまたは第三者に対して損害を与えた場合(会員が、この会員規約上の義務を履行しないことにより第三者またはFXシグナルマスターが損害を被った場合を含みます。)、自己の責任と費用とをもって損害を賠償するものとします。

第13条(手続き)

1.会員はサービスを利用する際は、事前に個々のサービスごとに定められた所定の手続きを経るものとします。

第14条(私的利用の範囲外の利用禁止)

1.会員は、FXシグナルマスターが承認した場合(当該情報に関して権利をもつ第三者がいる場合には、FXシグナルマスターを通じ当該第三者の承諾を取得することを含みます。)を除き、サービスを通じて入手したいかなるデータ、情報、文章、発言、ソフトウエア等(以下、併せて「データ等」といいます。)も、著作権法で認められた私的利用の範囲を超える複製、販売、出版のために利用することはできません。

2.会員は、前項に違反する行為を第三者にさせることはできません。

第15条(営業活動の禁止)

1.会員は、サービスを使用して営業活動、営利を目的とした利用およびその準備を目的とした利用(以下「営業活動」といいます。)をすることができません。

2.前項にかかわらず、FXシグナルマスターが別途承認した場合は、会員は承認の範囲内で営業活動を行うことができるものとします。

第16条(その他の禁止事項)

1. 第14条および第15条の他、会員はサービス上で以下の行為を行わないものとします。

  • FXシグナルマスターもしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為。
  • 第三者の財産、プライバシーまたは肖像権を侵害する行為。
  • 第三者を差別もしくは誹謗中傷し、または第三者の名誉もしくは信用を毀損する行為。
  • 詐欺等の犯罪に結びつく行為。
  • 猥褻、児童ポルノまたは児童虐待に相当する画像、文書等を送信もしくは表示する行為、これらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示もしくは送信する行為。
  • ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為。
  • 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
  • サービスによりアクセス可能なFXシグナルマスターまたは第三者の情報を改ざん、消去する行為。
  • 第三者になりすましてサービスを利用する行為。
  • 有害なコンピュータプログラム等を送信し、または第三者が受信可能な状態におく行為。
  • 選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為、および公職選挙法に抵触する行為。
  • 第三者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等の電子メールを送信する行為、または嫌悪感を抱く電子メール(嫌がらせメール)を送信する行為。
    第三者のメール受信を妨害する行為。
    連鎖的なメール転送を依頼する行為、および当該依頼に応じて転送する行為。
  • 第三者の設備またはサービス用設備(FXシグナルマスターがサービスを提供するために用意する通信設備、通信回線、電子計算機、その他の機器およびソフトウエアをいい、以下同様とします。)に無権限でアクセスし、またはその利用もしくは運営に支障を生じさせる行為。
  • 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為。
  • 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続きが義務づけられている場合に、当該手続きを履行せず、その他当該法令に違反する行為。
  • 上記各号の他、法令、この会員規約および公序良俗に違反する行為、サービスの運営を妨害する行為、FXシグナルマスターの信用を毀損し、もしくはFXシグナルマスターの財産を侵害する行為、または第三者もしくはFXシグナルマスターに不利益を与える行為。
  • 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を第三者が行っている場合を含みます)が見られるデータ等へ当該行為を助長する目的でリンクを張る行為。

第4章 運 営

第17条(データ等の削除)

1.会員がサービス用設備に登録したデータ等が、FXシグナルマスターが各サービスごとに定める所定の期間または量を超えた場合、FXシグナルマスターは会員に事前に通知することなく削除することがあります。また、サービスの運営および保守管理上の必要から、会員に事前に通知することなく、会員がサービス用設備に登録したデータ等を削除することがあります。

2.FXシグナルマスターは、前項に基づくデータ等の削除に関し、いかなる責任をも負いません。

第18条(サービスの内容等の変更)

1.FXシグナルマスターは、会員への事前の通知なくしてサービスの内容・名称を変更することがあります。

第19条(サービスの一時的な中断)

1.FXシグナルマスターは、FXシグナルマスターの都合により、会員に事前に通知することなく、一時的にサービスを中断することがあります。

2.FXシグナルマスターは、サービスの提供の遅延または中断等が発生したとしても、これに起因する会員または第三者が被った損害について、この会員規約で特に定める場合を除き、一切の責任を負わないものとします。

第20条(免 責)

1.当サイトは投資顧問ではありません(投資顧問業法第2条1項)ので売買の最終判断はご自身でお願いいたします。当サイトの情報を基に損失が出ても一切責任 を負いませんので、ご了承ください。

2.FXシグナルマスターは、FXシグナルマスターが提供するデータ等、第三者が登録するデータ等について、その完全性、正確性、適用性、有用性等に関し、いかなる責任をも負いません。

3.FXシグナルマスターは、会員がサービス用設備に蓄積した、または会員が第三者に蓄積することを承認したデータ等が消失(本人による削除は除きます。)し、または第三者により改ざんされた場合であっても、消失または改ざんに伴う会員または第三者からの損害賠償の請求を免れるものとします。

4.サービスの内容は、FXシグナルマスターがその時点で提供可能なものに限られるものとします。FXシグナルマスターは、サービスの利用により発生した会員の損害(第三者との間で生じたトラブルに起因する損害を含みます。)、およびサービスを利用できなかったことにより発生した会員または第三者の損害に対し、この会員規約で特に定める場合を除き、いかなる責任をも負わないものとし、損害賠償義務の一切を負わないものとします。

第21条(サービスの提供の中止)

1.FXシグナルマスターは、オンライン上に事前通知をした上で、サービスの全部または一部の提供を中止することがあります。

2.FXシグナルマスターは、サービスの提供の中止の際、前項の手続きを経ることで、中止に伴う会員または第三者からの損害賠償の請求を免れるものとします。

第22条(会員規約違反等への対処)

1.FXシグナルマスターは、会員が会員規約に違反した場合もしくはそのおそれのある場合、会員によるサービスの利用に関し第三者からFXシグナルマスターに対してクレーム・請求等が為され、かつFXシグナルマスターが必要と認めた場合、またはその他の理由で不適当とFXシグナルマスターが判断した場合には、当該会員に対し、次のいずれか、またはこれらを組み合わせて講じることがあります。

  • 会員規約に違反する行為またはそのおそれのある行為を止めること、および同様の行為を繰り返さないことを要求します。
  • 第三者のクレーム・請求等の内容およびそれが掲載されているサイトのネットワーク上の位置情報その他内容を知る方法を、適切な対応策を講じてネットワーク上に表示し、第三者との間で、クレーム・請求等の解消のための協議(裁判外紛争解決手続きを含みます。)を行うことを要求します。
  • 会員が発信または表示する情報を削除することを要求します。
  • 会員が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または第三者が閲覧できない状態に置きます。
  • IDの使用を一時停止とし、または除名処分とします。

2.前項の規定は第12条に定める会員の自己責任の原則を否定するものではありません。

3.会員は、第1項の規定はFXシグナルマスターに同項に定める措置を講じるべき義務を課すものではないことを承諾します。また、会員は、 FXシグナルマスターが第1項各号に定める措置を講じた場合に、当該措置に起因する結果に関し、FXシグナルマスターを免責するものとします。

4.会員は、第1項第4号および第5号の措置は、FXシグナルマスターの裁量により事前に通知なく行われることを承諾します。

第23条(FXシグナルマスターによる会員資格の停止)

1.前条第1項第5号の措置の他、会員が次のいずれかに該当する場合は、FXシグナルマスターは当該会員に事前に何等通知または催告することなく、IDの使用を一時停止とし、または除名処分とすることができるものとします。

  • 第6条各号のいずれかに該当することが判明した場合。
  • FXシグナルマスターから前条第1項第1号から第3号のいずれかの要求を受けたにもかかわらず、要求に応じない場合。
  • その他、FXシグナルマスターが会員として不適当と判断した場合。

2.会員がIDを複数個保有している場合において、当該IDのいずれかが前条第1項第5号または本条第1項により、使用の一時停止または除名処分の対象となったときは、FXシグナルマスターは、当該会員が保有する他のすべてのIDの使用を一時停止とし、または除名処分とすることができるものとします。

3.会員が第16条各号または本条第1項各号のいずれかに該当することで、FXシグナルマスターが損害を被った場合、FXシグナルマスターは除名処分または当該IDの一時停止の有無にかかわらず、当該会員に被った損害の賠償を請求できるものとします。 第1項各号のいずれかに該当することで、FXシグナルマスターが損害を被った場合、FXシグナルマスターは除名処分または当該IDの一時停止の有無にかかわらず、当該会員に被った損害の賠償を請求できるものとします。

第5章 サービス

第24条(利用上の制約)

1.会員は、サービスへの入会申込の経路・手段によっては、特定のサービスを利用できない等の制約を受ける場合があることを了承します。

第25条(掲示板)

1.会員は掲示板に参加しようとする場合、掲示板の取りまとめ役であるFXシグナルマスター管理人(以下「管理人」)の指示に従う他、規則がある場合はこれを遵守するものとします。

2.会員が掲示板に登録した発言等は、管理人の判断により当該会員に事前に通知することなく、当該掲示板において、題名の変更、複写、移動等が行われる場合があります。

3.会員は掲示板において、この会員規約または当該掲示板の規約に違反する行為を行った場合、またはその他の理由で管理者もしくはFXシグナルマスターが必要と判断した場合は、当該掲示板からの除名措置を講じ、管理人が第22条第1項の第1号から第4号の措置を講じ、またはFXシグナルマスターが第22条第1項各号の措置を講じることを承諾します。

4.前三項の規定は第12条に定める会員の自己責任の原則を否定するものではありません。なお、前項に基づき管理人が講じた処置に関し、FXシグナルマスターが当該措置の撤回等のための手続きを定める場合は、当該会員はこれに従うものとします。

5.会員は、第4項の規定は管理人およびFXシグナルマスターに同項に定める措置を講じるべき義務を課すものでないことを承諾します。また、会員は、管理人またはFXシグナルマスターが第4項に基づく措置を講じた場合に、当該措置に起因する結果に関し、管理人およびFXシグナルマスターを免責するものとします。

第26条(他ネット利用)

1.会員は、サービスを経由して、FXシグナルマスター以外の第三者のコンピュータやネットワーク(以下「他ネット」といいます。)を利用する場合において、そのWebマスター等の管理者から当該他ネットの利用に係わる注意事項が表示されているときは、これを遵守し、その指示に従うとともに、他ネットを利用して第16条各号に該当する行為を行わないものとします。

2.FXシグナルマスターは、サービス経由による他ネットの利用に関し、いかなる責任をも負いません。

3.サービス経由による他ネットの利用においても、第12条(自己責任の原則)が適用されるものとします。

第6章 個人情報・通信の秘密

第27条(個人情報)

1.FXシグナルマスターは、会員の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に取り扱うものとします。

2.FXシグナルマスターは、個人情報を、以下の目的のために利用します。

  • サービスを提供すること。
  • 個々の会員に有益と思われるFXシグナルマスターのサービスまたはFXシグナルマスターの業務提携先の商品、サービス等の案内を、会員がアクセスしたFXシグナルマスターのWebその他会員の端末装置上に表示し、または電子メールもしくは郵便等により送付すること。なお、会員は、 FXシグナルマスターに届け出ることにより、これらの利用を中止させたり、再開させたりすることができます。
  • 会員から個人情報の利用に関する同意を求めるための電子メールを送付すること。
  • その他、会員から得た同意の範囲内で利用すること。

3.FXシグナルマスターは、前項の利用目的の実施に必要な範囲内で個人情報を業務委託先に預託することができるものとします。

4.FXシグナルマスターは、個人情報の提供先とその利用目的を通知し承諾を得ること(画面上それらを明示し、会員が拒絶する機会を設けることを含みます。)を行わない限り、第三者に個人情報を開示、提供しないものとします。

5.FXシグナルマスターは、会員の端末を特定する目的でクッキーを設定することがあります。FXシグナルマスターは、クッキーと特定のサービスの利用のためのID等との組み合わせにより特定された会員のサービスの利用状況を、個人情報として取り扱います。

6.第4項にかかわらず、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)、その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、FXシグナルマスターは、当該処分の定める範囲内で個人情報を開示することがあります。

7.会員は、自らの個人情報をサービスを利用して公開するときは、第12条(自己責任の原則)、第20条(免責)第2項および第3項が適用されることを承諾します。

8.FXシグナルマスターは、会員の個人情報の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」といいます。)を作成し、新規サービスの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、FXシグナルマスターは、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。

第28条(通信の秘密)

1.FXシグナルマスターは、電気通信事業法第4条に基づき、会員の通信の秘密を守るものとします。

2.刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法もしくは通信傍受法の定めに基づく強制の処分、その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、FXシグナルマスターは、当該処分、命令の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。

3.FXシグナルマスターは、会員のサービス利用記録の集計、分析を行い、統計資料を作成し、新規サービスの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、FXシグナルマスターは、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。

第7章 その他

第29条 (専属的合意管轄裁判所)

1.会員とFXシグナルマスターの間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を会員とFXシグナルマスターの第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第30条 (準拠法)

1.この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。

附則

1.この会員規約は2008年5月1日から実施します。

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