青色申告特別控除は65万円認められますが(ただし控除前の所得が上限です)、事業所得と不動産所得がある場合の計算には注意が必要です。
★65万円とは事業所得と不動産所得を合計しての金額です。
事業所得と不動産所得があるからといって、控除額が倍の130万円になるというわけではないということです。
★65万円の控除は事業所得と不動産所得で「分割」することができます。
例えば、青色申告特別控除前の所得が、事業所得は10万円で不動産所得は55万円の場合には、事業所得から10万円と不動産所得(事業的規模であるとします)から55万円の合計65万円を控除できるということです。
★事業所得から控除しきれない金額を不動産所得から控除できない場合があります。
不動産の貸付けが「事業的規模」でない場合です。この場合には、たとえ事業所得から65万円を控除しきれない場合であっても、「すでに事業所得から10万円を控除している」のであれば不動産所得からは一切の控除が認められないということです。(事業所得がマイナスの場合には不動産所得から「10万円しか」控除することができません。)
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市販されている「申告書作成ソフト」や国税庁サイトの「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成する場合にはこのようなミスをすることはありえませんが(プログラムがミスを防止している)、手書きで申告書を作成する場合にはご注意ください。
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