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父 国民年金+厚生年金で170万円、厚生年金基金で21万円、母は国民年金+厚生...

tkhs244さん

父 国民年金+厚生年金で170万円、厚生年金基金で21万円、母は国民年金+厚生年金で93万円の収入があります。健康保険で私の扶養にできますか

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afhkihasfさん

概ねkosyukaido10さん の回答通りですが、少し補足させてください。

健康保険には保険者(健保組合などのこと)によって規程が異なります。
扶養能力のある人が複数いる場合、その扶養能力者の収入のほかに続柄を優先させるケースがあります。
その第一優先が配偶者、その後、親、子・・・などとなります。
両親健在の場合、片親だけを扶養にしようとすると、配偶者は扶養要件を満たせないほどの収入があるならば、その配偶者が養っているのでないか?といわれる場合があります。
あくまで、保険者によって異なりますが、ご参考まで。(ただし、複数の健保組合でこの規程を聞いたことがあります)

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  • 編集日時:2009/3/15 20:57:12
  • 回答日時:2009/3/15 20:56:18

kosyukaido10さん

>>健康保険で私の扶養にできますか? afhkihasfさん

父親の年金収入は合計191万円ですから、無理でしょう。

健康保険の扶養家族となるためには、以下の2つの条件があります
① 60歳以上の場合は年収180万円未満(60歳未満の場合は年収130万円未満)
② 被保険者(健康保険に加入している人)の年収の2分の1未満

母親に関しては、質問者の年収が186万円以上なら、可能性あり。
75歳以上なら後期高齢者のため、被扶養者になれません。
同居していなければ、母親が質問者の収入で生計を維持してるという証明が
必要になると思います
また、健康保険組合などでは、両親が揃って健在の場合、
「両親の扶養認定は、夫婦一体論の考えにもとづき、1人を扶養認定する場合
でも、ご両親2人の収入等で確認を行います。」
というところがあります。
すると、2人分で、収入は180万円を超えますから、扶養認定は難しい
ことになります。ご両親2人の収入を確認するために所得証明書や
年金支払通知書等、すべての収入が確認できる書類を求められ
ることがあります。
さらに、「優先扶養義務者」という考えかたを採用する健保組合
あります。優先扶養義務者は、まず、その家族の「配偶者」であり
その家族が母の場合は「父」、兄弟姉妹・祖父母の場合は「両親」
ということになります。つまり、優先扶養義務者に扶養能力がなく
被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由を示さなければ
ならない場合もあります。

保険者(協会健保または健保組合)がどこかで、判定結果は
大きく違いますから、それぞれ会社の総務等にお問合せください。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1412633409

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  • 編集日時:2009/3/15 23:34:49
  • 回答日時:2009/3/15 19:26:44

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