写真週刊誌「フライデー」の記事や写真で名誉を傷付けられたとして、大相撲の貴乃花親方夫妻が発行元の講談社などに3750万円の賠償を求めた訴訟で、東京地裁(松井英隆裁判長)は13日、計440万円の支払いと謝罪広告の掲載を命じた。
同誌は05年6~7月、貴乃花夫妻が父親の故二子山親方の財産を無断で処分しようとしたなどと報じ、新幹線車内で眠る貴乃花親方の写真を掲載した。判決は「財産を処分しようとした証拠はない。座席で眠る行為は完全に私生活上のもので、撮影を好まない状態なのは明らか」と指摘した。
貴乃花夫妻が新潮社(週刊新潮)を相手取った訴訟の東京地裁判決(2月)は「名誉棄損を防ぐ対策を怠った」として社長の賠償責任を認めたが、松井裁判長は「デスク、編集次長、編集長が原稿をチェックする体制を取らせており、求められる水準を欠くとは認められない」として講談社の野間佐和子社長に対する請求は退けた。【銭場裕司】
▽フライデー編集部の話 判決は十全な取材で得た証言の真実性を否定し、原告の矛盾だらけの証言に言及していない。承服できない。
毎日新聞 2009年3月13日 21時52分