今日の出来事

金融、料理、ITと気になる事柄をつらつらと。

ネットでの医薬品販売規制

日経ビジネスオンラインを読んでて
シリーズ 変なニッポン 1 医薬品ネット規制に潜む厚労省の裁量
シリーズ 変なニッポン 2 “シカト”された規制改革会議 松井委員の逆襲
を読んで結構議論白熱してるなーと感じる、と同時に行政側の対応にすげー不満を感じる。

記事中にある「2008年10月7日に行われた、公開討論の議事録」から参照されている議事録内容についても時間がある人は是非目を通してみてほしいのだが、議論の途中で論点が摩り替わったり、主張する根拠資料として提示したリサーチ結果の母集団に異常なほど偏りがあったり、そもそも論理が破綻してたりとなんなんだこれはと思ってしまう。

今はあまりネットで医薬品買うことはないので個人的に緊迫した問題ではないんだが、実際にこの省令が施行されると困る人が大量に出るみたいだし、将来的に自分にとってもネットでの医薬品販売が規制されることはマイナスでしかなさそうなので何とか施行されない、もしくは改正案が出ることを祈ります。

●施行予定の省令

厚生労働省「薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)」を改正し、今年2月6日に公布した新施行規則が、ネット販売を禁止している。
公布後、施行される6月以降は行政処分の対象となるみたい。

●違反時の処分

厚労省医薬食品局総務課によると
「一義的には法律違反ではないので罰則はないが、法令違反として、各自治体による行政処分の対象となる」という。指導しても改善がない、つまり無視すると、「営業停止や許可取り消しに至ることもある」
と記事中にある。

●対象となる医薬品

厚生労働省HP内に設置してある「一般用医薬品販売制度ホームページ」でインターネットでの販売規制とされる第一、二類に分類されるものを見てみたのだが含有成分で分類されてるので良く分からん、、、

あと、省令ってあんまりはっきり理解してなかった。
こういうことみたいです。
省令 - wikipedia
国会で定められるものでなく、各省庁で定めるものみたいです。

rel="canonical"

以下メモ書き。

過去に、検索エンジンの上位掲載を狙ってコメントスパムってのが流行りGoogleがその対策としてリンク属性にnofollowってのを定義してページランク集計から除外することでスパム対策した、ってのがありました。

話が横道にそれますが使い方によってはSEO対策にもなるんですね。

「nofollow」でGoogle PageRankをコントロール - 海外SEO情報ブログ - 海外のSEO対策で極めるアクセスアップ術


canonical属性はそれとは異なりますが、内容が全く同じコンテンツを複数のURLで掲載をしちゃってる(※)のを既存の仕組みから出来るだけ少ない工数で検索エンジンに正規化した(内容が全く同じコンテンツを表示するURLを一意にした)URLとして認識させるためのものです。

※例えば
www.example.com、example.com、www.example.com/index.html全て同じコンテンツが表示される。

使用にあたっての注意点として
サーチエンジンは、rel=”canonical”を、あくまでも重複URL解消のための“手がかり”として利用するだけです。
絶対確実に、rel=”canonical”に従うことを約束するものではありません。

たとえば、ページAのrel=”canonical”でページBを指定し、一方でページBではrel=”canonical”でページAを指定した場合、「A⇒B⇒A⇒B・・・」のように無限ループが発生します。

このような場合は、サーチエンジンがもっとも適していると判断した処理を実行し、最終的な判断をする権利を持ちます。

だそうです。
まぁ当たり前といえば当たり前ですね。

あと、canonical属性で最適化出来るもののこの利用を推奨してる訳ではなくあくまで以下のような設定で対応出来るものはそっちで対応してほしいっぽぃです。
* 望んだURLだけを生成するようにCMS(Content Management System)を構成しておく
※CMSは1つのページにいろいろなURLを割り当てることがある。たとえば、カテゴリ、月別アーカイブ、プリント用ページなど。
* 正規化した1つのURLだけにリンクを張るようにする
※www.example.com、example.com、www.example.com/index.htmlなどに分散しない
* 重複するURLは、すべて301リダイレクトで 1つに正規化する
* Googleウェブマスターツールで、wwwあり・なしのどちらを使用するか設定する
* XMLサイトマップに使ってほしいURLを記述する

引用、転載、CCに関するメモ


まとめ部分を「引用」させて頂くと

これだけは知っておきたい、引用と転載とクリエイティブ・コモンズの事 - 海外のSEO対策・SEOツールをわかりやすく解説するブログ
1.『引用』とは著作物の一部を使用することで、記事全文や画像のコピペは『転載』になります。
2.『転載』をする場合は、著作権者の許可が必要で、転載であることを明記しなくてはいけません。
3.無断転載が認められるのは、公共の出版物など一部の資料のみです。
4.クリエイティブ・コモンズに参加するサイトの著作物は許可なしで転載できますが、サイト別にライセンス表示が異なりますので、確認が必要です。
5.1〜4の全ての場合において、出典の表記は必要です。


ということみたいです。

他人の記事を引用、転載したいってことはたまにあるので参考になりました。

「公共機関が一般公開向けに出した資料の類は使ってよい」ってのは知らなかったですね。

また、一方で
GNU Free Documentation License - Wikipedia
このライセンスは、文書たる著作物につき、営利・非営利を問わず著作権者が著作権者以外の者に対して改変、複製、頒布することを一定の制約条件の下に許諾するものである。

ってのもあります。
こちらも出典元の記載やその他GFDLに従って再利用する分には個人利用、非商用に限るといった制約は外れるみたいです。

ただGFDL準拠の文書、記事とかってWikipedia以外って目にしたことがないような。


ご臨終

先月上旬に我が家へやってきた金魚さん3匹ですが先週2匹が白点病のためお亡くなりになりました。今朝方残りの1匹もお亡くなりになられておりました。

いつのまにか現れて、いつのまにか去っていったという感じでしょうか。。。

ご冥福をお祈りいたします。


改正特定電子メール法

ちょっと気になったのでメモ。
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
平成14年4月公布、7月施行となって以来3度目の改正案が施行されたのが昨年12月。

今回の改正ポイントは以下3点。

・オプトインの義務化(&ダブル・オプトインの推奨)
・オプトイン時の記録保存の義務化
・適用範囲の拡大(送信者のみでなく送信委託業者も処罰対象)


(参考記事:MarkeZine)
「え? このやり方って違法なの?」
いまさら聞けない改正特定電子メール法の疑問に答えます


モバイル、特電法改正、レコメンデーション
2009年のメールマーケティング必須キーワードはコレだ!


iPhone+Bluetoothで快適音楽生活

iPhoneで通勤時間に音楽を楽しむ生活を取り戻せるようになったのですが、コードが邪魔でうっとおしいなと非常にストレスでした。

Bluetooth対応ということだったのでネットで調べてみたところ、Bluetoothって通信規格なだけで利用する用途に応じてプロファイルが必要とのこと。デフォルトで入ってるのは電話に関する
・HSP(Headset Profile)
・HFP(Hands-Free Profile)
だけ(09.03.09時点、iPhone2.2.1)。
音声はモノラルでAMラジオ並みの音質しか得られないってのでちょっと困ったものです。

音楽用Bluetooth対応のヘッドセットを使うには
・A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)
・AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)
が必要。
ってなことで上記2つのプロファイルを持ったiPhone対応のオーディオ用アダプタを探したところシグマA・P・Oシステム販売株式会社が販売してる
SBT01
ってのを発見しました。
これに対応したヘッドセットはデザイン、操作性、価格面からいくつかあった中で最終的にMotolora製S9を選ぶことに。

昨日届いて早速今朝の通勤時に使ってみましたが音質いいし、途切れることもほとんどなくいい感じです。

電池の減りが激しいとのレポートもあったのですがしばらく使ってみようと思います。

(参考)
Wikipedia参照:Bluetooth
Bluetooth Special Interest Group (SIG) :Bluetoothプロファイル


テオ・ヤンセン展

Theo Jansen展@日比谷パティオ
にも行ってみたいのだが、入場料1,500円って高いなー。
こんなもんなんでしょうか。

プラスティックチューブの骨組みがうねうね動く姿は子供が見たらどういう反応を示すんだろうか。

HOME STAR

家庭で楽しめるプラネタリウムHOME STAR


ほしいなー。

子供に見せたときのリアクションがみたい。
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