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洗車機でミラーが潰れました(その2)


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質問

質問者:akillerman 洗車機でミラーが潰れました(その2)
困り度:
  • すぐに回答を!
先日洗車機に入れてミラーが巻き込まれて潰れてしまい
今日改めてエリアマネージャー氏と話し合いにのぞんだのですが
曰く「うちの洗車機はお客様にレンタルしている物なので、
注意書きを書いています」と言われました。
見に行くと確かに注意書きがあります。

その注意書きには要約すると
「洗車機を使用して何が起きても当店では責任を負いません」と書いてあります。

詳しく聞くと「例え洗車機が異常な動きをしてお客様の車が潰れても、うちは責任を負いませんし、保障する事も一切ありません」と言われました。

この言い分だとスタンド側のメンテナンスの不備で自分の車に重大な損傷を
負ったとしてもレンタルされた貴方の責任ですって事ですよね?

果たして本当にそうなんでしょうか?
設置してある機械の不備に対する責任も注意書きを見て納得して金を払った
こちらにあるのでしょうか?

尚 回答者:doonp様につきましては回答をご遠慮下さい。
質問投稿日時:09/03/12 18:01
質問番号:4790962
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回答

 

回答者:doonp > 有料のその設備で利益を得ている以上は、何が起きても知りません。は通用しません。

全く理由になっていません。
じゃー、無料で解放している公園で子供が死んだから管理者の責任はないのでしょうか?
過失や賠償額の高低はありそうですが、「有料だから」というのは理由になっていません。

そもそも損害賠償について勘違いされているようですが、賠償義務があるのは故意もしくは過失の場合です。
つまり、どちらでもない場合、賠償義務はありません。
例えば堤防が決壊して洪水になって家が流されれば被害者の方は国などの河川管理者を相手に損害賠償請求訴訟を起こすでしょう。
しかし、その洪水となった大雨が観測史上ありえないほどの大雨で、そんな雨が降るなんて誰も予想できなかった場合、河川管理者に求められる管理責任を超えていますので、故意でも過失でもないとなり、堤防が決壊しても賠償義務がないと考えられます。
ですから今回のケースでSSに賠償させる場合、先にも書いたんですが、他にも被害者が多発している事をSSが認識していなくては賠償義務が無いと考えられます。

> 証明しきれなければ(裁判官を納得させれないなら)、証拠不十分でSSは無罪になります。

賠償の話し、すなわち民事の話が、なぜ罪と言う刑事の話になったのか不明です。

> SSはただ単に洗車機を設置する場所を貸しているだけで、その洗車機の運営やメンテナンスは洗車機メーカーやその関連会社がしている場合です。

こういう無根拠の話はやめませんか?
通常、こういった設備には「リース」を使います。
つまりリース会社から借りており、所有権はリースが会社にあります。
まともに会社勤めしている方ならコピー機やFAXにリース物件のシールが貼ってあるのを一度は見た事があると思います。
買い取ってしまうと固定資産税がかかりますが、リースだと経費で落とせるため経営的メリットがあります。
(税務はあまり詳しくないですが)
ですからSSに責任はなく所有権のあるリース会社に管理責任があると言うのならまだわかりますが・・・(もっとも契約書にリース中の責任は借主にあると記されているはずですが)

メーカーの責任は製造上の欠陥に起因する場合、メンテナンス会社はメンテナンスに不備があった場合などの過失があれば請求根拠がありますが、今回の争点は表示板が見えたのか見えないのかです。
リースにしろ、買取にしろ、メーカーが設置した後、どのように運営するかは今回の場合SSの問題であり、製品に欠陥がなく、メンテナンスにも問題がないのにメーカー側の過失責任を問うという理由が分かりません。

よって
> この場合に質問者さんが交渉すべきは、SSではなくメーカーの方になります。
理由が分かりません。

そもそも、今回の話の発端はドアミラー車はボタンを押せという表示があったけど暗くて見えなかったという話です。
つまり、争点は普通人の通常の注意義務でそれが見えるのか見えないのかです。
しかし、機械の故障や整備不良、ブラシの劣化などは表示が見えたか見えないのかと全く関係がありません。
仮に裁判でやれば「本件争点と係わりがなく回答の必要がない」と相手からつき返されるでしょうし、裁判官も「こいつ、訴え立証できなくなって論点摩り替えようと必死だな」と見られるのがオチです。
このように事件の原因をコロコロ変えていると、そもそも理由かがなく場当たり的なこと言っているとしか取られません。

結局、質問者氏は何をしたいのかよくわかりませんが、私の回答が気に入らないと無視するのはかってですが、相手のSSはあるラインを超えるとほぼ確実に弁護士を入れてくるでしょう。
その時一体どうするのでしょうか?
「弁護士は黙っていろ」とでも言うのでしょうか?
交渉打ち切りはほぼ確実、それ以上居座れば警察呼ばれるでしょう。
これで三度目の警告です。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/03/13 01:08
回答番号:No.6
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この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:-phantom2- >「洗車機を使用して何が起きても当店では責任を負いません」

と書いてあっても、設置側には責任が発生します。

有料のその設備で利益を得ている以上は、何が起きても知りません。は通用しません。

商売をする以上は利益も得ますが、その反面クレームも付きものです。

なのでその料金設定には、クレームの損失を見込んで計算されているのが普通です。

それらの注意書きは、上記のことを知らない人向け、に設置してるのです。

つまり何かあってもその注意書きを読んで、文句を言うのを諦める人がいるので設置してるわけです。


ただし損害賠償請求をして、相手が認めない場合は、司法で白黒つける以外に賠償の責任を法的に負わせることは出来ません。

今回のようにSSと真っ向から対立してしまうと、後は裁判にしますか?というような事になります。

裁判になればSSは無傷では済まない可能性はあります。

しかしミラーの修理代がいくらか判りませんが、まず裁判費用の方が高くつきますし時間もかかります。

もしやるなら「もう金額の問題じゃない。とにかくSSに非があることを明らかにできるなら赤字でも構わないから裁判にする」と言うような意地でやるしかないと思います。

また裁判となれば質問者さん側は正しく洗車機を使っていたこと(過失が無いこと)を証明しなければなりません。

つまり正しい使いかたをしたのに、機械の故障や整備不良(ブラシの劣化など?)で壊れたことを証明しなければなりませんが、これは質問者さん側の作業になります。

証明しきれなければ(裁判官を納得させれないなら)、証拠不十分でSSは無罪になります。

もうひとつ考えられることは、SSはただ単に洗車機を設置する場所を貸しているだけで、その洗車機の運営やメンテナンスは洗車機メーカーやその関連会社がしている場合です。

この場合に質問者さんが交渉すべきは、SSではなくメーカーの方になります。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/03/12 21:25
回答番号:No.5
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回答

 

回答者:doonp > 尚 回答者:doonp様につきましては回答をご遠慮下さい。

お断りいたします。
この発言からわかる事は、あなたは常に自己中心的に自分の都合よく物を考える、あるいは都合のいい方向にもっていて、都合の悪い事は無視する性格だといえます。

あなたがなぜここで質問できるのか?
それは下記の憲法があるからです。

日本国憲法第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

一切の表現の自由が憲法で保障されているのですからわたしは貴方に「それあんたがおかしいでしょう」と書く権利があるわけです。
(もちろん、一切といっても、殺すぞとか爆破するぞなどの類は権利の逸脱です)
要するにあなたのやっている事は「自分はいいけど人は駄目」だという自分勝手な論理だというわけです。
気に入らないかなと無視するのは貴方の勝手ですが、あなたに私の言論の自由を妨害される筋合いはありません。
06年7月の東京地裁判決で、元道路公団総裁が週刊文春を訴えた裁判でも、「真剣な議論には言論をもって反論すべきで、『人身攻撃だ』と裁判を起こすのは筋違いだ」「言論の自由は自由な反論によって成立する」「多少の攻撃的表現が損害賠償の対象になると言論が萎縮(いしゅく)し、民主政治が機能しなくなる」とされています。
「回答をご遠慮下さい」など筋違いもいいところです。

こういった思想だからこそ、注意書きが書いているのに、それを読まなかった自分の過失を棚上げして賠償しろとか言い出すわけです。
さらにあなたはとにかく注意書きを読まない人だということが証明できます。
まず前回の質問がこちら。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4787894.html
ところがこちらの利用ガイドにはちゃんと回答に「お礼をしろ」と書かれています。
http://oshiete.goo.ne.jp/ask/guide/question/thankyou.html
※上記はgooのリンクですが、運営会社は様々なサイトにデータ提供しているのでgoo以外の利用者の方と言うケースもありますが、規約やガイドラインは同一です。
しかし、前回は都合のいい意見には御礼をして、都合の悪い意見は完全に無視しましたよね。
何も「お礼が欲しい」と言っているのではありません。
きちんと公式に「やりなさい」と書かれていることはやりなさいという事です。
こういった言動から何がわかるかと言うと、あなたは、とにもかくにも注意書きを読まず、ルールを守ろうとせず、自分勝手なことを言い出し、相手の権利侵害すら平気で行う人物だという事です。

ここは法律のカテゴリーですから、てっきり貴方は法的に、あるいは判例的にいかがなものなのかと言う見解を求められているのかと思いました。
しかし、単なる同調意見を集めるだけならFQAの形式ではありませんから利用方法上いかがなものでしょうか?
そしてここで回答する人の大半は民事と刑事の区別もつかないような素人です。
そんな素人が束なってやってきても、全く無力です。

相手の会社の説明にもいささか無理があって、突っ込みどころはあるのですが、そもそも突っ込んだ貴方が筋違いなめちゃくちゃな論理、法律に多少でも心得があるものからすれば笑っちゃうような話で、示談に挑んだのでは解決する物も解決しません。
つまり落としどころを何も分かっていないわけです。
何を言ったのかは書いていませんが、さしずめ前日の回答を鵜呑みにして言ったのでしょうか?
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4787894.html

はっきり言って無理な物はいくら言っても無理なんです。
ならば別な側面から突っ込んで相手に賠償させるとか、方法はいくつかあります。
しかし貴方は無理な事でもあくまで自分のテーブルにつかせようとします。
それでは解決しません。
まぁ聞いた感じでも相手の会社にも突っ込みどころはあるんですが、聞く耳を持たないようなんで、好き勝手にやればいいんじゃないですか?

貴方のような人は常に法律を守るという概念がないですから、知らぬ間に犯罪行為に足を踏み入れている事があります。
実際、短絡的動機で言論の自由の侵害と言う憲法違反行為を行ったほどです。
くれぐれも逮捕されないように・・・二回目です。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/03/12 19:59
回答番号:No.4
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回答

 

回答者:mixture007 何かあった場合に保険みたいなのはそこのss入ってないんですね。
呆れたね。
お客様は一番大事にしないといけないけど。
お客様はカモの金づるですといった感じだね。

行きたくないね。そこのssは。

PL法とか適用できないんですか?
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/03/12 19:29
回答番号:No.3
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回答

 

回答者:mj1159 >「仮にお客様がドアミラーを畳み、ドアミラーボタンを押して、
 ドアミラーが潰れてもうちには責任はありません」

この回答には疑問を覚えますが、誤った使用方法での故障では
説得力が欠けてしまいます。
私は手洗い洗車しかしたことがありませんが、洗車機使用時に
ミラーやアンテナなどの注意くらいは知っています。
そのことからも主張に無理があるかもしれません。

相手側に、
「修理費は求めないから、使用上の注意事項を分かり易くする
 べきだ」
という主張に変えたほうが良いかと思います。
この場合、質問者様は壊れ損ですが、他の利用者が同じ様な
トラブルにあわない為という大義名分ができます。

客観的にみて、今のままではただのクレーマーになってしまいますよ。
(訴訟大国のアメリカでというならまだ理解出来ますが。)
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/03/12 19:11
回答番号:No.2
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回答

 

回答者:kaorin7789 ただで使っているわけではないですよね。
ちゃんとお金を払って使っているわけですからどんな状況であろうと
一切責任が無いといえません。当然の話です。
エリアマネージャーの言い分は
「客が異常な使い方をした場合」の事で
適正な使用方法を守っている分には、設置した側にも責任は生じるはずです。

異常な使い方とは
例えばミラーを閉じて使用するとなっているのに出したまま掛けた
アンテナを収納する、或いは外すとなっているのに出したまま掛けた。
停止線まで進まずに停めてかけたなどですね。

そうじゃなく適正に使用して、機械の異常で生じた損害は設置した側にあります。
設置する以上、適正に作動するように保守管理する義務は設置し側にあります。

ご質問では判らなかったのですが、ミラーの状態はどのような状態だったのでしょうか
たたむとなっているのに出したまま掛けたのでしょうか
それなら話は違ってきますが…

一度弁護士に相談されては(・・?
張り紙をしてあるから一切責任は無いというのは無理があります。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:09/03/12 18:17
回答番号:No.1
この回答への補足補足です。
ミラーは畳んだ状態でしたが、ドアミラーボタンを押さずにいました。
ドアミラーボタンについての詳しい注意書きなどどこにも書いてないので
ドアミラーボタンの意義と注意義務の不徹底について争う気でした。

しかしその点に付いても
「仮にお客様がドアミラーを畳み、ドアミラーボタンを押して、ドラミラーが潰れてもうちには責任はありません」
なのでその点はこの件につきましてお客様と争う部分ではありません。

と言われました。
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