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著作権法改正案、閣議決定、違法コンテンツダウンロードも違法に
【法規】発信:2009/03/10(火)
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政府は3月10日の閣議で、著作権者の許諾を得ずにインターネット上で違法配信された映像や音楽のダウンロードも違法とする著作権法の改正案を決定した。また、同改正案には、検索サービスなどでのサーバへの一時複製(キャッシュ)を合法化する規定も新設された。今国会に提出、2010年の施行を予定している。
着うたなどの違法コンテンツについては、現行の著作権法では、業者や個人がインターネット上で配信する行為は禁じられているが、ダウンロードする側は規制がなかった。今後は、違法コンテンツの流通を防止するため、ダウンロードする側も規制対象となる。ただし、違法コンテンツと知ってダウンロードする場合に限り、また、罰則は規定されていない。
また、現行の著作権法では、私的録音録画などの場合を除き、著作物を権利者の許諾を得ず複製することは違法であったため、検索サービスなどサービスを提供する事業者は、海外に検索用サーバーを設置するのが普通であった。このため、改正案では、サーバー内でのキャッシュは、同法に抵触しないことを明確にし、国内での各種サービス開発を促進する。
著作権法改正案は今通常国会に提出。2010年の施行を目指すとしている。
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