コード | 銘柄 | 指定年月日 | 指定理由 |
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(市場第一部) | |||
3048 | (株)ビックカメラ | 平成21年1月16日 | 有価証券上場規程施行規則第605条第1項第14号(上場会社が有価証券上場規程第601条第1項第11号a前段(虚偽記載)に該当すると認められる相当の事由があると当取引所が認める場合)に該当するため |
7241 | フタバ産業(株) | 平成20年10月15日 | 有価証券上場規程施行規則第605条第1項第14号(上場会社が有価証券上場規程第601条第1項第11号a前段(虚偽記載)に該当すると認められる相当の事由があると当取引所が認める場合)に該当するため |
(マザーズ) | |||
2347 | (株)アイ・ビー・イーホールディングス | 平成21年1月30日 | 有価証券上場規程施行規則第605条第1項第14号(上場会社が有価証券上場規程第601条第1項第11号a前段(有価証券上場規程第603条第1項第6号による場合)に該当すると認められる相当の事由があると当取引所が認める場合)に該当するため |
コード | 銘柄 | 指定年月日 | 指定理由 |
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(市場第一部) | |||
9865 | 日商エレクトロニクス(株) | 平成21年2月27日 | 有価証券上場規程施行規則第605条第1項第21号(株式の全部の取得を行う旨の発表等を行ったとき)に該当するため |
7909 | シーアイ化成(株) | 平成21年2月13日 | 有価証券上場規程施行規則第605条第1項第21号(株式の全部の取得を行う旨の発表等を行ったとき)に該当するため |
(市場第二部) | |||
7428 | (株)グローバルアクト | 平成21年2月16日 | 有価証券上場規程施行規則第605条第1項第11号(上場会社が同規則第601条第7項第2号bに規定する合併に関する取締役会の決議(委員会設置会社にあっては、執行役の決定を含む。)を行ったとき)に該当するため |
9321 | (株)アイ・ロジスティクス | 平成21年2月13日 | 有価証券上場規程施行規則第605条第1項第21号(株式の全部の取得を行う旨の発表等を行ったとき)に該当するため |
7940 | ウェーブロックホールディングス(株) | 平成21年1月30日 | 有価証券上場規程施行規則第605条第1項第21号(株式の全部の取得を行う旨の発表等を行ったとき)に該当するため |
1725 | (株)フジタ | 平成20年9月25日 | 有価証券上場規程施行規則第605条第1項第21号(株式の全部の取得を行う旨の発表等を行ったとき)に該当するため |
(マザーズ) | |||
4815 | ジャパン・デジタル・コンテンツ信託(株) | 平成21年3月3日 | 有価証券上場規程施行規則第605条第1項第13号a及び平成20年4月1日改正付則第5項(四半期報告書について、金融商品取引法第24条の4の7第1項に定める期間の最終日の翌日から起算して15日を経過する日までに内閣総理大臣等に提出できる見込みのない旨の開示を、当該最終日の翌日から起算して15日を経過する日までに行っているとき。)に該当するため |
3716 | (株)アーティストハウスホールディングス | 平成21年2月27日 | 有価証券上場規程施行規則第605条第1項第10号(有価証券上場規程第601条第1項第8号前段(有価証券上場規程第603条第1項第6号による場合)に該当するおそれがあると当取引所が認める場合)に該当するため |
3746 | メディアエクスチェンジ(株) | 平成21年2月12日 | 有価証券上場規程施行規則第605条第1項第21号(株式の全部の取得を行う旨の発表等を行ったとき)に該当するため |
3373 | (株)リンク・セオリー・ホールディングス | 平成21年1月28日 | 有価証券上場規程施行規則第605条第1項第21号(株式の全部の取得を行う旨の発表等を行ったとき)に該当するため |
(転換社債型新株予約権付社債券(CB)) | |||
900047241 | フタバ産業(株)第4回無担保転換社債型新株予約権付社債 | 平成20年10月15日 | 有価証券上場規程施行規則第918条第1項第2号(上場転換社債型新株予約権付社債券の発行者の発行する株券等が監理銘柄に指定されることとなった場合)に該当するため |
コード | 銘柄 | 指定年月日 | 指定理由 |
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上場廃止(予定)日 | |||
(市場第一部) | |||
8902 | パシフィックホールディングス(株) | 平成21年3月11日 | 有価証券上場規程第601条第1項第7号(破産手続、再生手続又は更生手続)前段(上場会社が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続若しくは更生手続を必要とするに至った場合)に該当するため |
平成21年4月11日 | |||
8597 | (株)SFCG | 平成21年2月24日 | 有価証券上場規程第601条第1項第7号(破産手続、再生手続又は更生手続)前段(上場会社が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続若しくは更生手続を必要とするに至った場合)に該当するため |
平成21年3月24日 | |||
1889 | あおみ建設(株) | 平成21年2月20日 | 有価証券上場規程第601条第1項第7号(破産手続、再生手続又は更生手続)前段(上場会社が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続若しくは更生手続を必要とするに至った場合)に該当するため |
平成21年3月20日 | |||
(市場第二部) | |||
2781 | (株)あきんどスシロー | 平成21年3月1日 | 有価証券上場規程第601条第1項第8号(事業活動の停止)に該当するため |
平成21年4月1日 | |||
8839 | ニチモ(株) | 平成21年2月14日 | 有価証券上場規程第601条第1項第7号(破産手続、再生手続又は更生手続)前段(上場会社が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続若しくは更生手続を必要とするに至った場合)に該当するため |
平成21年3月14日 | |||
(マザーズ) | |||
4740 | ニューディール(株) | 平成21年2月28日 | 有価証券上場規程第603条第1項第6号(関連規則は同規程第601条第1項第13号後段(上場会社(同規程第205条第8号ただし書に該当する上場会社を除く。)が株式事務を当取引所の承認する株式事務代行機関に委託しないこととなることが確実となった場合))に該当するため |
平成21年3月28日 |
銘柄 | (株)アーティストハウスホールディングス | コード | 3716 | 市場 | マザーズ | ||
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指定期間 | 平成21年2月27日(金)から当取引所が上場廃止基準に該当するかどうかを認定した日まで | ||||||
指定理由 | 有価証券上場規程施行規則第605条第1項第10号(有価証券上場規程第601条第1項第8号前段(有価証券上場規程第603条第1項第6号による場合)に該当するおそれがあると当取引所が認める場合)に該当するため | ||||||
指定に至る経緯・ 理由の詳細 (平成21年2月27日) |
株式会社アーティストハウスホールディングス(以下「同社」という。)は、本日開催の取締役会において、同社連結子会社である株式会社ミュージックランドの株式を全て売却することを決議しております。株式会社ミュージックランドの売上高は株式会社アーティストハウスホールディングスの連結売上高の相当程度を占めております。 当該株式の売却により、同社及びその連結子会社の事業活動が停止されたと当取引所が認めた場合には、有価証券上場規程第603条第1項第6号(関連規則は同規程第601条第1項第8号前段による場合)に該当し、上場廃止となります。今回、当取引所は、同社株式について監理銘柄(確認中)に指定し、上場廃止となるおそれがあることを投資者に対して注意喚起します。
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■指定後の開示状況 | |||||||
平成21年2月28日 |
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平成21年3月2日 |
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銘柄 | 日商エレクトロニクス(株) | コード | 9865 | 市場 | 第一部 | ||
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指定期間 | 平成21年2月27日(金)から当取引所が上場廃止基準に該当するか(確認中)どうかを認定した日まで | ||||||
指定理由 | 有価証券上場規程施行規則第605条第1項第21号(株式の全部の取得を行う旨の発表等を行ったとき)に該当するため | ||||||
指定に至る経緯・ 理由の詳細 (平成21年2月27日) |
日商エレクトロニクス株式会社(以下「同社」という。)は、本日開催の取締役会において、双日株式会社(コード:2768、市場区分:市場第一部)が実施する同社株式の公開買付けについて、賛同の意を表明する決議を行っております。 同社は、公開買付者による公開買付けが終了した後の株主総会において、(1)同社を会社法の規定する種類株式発行会社に変更すること、(2)同社の発行する全ての普通株式に全部取得条項を付すこと、及び(3)同社の当該株式の全部取得と引換えに別個の同社株式を交付すること(結果として金銭交付となる予定)が付議される予定である旨を発表しています。 同社の株主総会において、上記(1)から(3)までの議案が承認可決された場合には、有価証券上場規程第601条第1項第18号に該当し、上場廃止となることから、当取引所は、同社の発表をもって、同社株式が上場廃止となるおそれがあると認め、同社株式を監理銘柄(確認中)に指定します。
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銘柄 | (株)グローバルアクト | コード | 7428 | 市場 | 第二部 | ||
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指定期間 | 平成21年2月16日(月)から当取引所が上場廃止基準に該当するかどうかを認定した日まで | ||||||
指定理由 | 有価証券上場規程施行規則第605条第1項第11号(上場会社が同規則第601条第7項第2号bに規定する合併に関する取締役会の決議(委員会設置会社にあっては、執行役の決定を含む。)を行ったとき)に該当するため | ||||||
指定に至る経緯・ 理由の詳細 (平成21年2月16日) |
株式会社グローバルアクト(以下「同社」という。)は、本日開催の取締役会において、株式会社ジー・テイスト(東証非上場・ジャスダック証券取引所上場)を存続会社とする合併に関する決議を行っております。存続会社は、合併後の当取引所への速やかな上場申請は行わない予定です。 当該合併を行う場合には、有価証券上場規程第601条第1項第8号に該当し、上場廃止となることから、当取引所は、同社の発表をもって、同社株式が上場廃止となるおそれがあると認め、同社株式を監理銘柄(確認中)に指定します。
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■指定後の開示状況 | |||||||
平成21年2月20日 |
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銘柄 | (株)アイ・ロジスティクス | コード | 9321 | 市場 | 第二部 | ||||
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指定期間 | 平成21年2月13日(金)から当取引所が上場廃止基準に該当するかどうかを認定した日まで | ||||||||
指定理由 | 有価証券上場規程施行規則第605条第1項第21号(株式の全部の取得を行う旨の発表等を行ったとき)に該当するため | ||||||||
指定に至る経緯・ 理由の詳細 (平成21年2月13日) |
株式会社アイ・ロジスティクス(以下「同社」という。)は、本日開催の取締役会において、伊藤忠商事株式会社(コード:8001、市場区分:市場第一部)が実施する同社株式の公開買付けについて、賛同の意を表明する決議を行っております。 同社は、公開買付者による公開買付けが終了した後の株主総会において、(1)同社を会社法の規定する種類株式発行会社に変更すること、(2)同社の発行する全ての普通株式に全部取得条項を付すこと、及び(3)同社の当該株式の全部取得と引換えに別個の同社株式を交付すること(結果として金銭交付となる予定)が付議される予定である旨を発表しています。 同社の株主総会において、上記(1)から(3)までの議案が承認可決された場合には、有価証券上場規程第601条第1項第18号に該当し、上場廃止となることから、当取引所は、同社の発表をもって、同社株式が上場廃止となるおそれがあると認め、同社株式を監理銘柄(確認中)に指定します。
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銘柄 | シーアイ化成(株) | コード | 7909 | 市場 | 第一部 | ||||
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指定期間 | 平成21年2月13日(金)から当取引所が上場廃止基準に該当するかどうかを認定した日まで | ||||||||
指定理由 | 有価証券上場規程施行規則第605条第1項第21号(株式の全部の取得を行う旨の発表等を行ったとき)に該当するため | ||||||||
指定に至る経緯・ 理由の詳細 (平成21年2月13日) |
シーアイ化成株式会社(以下「同社」という。)は、本日開催の取締役会において、伊藤忠商事株式会社(コード:8001、市場区分:市場第一部)が実施する同社株式の公開買付けについて、賛同の意を表明する決議を行っております。 同社は、公開買付者による公開買付けが終了した後の株主総会において、(1)同社を会社法の規定する種類株式発行会社に変更すること、(2)同社の発行する全ての普通株式に全部取得条項を付すこと、及び(3)同社の当該株式の全部取得と引換えに別個の同社株式を交付すること(結果として金銭交付となる予定)が付議される予定である旨を発表しています。 同社の株主総会において、上記(1)から(3)までの議案が承認可決された場合には、有価証券上場規程第601条第1項第18号に該当し、上場廃止となることから、当取引所は、同社の発表をもって、同社株式が上場廃止となるおそれがあると認め、同社株式を監理銘柄(確認中)に指定します。
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■指定後の開示状況 | |||||||||
平成21年2月17日 |
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銘柄 | メディアエクスチェンジ(株) | コード | 3746 | 市場 | マザーズ | ||||||
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指定期間 | 平成21年2月12日(木)から当取引所が上場廃止基準に該当するかどうかを認定した日まで | ||||||||||
指定理由 | 有価証券上場規程施行規則第605条第1項第21号(株式の全部の取得を行う旨の発表等を行ったとき)に該当するため | ||||||||||
指定に至る経緯・ 理由の詳細 (平成21年2月12日) |
メディアエクスチェンジ株式会社(以下「同社」という。)は、本日開催の取締役会において、フリービット株式会社(コード:3843、市場区分:マザーズ)が実施する同社株式の公開買付けについて、賛同の意を表明する決議を行っております。 同社は、公開買付者による公開買付けが終了した後の株主総会において、(1)同社を会社法の規定する種類株式発行会社に変更すること、(2)同社の発行する全ての普通株式に全部取得条項を付すこと、及び(3)同社の当該株式の全部取得と引換えに別個の同社株式を交付すること(結果として金銭交付となる予定)が付議される予定である旨を発表しています。 同社の株主総会において、上記(1)から(3)までの議案が承認可決された場合には、有価証券上場規程第603条第1項第6号(関連規則は同規程第601条第1項第18号)に該当し、上場廃止となることから、当取引所は、同社の発表をもって、同社株式が上場廃止となるおそれがあると認め、同社株式を監理銘柄(確認中)に指定します。
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銘柄 | (株)アイ・ビー・イーホールディングス | コード | 2347 | 市場 | マザーズ | ||||||||||||||||||||||
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指定期間 | 平成21年1月30日(金)から当取引所が上場廃止基準に該当するかどうかを認定した日まで | ||||||||||||||||||||||||||
指定理由 | 有価証券上場規程施行規則第605条第1項第14号(上場会社が有価証券上場規程第601条第1項第11号a前段(有価証券上場規程第603条第1項第6号による場合)に該当すると認められる相当の事由があると当取引所が認める場合)に該当するため | ||||||||||||||||||||||||||
指定に至る経緯・ 理由の詳細 (平成21年1月30日) |
株式会社アイ・ビー・イーホールディングスは、本日、平成19年3月期以前に循環取引と疑われる不適切な取引が行われていたとの疑義が生じたことから社内調査を進めた結果、現時点までに判明した事実及び過年度の決算への影響額(概算)並びに訂正有価証券報告書等の適正な開示を行う旨などについて開示を行いました。 当取引所としては、本日の同社の開示内容から、有価証券報告書等の訂正内容が重要と認められる相当の事由があると判断し、今後の審査の結果いかんによっては上場廃止基準に該当することとなるため、同社株式を上場廃止基準に該当するおそれがある銘柄として監理銘柄(審査中)に指定し、投資者の注意を喚起するものです。
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■指定後の開示状況 | |||||||||||||||||||||||||||
平成21年2月10日 |
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平成21年2月12日 |
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平成21年2月13日 |
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平成21年2月16日 |
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平成21年2月17日 |
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平成21年2月26日 |
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平成21年2月27日 |
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平成21年3月9日 |
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銘柄 | ウェーブロックホールディングス(株) | コード | 7940 | 市場 | 第二部 | ||||||||
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指定期間 | 平成21年1月30日(金)から当取引所が上場廃止基準に該当するかどうかを認定した日まで | ||||||||||||
指定理由 | 有価証券上場規程施行規則第605条第1項第21号(株式の全部の取得を行う旨の発表等を行ったとき)に該当するため | ||||||||||||
指定に至る経緯・ 理由の詳細 (平成21年1月30日) |
ウェーブロックホールディングス株式会社(以下「同社」という。)は、本日開催の取締役会において、ウェーブロックインベストメント株式会社(非上場)が実施する同社株式の公開買付けについて、賛同の意を表明する決議を行っております。 同社は、公開買付者による公開買付けが終了した後の株主総会において、(1)同社を会社法の規定する種類株式発行会社に変更すること、(2)同社の発行する全ての普通株式に全部取得条項を付すこと、及び(3)同社の当該株式の全部取得と引換えに別個の同社株式を交付すること(結果として金銭交付となる予定)が付議される予定である旨を発表しています。 同社の株主総会において、上記(1)から(3)までの議案が承認可決された場合には、有価証券上場規程第601条第1項第18号に該当し、上場廃止となることから、当取引所は、同社の発表をもって、同社株式が上場廃止となるおそれがあると認め、同社株式を監理銘柄(確認中)に指定します。
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■指定後の開示状況 | |||||||||||||
平成21年3月2日 |
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銘柄 | (株)リンク・セオリー・ホールディングス | コード | 3373 | 市場 | マザーズ | ||||||
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指定期間 | 平成21年1月28日(水)から当取引所が上場廃止基準に該当するかどうかを認定した日まで | ||||||||||
指定理由 | 有価証券上場規程施行規則第605条第1項第21号(株式の全部の取得を行う旨の発表等を行ったとき)に該当するため | ||||||||||
指定に至る経緯・ 理由の詳細 (平成21年1月28日) |
株式会社リンク・セオリー・ホールディングス(以下「同社」という。)は、本日開催の取締役会において、株式会社ファーストリテイリング(コード:9983、市場区分:市場第一部)が実施する同社株式の公開買付けについて、賛同の意を表明する決議を行っております。 同社は、公開買付者による公開買付けが終了した後の株主総会において、(1)同社を会社法の規定する種類株式発行会社に変更すること、(2)同社の発行する全ての普通株式に全部取得条項を付すこと、及び(3)同社の当該株式の全部取得と引換えに別個の同社株式を交付すること(結果として金銭交付となる予定)が付議される予定である旨を発表しています。 同社の株主総会において、上記(1)から(3)までの議案が承認可決された場合には、有価証券上場規程第603条第1項第6号(関連規則は同規程第601条第1項第18号)に該当し、上場廃止となることから、当取引所は、同社の発表をもって、同社株式が上場廃止となるおそれがあると認め、同社株式を監理銘柄(確認中)に指定します。
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■指定後の開示状況 | |||||||||||
平成21年2月4日 |
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平成21年2月19日 |
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平成21年2月24日 |
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平成21年3月4日 |
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銘柄 | (株)ビックカメラ | コード | 3048 | 市場 | 第一部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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指定期間 | 平成21年1月16日(金)から当取引所が上場廃止基準に該当するかどうかを認定した日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定理由 | 有価証券上場規程施行規則第605条第1項第14号(上場会社が有価証券上場規程第601条第1項第11号a前段(虚偽記載)に該当すると認められる相当の事由があると当取引所が認める場合)に該当するため | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定に至る経緯・ 理由の詳細 (平成21年1月16日) |
株式会社ビックカメラは、本日、同社が平成14年8月に実行した不動産の流動化に関する会計処理の見直し及び平成16年8月期から連結子会社の追加に伴う過年度決算への影響額について開示を行いました。 当取引所としては、本日の同社の開示内容から、今後提出が予定されている有価証券報告書等の訂正内容が重要と認められる相当の事由があると判断し、同社が訂正報告書を提出した後の審査の結果いかんによっては上場廃止基準に該当することとなるため、同社株式を上場廃止基準に該当するおそれがある銘柄として監理銘柄(審査中)に指定し、投資者の注意を喚起するものです。
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■指定後の開示状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成21年1月16日 |
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平成21年1月21日 |
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平成21年2月6日 |
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平成21年2月20日 |
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平成21年2月26日 |
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銘柄 | フタバ産業(株) | コード | 7241 | 市場 | 第一部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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指定期間 | 平成20年10月15日(水)から当取引所が上場廃止基準に該当するかどうかを認定した日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定理由 | 有価証券上場規程施行規則第605条第1項第14号(上場会社が有価証券上場規程第601条第1項第11号a前段(虚偽記載)に該当すると認められる相当の事由があると当取引所が認める場合)に該当するため | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指定に至る経緯・ 理由の詳細 (平成20年10月15日) |
フタバ産業株式会社は、本日、同社の金型・設備に関連する仕掛品及び建設仮勘定の会計処理を再調査した結果、過年度の決算について修正が必要と思われる会計処理が見つかった旨、過年度決算訂正の開示を行う予定である旨及び平成18年3月期以降の影響額の概要などについて開示を行いました。 当取引所としては、本日の同社の開示内容から、有価証券報告書等の訂正内容が重要と認められる相当の事由があると判断し、今後の審査の結果いかんによっては上場廃止基準に該当することとなるため、同社株式を上場廃止基準に該当するおそれがある銘柄として監理銘柄(審査中)に指定し、投資者の注意を喚起するものです。
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■指定後の開示状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成20年10月16日 |
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平成20年10月24日 |
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平成20年10月29日 |
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平成20年10月30日 |
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平成20年11月7日 |
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平成20年11月14日 |
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平成20年11月27日 (監理銘柄(確認中)の追加指定) |
現在、監理銘柄(審査中)に指定されているフタバ産業株式会社株式について、下記のとおり監理銘柄(確認中)へ追加指定することとしました。 1.監理銘柄(確認中)へ追加指定することとしました
2.指定期間
平成20年11月27日(木)から当取引所が上場廃止基準に該当するかどうかを認定した日まで 3.追加指定する理由
有価証券上場規程施行規則第605条第1項第13号a及び平成20年4月1日改正付則第5項(四半期報告書について、金融商品取引法第24条の4の7第1項に定める期間の最終日の翌日から起算して15日を経過する日までに内閣総理大臣等に提出できる見込みのない旨の開示を、当該最終日の翌日から起算して15日を経過する日までに行っているとき。)に該当するため
(注) フタバ産業株式会社は、平成20年11月27日(木)、四半期報告書の法定提出期限(平成20年11月14日(金))の翌日から起算して15日を経過する日までに四半期報告書を提出できる見込みのない旨の開示を行いました。
同社が四半期報告書を法定提出期間の経過後45日以内(平成20年12月29日(月)まで)に内閣総理大臣等に提出しなかった場合、有価証券上場規程第601条第1項第10号(有価証券報告書又は四半期報告書の提出遅延)及び平成20年4月1日改正付則第7項(有価証券報告書又は四半期報告書の提出遅延に係る経過措置)に基づき、同社株式は上場廃止となります。今回、当取引所は、同社株式について、監理銘柄(確認中)に指定し、上場廃止となるおそれがあることを投資者に対して注意喚起します。 なお、同社株式は、有価証券上場規程施行規則第605条第1項第14号(上場会社が有価証券上場規程第601条第1項第11号a前段(虚偽記載)に該当すると認められる相当の事由があると当取引所が認める場合)に該当するため、平成20年10月15日(水)から監理銘柄(審査中)に指定されており、同社転換社債型新株予約権付社債券についても、有価証券上場規程施行規則第918条第1項第2号(上場転換社債型新株予約権付社債券の発行者の発行する株券等が監理銘柄に指定されることとなった場合)に該当するため、同日付で監理銘柄(確認中)に指定されています。
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平成20年12月10日 |
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平成20年12月19日 |
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平成20年12月24日 |
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平成20年12月25日 (監理銘柄(確認中)の指定解除) |
以下のとおり、監理銘柄(確認中)指定を解除することとしましたので、お知らせします。 なお、現在指定されている監理銘柄(審査中)については、引き続きこれを継続します。 1.監理銘柄(確認中)指定を解除することとしました
2.監理銘柄(確認中)指定解除日
平成20年12月26日(金) 3.監理銘柄(確認中)指定解除理由
有価証券上場規程第601条第1項第10号(有価証券報告書又は四半期報告書の提出遅延)に該当しないと認められるため (注) フタバ産業株式会社 株式については、有価証券上場規程施行規則第605条第1項第13号a及び平成20年4月1日改正付則第5項(四半期報告書について、金融商品取引法第24条の4の7第1項に定める期間の最終日の翌日から起算して15日を経過する日までに内閣総理大臣等に提出できる見込みのない旨の開示を、当該最終日の翌日から起算して15日を経過する日までに行っているとき。)に該当することから、監理銘柄(確認中)に指定していました。
本日、同社による四半期報告書の提出が確認されたため、同社株式については、平成20年12月26日(金)付で、監理銘柄(確認中)指定を解除することとしました。 なお、フタバ産業(株)第4回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付)(コード:900047241)が現在指定されている監理銘柄(確認中)については、引き続きこれを継続します。
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平成21年2月12日 |
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銘柄 | (株)フジタ | コード | 1725 | 市場 | 第二部 | ||||||
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指定期間 | 平成20年9月25日(木)から当取引所が上場廃止基準に該当するかどうかを認定した日まで | ||||||||||
指定理由 | 有価証券上場規程施行規則第605条第1項第21号(株式の全部の取得を行う旨の発表等を行ったとき)に該当するため | ||||||||||
指定に至る経緯・ 理由の詳細 (平成20年9月25日) |
株式会社フジタ(以下「同社」という。)は、本日、有限会社フジタ・ホールディングスが実施する同社株式の公開買付について、賛同の意を表明する決議を行っています。また、有限会社フジタ・ホールディングスによる公開買付が終了した後の株主総会において、(1)同社の発行する全ての普通株式に全部取得条項を付すこと、及び(2)同社の当該株式の全部取得と引換えに別個の同社株式を交付すること(結果として金銭交付となる予定)が付議される予定である旨を発表しています。 同社の株主総会において、上記(1)及び(2)の議案が承認可決された場合には、有価証券上場規程第601条第1項第18号に該当し、上場廃止となることから、当取引所は、同社の発表をもって、同社株式が上場廃止となるおそれがあると認め、同社株式を監理銘柄(確認中)に指定します。
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■指定後の開示状況 | |||||||||||
平成20年9月29日 |
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平成20年10月30日 |
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平成20年11月7日 |
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平成20年11月18日 |
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平成21年1月14日 |
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平成21年2月10日 |
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平成21年2月19日 |
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銘柄 | パシフィックホールディングス(株) | コード | 8902 | 市場 | 第一部 | ||||
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指定期間 | 平成21年2月27日(金)から当取引所が上場廃止基準に該当するかどうかを認定した日まで | ||||||||
指定理由 | 有価証券上場規程施行規則第605条第1項第14号(上場会社が有価証券上場規程第601条第1項第11号b前段に該当すると認められる相当の事由があると当取引所が認める場合)に該当するため | ||||||||
指定に至る経緯・ 理由の詳細 平成21年2月27日) |
パシフィックホールディングス株式会社は、平成20年11月期の財務諸表及び連結財務諸表に対する金融商品取引法に基づく監査につき、監査法人より「意見の表明をしない」旨が記載された監査報告書を受領した旨を本日開示しました。今後の審査の結果いかんによっては、上場廃止基準に該当することとなるため、当取引所は同社株式を上場廃止基準に該当するおそれがある銘柄として監理銘柄(審査中)に指定し、投資者の注意を喚起するものです。
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平成21年3月10日 |
上場廃止(4月11日(土))が決定されました (整理銘柄指定期間: 平成21年3月11日(水)~平成21年4月10日(金)) 上場廃止等の決定について-パシフィックホールディングス(株)- (東証からのニュース: 2009/3/10) |
銘柄 | (株)あきんどスシロー | コード | 2781 | 市場 | 第二部 | ||||||
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指定期間 | 平成20年9月24日(水)から当取引所が上場廃止基準に該当するかどうかを認定した日まで | ||||||||||
指定理由 | 有価証券上場規程施行規則第605条第1項第11号(上場会社が同規則第601条第7項第2号bに規定する合併に関する取締役会の決議(委員会設置会社にあっては、執行役の決定を含む。)を行ったとき)に該当するため | ||||||||||
指定に至る経緯・ 理由の詳細 (平成20年9月24日) |
株式会社あきんどスシロー(以下「同社」という。)は、本日開催の取締役会において、エーエスホールディングス株式会社(非上場会社、以下「公開買付者」という。)が実施する同社株式の公開買付けについて、賛同の意を表明する決議を行っております。 同社は、公開買付者による公開買付け終了後、公開買付者を存続会社、同社を消滅会社とする金銭交付による合併を実施する予定である旨、開示しています。 当該合併を行なう場合には、有価証券上場規程第601条第1項第8号に該当し、上場廃止となることから、当取引所は、同社の発表をもって、同社株式が上場廃止となるおそれがあると認め、同社株式を監理銘柄(確認中)に指定します。
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■指定後の開示状況 | |||||||||||
平成20年10月9日 |
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平成20年11月11日 |
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平成20年11月12日 |
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平成20年11月14日 |
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平成20年11月19日 |
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平成20年12月9日 |
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平成20年12月16日 |
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平成21年1月14日 |
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平成21年2月9日 |
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平成21年2月10日 |
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平成21年2月28日 |
(整理銘柄指定期間: 平成21年3月1日(日)~平成21年3月31日(火)) 上場廃止等の決定について-(株)あきんどスシロー- (東証からのニュース: 2009/2/28) |
銘柄 | ニューディール(株) | コード | 4740 | 市場 | マザーズ | ||
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指定期間 | 平成20年12月9日(火)から当取引所が上場廃止基準に該当するかどうかを認定した日まで | ||||||
指定理由 | 有価証券上場規程施行規則第605条第1項第16号(上場内国会社が、株式事務代行委託契約の解除の通知を受領した旨の開示を行った場合)に該当するため | ||||||
指定に至る経緯・ 理由の詳細 (平成20年12月9日) |
ニューディール株式会社は、本日、平成21年2月28日(土)を以て株式事務代行委託契約を解除する通知を受領した旨の開示を行いました。 同社が、株式事務を当取引所の承認する株式事務代行機関に委託しないこととなった場合又は委託しないこととなることが確実となった場合には、有価証券上場規程第603条第1項第6号(関連規則は同規程第601条第1項第13号)に該当し、上場廃止となることから、当取引所は、同社の発表をもって、同社株式が上場廃止となるおそれがあると認め、同社株式を監理銘柄(確認中)に指定します。
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■指定後の開示状況 | |||||||
平成20年12月10日 |
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平成21年1月5日 |
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平成21年2月10日 |
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平成21年2月13日 |
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平成21年2月18日 |
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平成21年2月23日 |
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平成21年2月27日 |
(整理銘柄指定期間: 平成21年2月28日(土)~平成21年3月27日(金)) 上場廃止等の決定について-ニューディール(株)- (東証からのニュース: 2009/2/27) |
銘柄 | 春日電機(株) | コード | 6650 | 市場 | 第二部 | ||||||||||||||
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指定期間 | 平成20年11月28日(金)から当取引所が上場廃止基準に該当するかどうかを認定した日まで | ||||||||||||||||||
指定理由 | 有価証券上場規程施行規則第605条第1項第13号a及び平成20年4月1日改正付則第5項(四半期報告書について、金融商品取引法第24条の4の7第1項に定める期間の最終日の翌日から起算して15日を経過する日までに内閣総理大臣等に提出できる見込みのない旨の開示を、当該最終日の翌日から起算して15日を経過する日までに行っているとき。)に該当するため | ||||||||||||||||||
指定に至る経緯・ 理由の詳細 (平成20年11月28日) |
春日電機株式会社は、平成20年11月28日(金)、四半期報告書の法定提出期限(平成20年11月14日(金))の翌日から起算して15日を経過する日までに四半期報告書を提出できる見込みのない旨の開示を行いました。 同社が四半期報告書を法定提出期間の経過後45日以内(平成20年12月29日(月)まで)に内閣総理大臣等に提出しなかった場合、有価証券上場規程第601条第1項第10号(有価証券報告書又は四半期報告書の提出遅延)及び平成20年4月1日改正付則第7項(有価証券報告書又は四半期報告書の提出遅延に係る経過措置)に基づき、同社株式は上場廃止となります。 今回、当取引所は、同社株式について、監理銘柄(確認中)に指定し、上場廃止となるおそれがあることを投資者に対して注意喚起します。
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■指定後の開示状況 | |||||||||||||||||||
平成20年12月3日 |
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平成20年12月4日 |
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平成20年12月9日 |
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平成20年12月10日 |
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平成20年12月15日(監理銘柄(審査中)の追加指定) | 現在、監理銘柄(確認中)に指定されている、春日電機株式会社 株式について、下記のとおり監理銘柄(審査中)へ追加指定することとしましたので、お知らせします。 1.監理銘柄(審査中)へ追加指定することとしました 2.指定期間 平成20年12月15日(月)から当取引所が上場廃止基準に該当するかどうかを認定した日まで 3.追加指定する理由 有価証券上場規程施行規則第605条第1項第14号(上場会社が有価証券上場規程第601条第1項第11号b前段に該当する場合(これらに該当すると認められる相当の事由があると当取引所が認める場合))に該当するため (注)春日電機株式会社は、平成21年3月期の第2四半期の連結財務諸表に対する金融商品取引法に基づく四半期レビューにつき、監査法人より「結論を表明しない」旨を記載した四半期レビュー報告書を受領したことを本日開示しました。今後の審査の結果いかんによっては上場廃止基準に該当することとなるため、同社株式を上場廃止基準に該当するおそれがある銘柄として監理銘柄(審査中)に指定し、投資者の注意を喚起するものです。 なお、同社は、有価証券上場規程施行規則第605条第1項第13号a及び平成20年4月1日改正付則第5項(四半期報告書について、金融商品取引法第24条の4の7第1項に定める期間の最終日の翌日から起算して15日を経過する日までに内閣総理大臣等に提出できる見込みのない旨の開示を、当該最終日の翌日から起算して15日を経過する日までに行っているとき。)に該当するため、平成20年11月28日(金)から監理銘柄(確認中)に指定されています。 同社が四半期報告書を法定提出期間の経過後45日以内(平成20年12月29日(月)まで)に内閣総理大臣等に提出しなかった場合、有価証券上場規程第601条第1項第10号(有価証券報告書又は四半期報告書の提出遅延)及び平成20年4月1日改正付則第7項(有価証券報告書又は四半期報告書の提出遅延に係る経過措置)に基づき、同社株式は上場廃止となります。
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平成20年12月18日 |
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平成20年12月22日 |
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平成20年12月26日 (監理銘柄(確認中)の指定解除) |
以下のとおり、監理銘柄(確認中)指定を解除することとしましたので、お知らせします。 なお、現在指定されている監理銘柄(審査中)については、引き続きこれを継続します。
(注) 春日電機株式会社 株式については、有価証券上場規程施行規則第605条第1項第13号a及び平成20年4月1日改正付則第5項(四半期報告書について、金融商品取引法第24条の4の7第1項に定める期間の最終日の翌日から起算して15日を経過する日までに内閣総理大臣等に提出できる見込みのない旨の開示を、当該最終日の翌日から起算して15日を経過する日までに行っているとき。)に該当することから、監理銘柄(確認中)に指定していました。
本日、同社による四半期報告書の提出が確認されたため、同社株式については、平成20年12月27日(土)付で、監理銘柄(確認中)指定を解除することとしました。
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平成21年1月14日 |
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平成21年1月20日 |
(整理銘柄指定期間: 平成21年1月21日(水)~平成21年2月20日(金)) 上場廃止等の決定について-春日電機(株)- (東証からのニュース:2009/01/20) |
銘柄 | オー・エイチ・ティー(株) | コード | 6726 | 市場 | マザーズ | ||
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指定期間 | 平成20年12月24日(水)から当取引所が上場廃止基準に該当するかどうかを認定した日まで | ||||||
指定理由 | 有価証券上場規程施行規則第605条第1項第14号(上場会社が有価証券上場規程第601条第1項第11号a前段(有価証券上場規程第603条第1項第6号による場合)に該当する場合)に該当するため | ||||||
指定に至る経緯・ 理由の詳細 (平成20年12月24日) |
本日、オー・エイチ・ティー株式会社は、同社元代表取締役社長及び2名の元取締役とともに、証券取引法違反(虚偽有価証券報告書等提出)の嫌疑で、証券取引等監視委員会により告発を受けました。同社元代表取締役と2名の元取締役は、共謀の上、同社の業務に関し、重要な事項につき虚偽の記載のある有価証券報告書等を提出したとされています。 今後の審査の結果いかんによっては、上場廃止基準に該当することとなるため、当取引所は同社株式を上場廃止基準に該当するおそれがある銘柄として監理銘柄(審査中)に指定し、投資者の注意を喚起するものです。 |
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■指定後の開示状況 | |||||||
平成20年12月24日 |
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平成20年12月25日 |
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平成20年12月29日 |
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平成21年1月20日 |
(整理銘柄指定期間: 平成21年1月21日(水)~平成21年2月20日(金)) 上場廃止等の決定について-オー・エイチ・ティー(株)- (東証からのニュース:2009/01/20) |