認知症関連加算などへの疑義について説明−厚労省
日本病院会が3月9日に開催した来年度の介護報酬改定説明会で、厚生労働省老健局老人保健課の鈴木健彦課長補佐が、会場から出た加算についての疑問点に答えた。
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09年度介護報酬改定の概要(10) 認知症関係サービス 「サービス提供体制強化加算」の算定要件の一つとなる「3年以上の勤務年数のある者」について鈴木課長補佐は、「例えば、同一の医療法人で病院に1年以上、老健に2年以上いるならば、3年以上と認められる。育児休暇なども勤続年数に加えることができる」と説明した。
老健施設などの譲渡が行われ、職員が別法人に移った場合でも、譲渡前から通算3年以上勤務していれば、算定を認めるとしている。
新設される「認知症情報提供加算」は、認知症の疑いがある老健施設の入所者を確定診断の行える「認知症疾患医療センター等」に紹介する場合に算定できるが、鈴木課長補佐は「認知症疾患医療センター等」の範囲について、「センターを150か所整備する予定だが、現在十数か所にとどまるため、認知症疾患医療センターと同等の機能を有する施設への紹介も対象となる」と説明した。
「認知症短期集中リハビリテーション実施加算」の対象となる医師について鈴木課長補佐は、既に算定している老健施設に準拠するとし、「(精神科医や神経内科医に加え)認知症サポート医や認知症に対するリハビリテーションに関する研修を修了した医師が該当する」と説明。「認知症に対するリハビリテーションに関する研修」には、月内に行われる日本慢性期医療協会の研修や、日本リハビリテーション病院・施設協会と全国老人デイ・ケア連絡協議会による合同研修会などが当てはまるとした。
また、通所リハビリテーションの「リハビリテーションマネジメント加算」については新たに、月8回以上の通所リハビリを行う場合に算定することを基本的な考えとした。ただし、利用者が病気になるなどやむを得ない場合は、8回未満でも算定できるとしている。
特殊な例としては、サービスを開始する月で、月の中旬からリハビリを行う場合、8回未満でも加算が算定できるという。しかし、月の途中でサービスが終了し、8回に満たない場合は算定できないとした。
訪問看護で新設される「複数名訪問加算」について鈴木課長補佐は、「既に訪問介護で複数人訪問の規定があるので、それを踏襲する。利用者の身体的理由や、夜間1人で訪問するなど危険性が考えられる場合などに、複数訪問が認められている」としている。
更新:2009/03/10 15:26 キャリアブレイン
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