障害福祉サービスの資産要件撤廃 預貯金あっても負担軽減厚生労働省は21日までに、一定額以上の預貯金などの資産がある障害者が障害福祉サービスを受ける際、自己負担軽減を認めていなかった従来の方針を転換し、資産要件を撤廃することを決めた。 親が生前に保険料を支払うと死後、子供に年金が支給される「心身障害者扶養保険」で年金を受け取っている人についても、年金を収入に算入する取り扱いをやめ、負担軽減措置を適用する。 政令などを改正し、いずれも7月から実施する。 2006年施行の障害者自立支援法に基づき、サービス利用は原則1割自己負担となったが、現在は収入に応じて軽減措置が実施されている。ただ、単身で500万円、夫婦で1000万円を超える預貯金などがある場合は軽減の対象外となる。 資産要件の撤廃により、例えば在宅サービスの負担上限額が月1万5000円だった人は10分の1の1500円で済むようになる。 扶養保険による年金は月2万円で、収入への算入を廃止することにより、施設入所の受給者の多くが月1万円程度、負担が軽くなるとみられる。
【共同通信】
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