ホーム>申告・納税手続>所得税(確定申告書等作成コーナー)>確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A>【確定申告・還付申告】
A 所得税の確定申告をする必要がある方は次のような方です。
(1) 給与所得がある方
給与所得者の大部分の方は、「年末調整」により所得税が精算されますので申告をする必要はあ
りません。ただし、各種の所得金額の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額と年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を差し引いた結果、残額のある方で、次のいずれかに当てはまる方は、確定申告をしなければなりません。
イ 給与の収入金額が2,000万円を超える方
ロ 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方
ハ 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方
※ 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
ニ 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた方
ホ 給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
ヘ 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている方
(2) 公的年金等に係る雑所得のみの方
公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある方は、確定申告をしなければなりません。
(3) 退職所得がある方
退職所得については、一般的に、退職金の支払の際に支払者が所得税を徴収する源泉徴収だけで所得税の課税は済まされます。ただし、外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものについては、確定申告をする必要があります。
(4) (1)〜(3)以外の方の場合
各種の所得金額の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告をしなければなりません。
(注) 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例等、一定の特例の適用を受けようとする方は(1)、(2)、(3)又は(4)に当てはまらない場合であっても確定申告が必要です。
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、所得税、消費税の申告書や青色申告決算書などを作成できます。また、e-Tax用データを作成して電子申告(e-Tax)をすることもできます。是非ご利用ください。
また、確定申告書や各種手引きは国税庁ホームページ「確定申告特集」に掲載しており、印刷して使用することができます。
A 平成20年分の所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、平成21年2月16日(月)から同年3月16日(月)までです。所得税の還付申告の方は、平成21年2月15日(日)以前でも申告書を提出することができます。
(注) 平成20年分の所得税の確定申告期間は2月16日(月)から3月16日(月)までです。
申告書の提出方法は次のとおりです。
郵便又は信書便により住所地等の所轄の税務署に送付する。
通信日付印により表示された日が提出された日になります(詳しくはこちらをクリックしてください。)
住所地等の所轄の税務署の受付に持参する。
税務署の時間外収受箱への投函により提出することもできます。
e-Tax(国税電子申告・納税システム)で申告する。
平成20年分のe-Taxの受付時間等についてはこちらをクリックしてください。
A 次のいずれかに当てはまる方などで、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている方は、還付を受けるための申告(還付申告)により税金が還付されます。
なお、給与所得者で確定申告の必要がない方が還付申告をする場合は、その他の各種の所得(退職所得を除く)も申告が必要です。
還付申告は平成21年2月15日以前でも行えますから、なるべく早めの申告をおすすめします。
| 区分 | 概要 |
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年間の所得が一定額以下である場合 ※ 一定額は、あなたの所得金額や源泉徴収された税金などにより異なります。 |
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雑損控除や医療費控除、寄附金控除、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けている場合を除く)、政党等寄附金特別控除、住宅耐震改修特別控除、電子証明書等特別控除などを受けられる場合 |
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医療費控除や社会保険料控除などを受けられる場合 |
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給与所得について年末調整を受けていない場合 |
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次のいずれかに該当する場合 ●退職所得を除く各種の所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になる ●退職所得の支払を受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため20%の税率で源泉徴収がされ、その源泉徴収税額が正規の税額を超えている 退職所得の計算はこちら |
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確定申告の必要がない場合 |
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、所得税、消費税の申告書や青色申告決算書などを作成できます。また、e-Tax用データを作成して電子申告(e-Tax)をすることもできます。是非ご利用ください。
また、確定申告書や各種手引きは国税庁ホームページ「確定申告特集」に掲載しており、印刷して使用することができます。
A 還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。したがって、これまでに申告をしていなかった場合、平成16年分までさかのぼって申告することができます。
A 申告時の住所・氏名を記載することになります。
また、税金が還付される場合は、還付金の振込先の金融機関の預貯金等の口座名義は、申告する氏名と同じものを指定してください。(還付金の受取りに関する注意点はこちらをクリックしてください。)
A 所得税の確定申告書を提出した方は、確定申告書の2枚目(の表示があります。)が住民税用になっていますので、あらためて、市区町村の様式による住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。
A 税源移譲の実施に伴い平成19年分以降の所得税(国税)の額が減少したことにより、所得税の額から控除できることとされていた住宅借入金等特別控除額が減少する方については、お住まいの市区町村長(注2)へ毎年度申告(平成21年は3月16日(月)提出期限 ただし、平成21年度の住民税の納税通知が送付されるまでは申告が可能です)していただくことにより、その減少する控除額を翌年度分(平成21年度分)の住民税から控除することができます。(平成11年1月1日から平成18年12月31日までの間に入居した方が対象となります。(注1))
詳しくはこちら(総務省ホームページ)をご覧いただくか、お住まいの市区町村におたずねください。
(注1) 平成19年及び20年に入居した方については、所得税(国税)の住宅借入金等特別控除において、控除期間を15年とする特例が設けられています。
(注2) 各年度の初日の属する年の1月1日現在における住所の市区町村長をいいます。
なお、所得税の確定申告書を提出する場合には、住所地等の所轄の税務署長を経由して提出することができます。
A e-Tax(国税電子申告・納税システム)は、あらかじめ開始届出書を提出し、登録をしておけば、インターネットで国税に関する申告や納税、申請・届出などの手続ができる便利なシステムです。
利用手続等についての詳しい内容は、「確定申告特集」をご覧ください。
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用していただくと、e-Tax用の申告データを作成することができ、作成したデータを直接、ご自宅等から電子申告することができます。