先ず『薄井応援団』の売春肯定論です。日本では違法行為であるという基本認識自体が欠けています。 |
ゲスト 投稿日時: 2007-7-6 0:49
Re: 今度は「性風俗=人身売買」なんだと
性風俗は人身売買ではありませんよ。
仮に、性風俗が直ちに人身売買にあたるのであれば、先進国で性風俗は容認されていないでしょう。
しかし、実際はどうでしょう。欧州最大の風俗街を持つドイツを始め、オランダも売春が完全に合法化されています。
また、オーストラリアのキャンベラでは、女性市長が旗頭となって売春を一定の条件の下、合法化しています。
イギリスでも、斡旋は違法ですが、個人が広告を出し、売春することは違法ではありません。
アメリカでも、ネバダ州の一部では完全に売春が合法化されています。
こういった事情を見る限り、風俗=人身売買などといった短絡的な考えは世界では通用しないでしょう。
むしろ、風俗業に従事しなければ、食べていけない女性が大勢いる以上、風俗を認めたうえで、いかに女性の社会保障等を確保していくかに議論が移っているのが世界の実情です。 |
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「雀」の知的水準 |
資料を引っ張ってくるのが趣味のようですが、引用した条文について、一知半解の典型を、いまだに見せてくれています。 「薄井応援団」の知的水準の標本的存在といったところです。
再度「人身売買議定書」条文をみながら、「被害者の同意」という文言に関して、いかに「雀」の思考回路が短絡し、恣意的解釈で、「『同意』があれば問題なし」という我田引水をやらかしているか、見てやってください。 |
「人身売買」議定書 |
第3条 用語
(a) 「人身取引」とは、搾取の目的で、暴力その他の形態の強制力による 脅迫若しくはその行使、誘拐、詐欺、欺もう、権力の濫用若しくはぜい弱な立場の濫用又は他の者を支配下に置く者の同意を得る目的で行 われる金銭若しくは利益の授受の手段を用いて、人を獲得し、輸送し、 引き渡し、蔵匿し、又は収受することをいう。
搾取には、少なくとも、他の者を売春させて搾取することその他の形態の性的搾取、強制的な労働若しく は役務の提供、奴隷化若しくはこれに類する行為、隷属又は臓器の摘出を含める。
(b) (a)に規定する手段が用いられた場合には、人身取引の被害者が(a) に規定する搾取について同意しているか否かを問わない。
(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty162_1.html)
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「被害者の同意」に関する「珍説」の破綻 |
要するに、「暴力その他の形態の強制力による脅迫」以下の強制的・詐欺的手段等が用いられなければ「人身売買」ではないということです。(b)の規定を裏返せば、被害者の真正な同意があれば、セックスワークを目的とする渡航を手配・支援することも認められるということになります。
もちろん、「ぜい弱な立場の濫用」の理解のしかたによっては幅広い解釈も可能になります。
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※公然と、上記太字のような「手配師」も大喜びの暴論を開陳している「雀」のような人物がいるから、米国務省年次報告書から直接非難されるのです。こういう無責任を続けられるのは、最後は、匿名HNに逃げ込もうという「卑怯者」の発想だからなんでしょうね。
まさに、こういう暴論が、売防法を空洞化状態にした「性風俗=売春」の下支えしているのです。社会全体でこういう暴論とは徹底的に斗っていく必要があります。こそこそ「雀」は逃げないように。いずれ実名の「雀」に対して全面的批判を行うことは予め伝えておきます。
※「人身取引」とは、暴力その他の形態の強制力による 脅迫若しくはその行使、誘拐、詐欺、欺もう、権力の濫用若しくはぜい弱な立場の濫用などによって、被害者を搾取することです。「雀」のように「強制」「詐欺」がなければ「人身売買」ではないなどと気楽なことはいえません。「ぜい弱な立場の濫用」には、あらゆる範疇が含まれることは、「雀」自身が「もちろん、『ぜい弱な立場の濫用』の理解のしかたによっては幅広い解釈も可能になります。」と認めているとおりです。 |