敵地攻撃論(敵基地攻撃能力保持論)

 

56年2月28日付『朝日新聞』

 

日本が誘導弾などで攻撃された場合、防御するのに他に方法がない限り、敵の基地をたたくことは自衛権の範囲に含まれるという論理。1956(昭和31)年2月29日に鳩山一郎内閣(船田中防衛庁長官)が示したのが政府統一見解最初である。

 

06年7月5日の北朝鮮の弾道ミサイル7発連射でにわかにクローズアップされた。

 

すなわち、額賀福志郎防衛庁長官は06年7月9日午前、ミサイル発射に関連して、「日米同盟によって(日本は防御中心、敵基地攻撃は米国との)役割分担があるが、国民を守るために必要なら、独立国として限定的な攻撃能力を持つことは当然だ」と都内で記者団述べ、日本に対する攻撃が差し迫った場合に備えて、ミサイル発射場などを先制攻撃する能力の保持を検討すべきだとの考えを示したのであるただ、額賀氏は「まず与党の中で議論し、コンセンサスをつくる必要がある。こういう事態が起きたからといって拙速にやるべきではない」と述べ、あくまで将来的な課題だとの認識)(06年07月09日配信『時事通信』)

 

また、安倍晋三官房長官も「常に検討、研究は必要」と前向きに受け止め、武部勤自民党幹事長もこれに同調、さらに、麻生外相は06年7月9日のテレビ番組で、「向こう(北朝鮮)は『核は持っている』と言う。ミサイルは(核弾頭が)くっつく(=搭載できる)(そのミサイルが)日本に向けられる場合、被害を受けるまで何もしないわけにはいかない」と述べた。明らかに日本を攻撃する意図があり、他に手段がないと認められる限り、敵基地攻撃は可能とする従来の政府見解を繰り返した(06年07月10日付『朝日新聞』)

 

これに対し小泉純一郎首相は議論の必要性は認めながらも、慎重に考えるべきだと指摘、公明党も「基地を攻撃するとなれば、全面戦争になる」と否定的見解を示した(06年07月12日付『毎日新聞』)

 

自民党の山崎拓元副総裁は06年7月12日、大阪市内で講演し、北朝鮮のミサイル発射を受けた敵基地攻撃能力保有論について、「(攻撃は)主権国家の領土を爆撃するので戦端を開くことは間違いない。専守防衛に反し、重大な憲法違反になる」と慎重な考えを表明。「少なくとも外交・安全保障の政府担当者は自ら進んで発言することは慎むべきだ。今は与党内で議論する段階にとどめるべきだ」として、保有論に言及した額賀福志郎防衛庁長官や安倍晋三官房長官を牽制(けんせい)した(06年06月13日付『朝日新聞』)。 

 

いうまでもなく日本の防衛の基本は、「@相手から攻撃を受けた時に初めて防衛(自衛)力を行使する A防衛力も自衛のための必要最小限のものに限る」という専守防衛論である。このため日本は大陸間弾道ミサイル(ICBM)や長距離戦略爆撃機、攻撃型空母などを持たない制約を自らに課してきたのである。つまり、有事の際しては、日本の自衛隊は専ら防衛に専念(専守防衛)し、敵国攻撃は米軍に任せるというのが、日本の防衛戦略(日米安保体制)である。

 

それなるが故に、憲法に違反しないと歴代政府は言明してきた。

 

そのために、日米安全保障条約において、日本は在日米軍に基地を提供し、日米防衛指針(ガイドライン)で日米の役割分担を決め、日本周辺での米軍の動きを後方支援することを目的に法的整備をはかっている。

 

その対価として、在日米軍に対する莫大な費用を負担しているわけである。また、日本の自衛隊は敵地攻撃兵器を持っていない。

 

換言すれば、「敵地攻撃論」は、新たな攻撃兵器を自衛隊に保有させる自主防衛論を意味する。それはとりもなおさず、専守防衛という防衛の基本政策の大きな転換を余儀するばかりか、在日米軍の再編をも促すことになる。

 

「平和国家」の看板をおろす自主防衛論、それは日米同盟に大転換をもたらすものといわなければならない。

 

だから、米国もメディアは「日本が先制攻撃の可能性を示唆した」と受け止め、ホワイトハウスや国務省の会見で記者団から質問が相次いだのである(06年07月12日付『朝日新聞』)

 

かつて日本が侵略したアジア各国には大変な脅威ともなるが、その反応は直ちに現れた。

 

韓国青瓦台(大統領官邸)は06年7月11日、北朝鮮のミサイル発射を契機に日本の閣僚などが「自衛のための敵地攻撃」を論じていることを「挑発的な妄言」と非難し、「朝鮮半島の危機をさらに増幅させ、軍事大国化の大義名分にしようという日本の政治指導者たちの傲慢(ごうまん)と暴言には強力に対応していく」と宣言した。

 

青瓦台の発表によると、これは同日、大統領秘書室長が主宰した「状況点検会議」での論議内容を、「問題の深刻性と重大性を勘案して」公表したもので、発表文は、日本の閣僚らが「朝鮮半島に対する先制攻撃の可能性と武力行使の正当性」を論じるのは「深刻な事態」だと指摘。「かつて日本が朝鮮半島に居留する自国民の保護を侵略の口実にした歴史的事実」に照らせば、これは「朝鮮半島と北東アジアの平和を阻害する重大な威嚇的発言」であり「日本の侵略主義的性向をさらけ出したもの」としている(06年07月12日付『毎日新聞』)

 

 

資料

 

1956(昭和31)年2月27日衆議院内閣委員会(抜粋)

 

受田新吉委員(日本社会党)

 長官のお言葉をもってすれば、外国へ出かけて、敵国の航空部隊の根拠地を襲うことは、海外派兵でないということが今大臣によってはっきり言明されたわけでありまして、飛行機による敵の基地空襲は海外派兵でないという、かかる大臣の御言明をもってするならば、今後日本の自衛のための戦いは、飛行機によって敵の空襲基地を襲うことがあり得る。海外派兵ではないのだ。それはだんだんと解釈が進んできたわけでありますが、海外派兵はしない、自衛のための軍隊は持つ、こういうことになれば、今後日本の持つ自衛軍というものは、現行憲法をもってしても、海外における敵の空襲基地を襲うために飛行機の部隊を派遣して、どしどしと戦って帰っても、これは憲法違反にならぬということになると思うのでありますが、いかがでございましょうか。

 

船田国務大臣(防衛庁長官)

 海外派兵という場合には、これは何らかの武力行使を行う目的を持って、外国の領土に上陸することを含む概念であると考えられます。そういう海外派兵ということは、現行憲法のもとにおける自衛隊にはできないし、またやらないと存じます。しかし敵の基地をたたかなければ自衛ができないという場合におきまして、この自衛の限度があり、他に方法がないと場合において敵の基地をたたくということは、先ほど申し上げました海外派兵とは区別さるべきものだと存じます。

 

受田委員 

自衛権の解釈がきわめて明瞭になってきたわけでありますが、しからば現在のところ空軍ははなはだ劣勢であるから問題はないわけでありますが、行政協定二十四条に基いて日米共同作戦が展開された場合に、適当な訓練を受けた日本の軍人があちらの飛行機に乗らされて、大爆撃機によって敵の基地を空要するという場合に、共同作戦によっては何が展開されるかはわかりませんが、そういう場合に、日米の協議によってそれを納得し得る場合があるかどうか、御答弁願いたいと思います。

 

船田国務大臣 

仮想の御質問では、ちょっとお答えのしようがないのでございますが、行政協定二十四条の発動を受けるというような場合は、非常な事態でありまして、わが国が急迫不正な侵略を現実に受ける、あるいはその脅威が目前に迫ったという場合に、初めて行政協定二十四条が発動されまして、日米共同合議、共同作戦ということになると存じます。その場合に、どの程度の反撃ができるか、あるいは自衛のために敵地を攻撃することができるかということは、現実の問題として考えなければなりませんが、まず、そういう場合におきましても、現在の憲法のもとにおきましては、他に自衛の方法がない、そうして敵の攻撃が非常に熾烈であって、どうしても敵の基地をたたかなければ自分の方が危ないという場合に、ある程度の基地をたたくということはあり得ると思いますけれども、これは海外派兵の問題とは全く別個の観念であると存じます。

 

1956(昭和31)年2月28日衆議院内閣委員会(抜粋)

 

石橋(政嗣)委員(日本社会党)

 長官に質問をいたすわけでありますが、まず第一に昨日の受田委員の質問に対する答弁の中で、非常に重要な問題がありましたので、この点を確認しておきたい、このように思っております。と申しますのは、けさの新聞にも相当大きく報道されておるのでございますが、自衛のためならば敵の基地を飛行機をもって爆撃することもできるというふうな見解を昨日表明されておるわけであります。

これは私非常に危険きわまりない言明であろうと考えております。御承知の通り、われわれはもちろん自衛隊は憲法に違反するものであるというふうに考えておりますが、鳩山総理は、最初はそう思っておった、しかしそのうち考えが変って、自衛のためならば自衛隊は持っても憲法には違反しないと思うというように変った、こう言っております。これをさらに発展させて、自衛の範囲を広げられて、自衛のためならば、今度敵の基地にまで爆撃を加えることができる、こういうような新解釈が昨日発表されておるわけで、これは私さっきも申し上げたように、まことに危険きわまりない、このように一度自衛のためであるという前提のもとにであろうと軍備が認められるならば、次々に自衛というものの解釈が広げられて、それが自衛か侵略かわからないような限度ぎりぎりのところまでいくことは、きのうの答弁一つとってみても明らかなんです。長官は、特にパール・ハーバーの問題についても直接これを批判することを避けようとしておられる。

大東亜戦争が侵略戦争か自衛戦争かということについても、後世史家の判断に待つということを言っておる。そういうあいまいさの裏に、やはり自衛と侵略との限界が非常にむずかしいということをみずから示しておる。特にきのうの考え方というものは、攻撃は最大の防御なりといったような思想にもつながっておるのじゃないかと思う。この点は非常に大切な問題であり、国民の重大関心事であると思いますので、私は特にもう一度自衛のためならば敵の基地を爆撃してもいいというきのうの言明に間違いがないかどうか、確認をしておきたいと思う。

 

船田国務大臣 

昨日私が自衛権の問題につきまして答弁申し上げたことは、従来政府がとっておる方針をくつがえしたものではございません。石橋委員も昨日お聞き及びの通りに、受田委員から敵が誘導弾あるいはジェット戦闘機、そういうようなものをもってどんどん攻撃してきた、こういう場合において、その基地はたたけないか、こういう話でございました。従いまして私はそれに対しまして、もしわが方に対して急迫不正な侵害がある、そうしてしかもこの急迫不正の侵害を排除するために他に防衛の手段がない、こういう場合においては、必要最小限度において敵の基地をたたくということもあり得るであろう、そうしてしかもそれはいわゆる海外派兵という問題とは全然別個の考え方であるということを申し上げた次第でありまして、従来の解釈を変更しておるものではございません。

 

石橋(政嗣)委員

 私の再度の質問に対して確言されております。事実速記録を私持ってきているのですが、その中でもそういうように答弁されております。今長官はこの点は別に従来の考えを変えたのじゃないということを言っておられます。異なことを承わると私は思う。昨(1955)年の6月、22特別国会におきまして内閣委員会で同僚の議員から鳩山総理に質問があったときに、その点をはっきり打ち消されておる。参考のために速記録をお読みいたしましょう、これは江崎さんの質問のさ中でありましたが、川村君が関連質問として、きのうの受田さんと同じような質問をされておるわけなんです。

どういうふうに書いてあるかといいますと、「自衛ということになれば、外国から攻められる、外国から攻められる場合にそれを撃退するだけが自衛であるのか、そうするとあたかも楠木政重の千早城になってしまうのであります。これは籠城であります。そうでありますから外国から攻められた場合、相手の基地までこちらが爆撃して、後顧の憂いをなくするということまでをもって自衛とされるのか、そういうような意味においていろいろと御答弁を願いたい、とにかく自衛の定義というものをもう少し率直に申していただかないと、われわれは審議に入れない。」こういうふうに言っておるのに対して鳩山総理ははっきり否定しております。

「自衛のためということは、先ほど杉原君が言いましたように、国土を守るということでございますから、国土を守る以外のことはできないと私は思うのであります。あなたのおっしゃったように、飛行機でもって飛び出していって、攻撃の基地を粉砕してしまうということまでは、私は今の条文ではできないと思います。」

明らかに鳩山総理は本委員会で明言をいたしております。あなたは別に従来の政府の考え方を変えたのじゃないというけれども、総理の言明とあなたの昨日の答弁、今申された答弁との間には明確に食い違いが出てきておる。しからばこの半年の間に、いかなる時期にいかなる情勢の変化に基いて、このような憲法条文の解釈に食い違いが出てきたのか、明確な答弁を願いたい。

 

船田国務大臣 

私はここに繰り返して申しますが、急迫不正な侵害がわが方に向って起ってきた、そうしてその急迫不正の侵害を排除するためにどうしても他に手段がない、そうしてしかも昨日申されたように、誘導弾あるいはその他の新兵器をもってどんどん攻撃してくる、そういうときに敵の基地をたたくということは、自衛権の範囲内において最小限度許さるべきことである、私はかように考える次第であります。

 

石橋(政嗣)委員 

この昨年の内閣委員会の質疑の内容というものは、前後をよくお読みにならなければわからないと思うのでございますが、やはり当時問題になったのも今の問題なんです。自衛々々というけれども限度があいまいじゃないか。自衛のためにと言って攻撃も行われ得るのだ、そういうふうな例を幾つかあげられた。飛鳥田議員も当時述べておりました。日本の領土内でないどこか外国から誘導弾のようなものが飛んできたときにどうするか、こちらからも誘導弾を飛ばすのか、あるいは飛行機を持っていって爆撃するのか、そういうふうな論議が尽された中で、鳩山さんは、幾ら自衛のためでも飛行機を飛ばして基地を爆撃するなどということはできませんということを明確に述べておる。あなたは自衛のためならばできると言っておる。

この間に明らかに食い違いがあるわけなんだ。私はあなたが今の答弁を訂正されないならば、本委員会に鳩山総理に来ていただいて、鳩山さんの見解が変ったのか、あなたに同調されるのかどうかということを確かめなければ、この重要な審議を進めるわけにはいかないと思うのでございますが、もう一度お伺いいたします。

 

船田国務大臣 

ただいま申し上げましたように、わが方に対して急迫不正な侵略があり、そしてその侵略を防ぐために他に手段がない、こういう場合におきましては、自衛のために必要最小限度の、この急迫不正の侵害を排除するための防衛手段というものが他にないというような場合におきましては、敵基地をたたくこともあり得ると私は考えます。

 

石橋(政嗣)委員 

鳩山総理の見解とあなたの見解とは現在において一致しておるかどうかということを伺っている。

 

船田国務大臣 

総理の答弁されたことと私は矛盾しておらないと思います。

 

石橋(政嗣)委員 

それは少くとも当時の審議の状況を知っておられる内閣委員の諸君ならば、あなたの今の答弁では絶対納得いかないと思う。総理はそういうふうな見解を述べておらなかった。

幾ら自衛のためといえども結局敵のことだからといって、基地に行って爆撃するというようなことはできないということを、明確に答弁している。ここで総理と担当長官との間にこういう重要問題についての見解が異なっている以上、非常に大切な問題であり、国民の関心も大きな問題であろうかと思いますので、私は総理の出席をお願いいたしまして、この点についての明確な答弁を願ってから質問をいたしたいと思いますが、この点はぜひ明確にしておく必要があると思いますので、一応休憩して、この点理事会で取り扱いをはかっていただきたい。

 

1956昭和31)年2月29日衆議院内閣委員会(抜粋)

 

山本委員長

これより会議を開きます。
防衛庁設置法の一部を改正する法律案及び自衛隊法の一部を改正する法律案を一括議題とし、質疑を続行いたします。

この際委員長より石橋君にお答え申し上げます。昨日の総理大臣出席の御要望に対しまして、首相の出席を強く要求いたしましたが、ユネスコ等の関係で外人との先約がありますので、どうしても本委員会に出席ができないとの回答に接しましたので、その首相の答弁を防衛庁長官より代読していただきますことにいたしましたから、それで御了承願いたいと存じます。従って質疑を続行さしていただきたいと存じます。

まず防衛庁長官により、きのうの石橋君の質問に対して、首相の答弁を代読願いたいと存じます。

 

船田国務大臣

石橋委員の御質問に対しまして、十分総理大臣と話し合いをいたしまして、政府を代表して総理大臣から答弁申し上げることでございますが、ただいま委員長から御報告のありましたような事情でございますので、その答弁の要旨をここに私から申し上げます。

わが国に対して急迫不正の侵害が行われ、その侵害の手段としてわが国土に対し、誘導弾等による攻撃が行われた場合、座して自滅を待つべしというのが憲法の趣旨とするところだというふうには、どうしても考えられないと思うのです。そういう場合には、そのような攻撃を防ぐのに万やむを得ない必要最小限度の措置をとること、たとえば誘導弾等による攻撃を防御するのに、他に手段がないと認められる限り、誘導弾等の基地をたたくことは、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能であるというべきものと思います。

昨年私が答弁したのは、普通の場合、つまり他に防御の手段があるにもかかわらず、侵略国の領域内の基地をたたくことが防御上便宜であるというだけの場合を予想し、そういう場合に安易にその基地を攻撃するのは、自衛の範囲には入らないだろうという趣旨で申したのであります。この点防衛庁長官と答弁に食い違いはないものと思います。
 以上が政府を代表して、総理大臣からの本問題についての答弁でございます。どうぞよろしく御了承をお願いいたしたいと思います。

 

石橋(政嗣)委員 

今総理の答弁を長官が代読されたわけでございますが、私はそれでは了承できないと申し上げなくちゃなりません。そこでまず最初にお尋ねいたしたいのは、22特別国会における答弁は、昨日及び一昨日の船田長官の答弁と、食い違いがないというふうに言っておられますけれども、それにはいろいろ付言されております。結局するところ先国会において総理がなした答弁は、いつもの調子で言葉が足りなかったのだ、こういうことなんですか。

 

船田国務大臣 

大体ただいま石橋委員が仰せらるるごとくに、他に方法が絶対にないというような場合におきまして、敵基地を攻撃する。しかもその前提といたしまして、私がここにたびたび申し上げておりますように、急迫不正な侵略があった、そうしてこのままにしておれば、ただ座して自滅を待つのみ、こういう場合において他に方法がないというときには、敵地をたたくということもあり得る。またそれは自衛の範囲である。かような趣旨におきまして、総理大臣の御答弁と私の答弁は決して食い違ってはおらないのでございます。ただ敵地を先制攻撃した方がよかろう、かような場合においては、少くとも現行憲法のもとにおきまして、さような先制攻撃を加えるということはできまいし、また絶対にさようなことは考えておらない。その点におきましては、総理大臣の第22国会において御答弁になりましたことも、今日私が答弁いたしておりますことも、決して食い違ってはおらないと存じます。

 

 

 

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