岡山放送局

2009年3月4日 21時47分更新

「岡山」商標 異議申し立ても

中国で「岡山」という名前が商標として登録されたことを受けて、岡山県は県内から中国への輸出に支障をきたす恐れがあるとして、中国政府が登録の効力を認めた場合には異議を申し立てる考えを示しました。
これは4日の県議会の一般質問で、県の小野産業労働部長が議員の質問に答えて明らかにしたものです。

中国へのジーンズの輸出をめぐり、東京のジーンズメーカーが去年、中国で「岡山」という名前をジーンズの商標として登録したため、県内のメーカーなどが「岡山」という名前を使ったジーンズを中国に輸出した場合、現地で販売できない恐れが出てきています。

これについて小野産業労働部長は「中国政府は登録された商標の効力をまだ認めておらず、現在、日中両政府の間で話し合いが行われていると聞いている」と述べました。

その上で小野部長は、中国政府が商標の効力を認めた場合には関係団体と協議したうえで異議を申し立てる考えを示しました。

日本の地名が海外で商標登録される問題は、これまでも相次いで起きていて、6年前には、中国で「青森」の文字が登録され、青森県などが中国政府に異議を申し立てた結果、一部については登録が取り消されています。