金沢大名誉教授に2審も有罪 男児術後死で金沢市の医療施設で、手術後の男児を麻酔から覚ます際、適切な処置を怠り死亡させたとして業務上過失致死罪に問われ、1審で有罪判決を受けた金沢大名誉教授の麻酔科医村上誠一被告(82)の控訴審判決公判が3日、名古屋高裁金沢支部で開かれた。 伊藤新一郎裁判長は「注意義務を怠っていた」として、村上被告に禁固1年8月、執行猶予3年(求刑禁固2年)とした1審金沢地裁判決を支持、被告の控訴を棄却した。 判決によると、村上被告は2001年2月、金沢市の「石川整肢学園」で右足首の手術を受けた男児=当時(4)=を麻酔から覚ます際、気道確保のためのチューブを誤って食道に約25分間注入したままにし、急性呼吸障害で死亡させた。 07年2月に金沢地裁が判決を言い渡した。控訴した村上被告は「過失はない」と無罪を主張、検察側が控訴棄却を求めていた。 【共同通信】
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