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2009年3月3日(火) 19:20 |
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運送業者に6日間の事業停止処分
荷物を運搬中に酒気帯び運転で検挙された運送業者が6日間の事業停止の処分を受けました。
事業停止処分を受けたのは岡山市政津の長栄物流岡山営業所です。 2008年1月に、広島県福山市の高速道路で荷物を運搬中の運転手が酒気帯運転で検挙されました。 また2007年5月には、別の運転手が岡山市内の国道で死亡事故を起こしていました。 中国運輸局は長栄物流が運転手に対して適切な指導・監督を怠っていたことや、過酷な業務を行わせていたことが事故につながったとして6日間の事業停止処分と3台のトラックを107日間使用停止にしました。
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