2009年3月3日 13時11分更新
平成16年に旧蒲生町、現在の東近江市の病院に脳こうそくで入院していた女性がベッドの柵に挟まれ死亡したのは病院側の管理に問題があったためとして遺族が損害賠償を求めていた裁判で、東近江市は遺族に1600万円を支払い和解することになりました。
この裁判は、平成16年11月に旧蒲生町の蒲生町病院に脳こうそくで入院していた礒田輝子さんが(当時71歳)、ベッドの脇に取り付けられた柵のすき間に首をはさまれて死亡したのは、病院側の管理に問題があったためとして
遺族が旧蒲生町に2800万円の損害賠償を求めていたものです。東近江市などによりますと、遺族と病院は裁判所からの和解勧告を受け、旧蒲生町、今の東近江市が遺族2人に解決金として1600万円を支払うことで和解が成立することになりました。
これについて東近江市は「病院を管理する市として道義的責任があると判断し、ご遺族との円満解決をはかることにした」としています。