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社会
滝川いじめ訴訟、市と道は争う姿勢 「自殺予見できず」
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滝川女児いじめ自殺訴訟で札幌地裁に入る母親の松木敬子さん(中央)と弁護団 |
滝川市内の小学校で二〇〇五年九月、六年生の松木友音(ともね)さん=当時(12)=がいじめを苦に自殺を図り、翌年一月に死亡した問題で、適切ないじめ防止措置を取らなかったとして、同市在住の母親敬子さん(40)が、滝川市と道に約七千六百万円の損害賠償を求めた訴訟の第一回口頭弁論が二十七日、札幌地裁(中山幾次郎裁判長)であった。滝川市と道は「自殺を予見することはできなかった」として請求棄却を求めた。
滝川市は、いじめの事実や自殺との因果関係、適切ないじめの防止措置を取らなかったことは大筋で認めたが、いじめが自殺につながることを予見することは不可能だったと主張。道も、滝川市教委がまとめた調査報告書に記載されたいじめの事実などは認めたが、予見可能性は争う姿勢をみせた。
訴えによると、友音さんは小学五年ごろから同級生に「気持ち悪い」などと言われるようになり、担任の教師に相談。教師らは友音さんが自殺する事態を予見できたにもかかわらず、実態の調査や自殺を回避する措置を取らなかったため、友音さんが自殺を図ったとしている。
訴訟を機に実名公表に踏み切った敬子さんは、意見陳述で「いじめに気付いてあげられなかった親として、事実を知ることがせめてもの償い。二度といじめによる自殺を出さないためにも真実を知りたい」と訴えた。
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