ゲーム機「ニンテンドーDS」ゲームソフトをネット上で公開してダウンロードできるようにしたとして著作権法違反罪(公衆送信権侵害)に問われた大阪府寝屋川市の無職、朝霧由章被告(38)の初公判が27日、京都地裁(栩木純一裁判官)であり、朝霧被告は起訴状の内容を認めた。
検察側は冒頭陳述で、朝霧被告が中国在住の女性と共謀して07年9月ごろからネット上でゲームソフトを販売し、ホームページでは違法コピーソフトを使用できる機器「マジコン」を使用することも説明していたとした。また、朝霧被告を客の振り込んだ代金を日本で引き出す役割とし、「サイト運営の詳しいことは知らない」と供述しているとした。【熊谷豪】
毎日新聞 2009年2月28日 地方版