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来年度介護報酬改定のQ&Aを公表−全日病

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 全日本病院協会はこのほど、来年度の介護報酬改定に関するQ&Aを公表した。同協会が2月4日に開催した介護報酬改定説明会で会場から出た質問に対し後日、厚生労働省老健局老人保健課が回答したもので、リハビリテーションなどについて示している。

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 通所リハビリテーションでは、理学療法士の配置基準がこれまで常勤換算法で0.2人だったのが、利用者100人までに対して1人に変わることから、理学療法士を毎日配置する必要があるのかという質問には、「階段方式になっていたものを、係数的に上がっていく方向性に変えた。理学療法士の配置は、リハビリを実施している時間についてのみの配置で足りるものとする」と回答している。
 また通所リハビリでは、毎回算定できていたリハビリテーションマネジメント加算が、月8回以上の利用でないと算定できなくなることから、週1回の利用者は加算が取れなくなり、短期集中リハビリテーション実施加算も算定できなくなるのかという質問には、「現在の短期集中リハビリは、週2回以上の実施となっているが、利用者の急病などやむを得ない場合、週2回の実施でなくても算定できることとなっており、このような経緯も踏まえて、現在取り扱いについて検討中」としている。

 短期集中リハビリ実施加算は、どのくらいの間隔が空けば算定してよいのか(入院などをして病態が変わった時なのか)については、「同じ状態の人が、施設を変えて連続して算定することは適切ではないと考えている。現在、老健施設または介護療養型医療施設における短期集中リハビリは、過去3か月の間に、その施設に入所したことがない場合に算定できることとなっており、これを踏まえて検討中」としている。

 老健などがサービス提供体制強化加算を算定するには、▽介護福祉士を50%以上配置▽常勤職員を75%以上配置▽3年以上の勤続年数のある者を30%以上配置−のいずれかに該当する必要がある。
 「介護福祉士を50%以上配置」に非常勤でも該当するかについては、「介護職員の実配置数は常勤換算で算出し、介護福祉士の割合が50%以上であれば算定可能」としている。
 また、「3年以上の勤続年数のある者を30%以上配置」について、同一法人内で複数の介護サービスを提供している場合、法人全体で30%以上と考えてよいかについては、「原則的には各サービスの加算であり、各サービスにおける勤続年数だが、同一法人内の異動であれば、引き続き勤続年数に計算してよいこととしたいと考えている」と回答している。
 このほか、開設して3年未満の施設ならば「3年以上の勤続年数のある者を30%以上配置」の要件には全く該当しないのではという質問には、「3年以上の勤続年数の算定については、同一法人の間での異動は引き続き勤続年数に計算可能とすることとしているため、開設して3年未満の施設であっても必ずしも要件に全く該当しないとは限らないと考えている。なお、ほとんどの施設は常勤職員の割合などのそれ以外の要件のいずれかには該当するものと考えている」と回答している。

詳細は、全日本病院協会のホームページ


更新:2009/02/27 15:01   キャリアブレイン

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