2009年2月28日 10時6分更新
倉敷市の市議会議員が政務調査費を使って行った行政視察が観光目的だったとして、議員に政務調査費を返還させるよう、岡山地方裁判所が倉敷市に命じた判決について、市は控訴しないことを決めました。
この裁判は、3年前、倉敷市の市議会議員15人が政務調査費を使って秋田県や山形県で行った行政視察をめぐり、倉敷市の市民グループが、視察は観光目的で、政務調査費は調査や研究に使用するとした市の条例に違反するとして、政務調査費の全額、あわせておよそ162万円の返還を求めていたものです。
岡山地方裁判所は、今月17日、視察は観光旅行だったといわざるを得ず、市の条例に違反するとして、倉敷市に対して視察に参加した議員におよそ162万円を返還させるよう命じる判決を言い渡しました。
この判決について、倉敷市は「判決をしんしに受け止め、今後、政務調査費を適正に支給するよう力を注ぎたい」として、控訴しないことを決めました。
これについて自身も視察に参加した倉敷市議会の大橋賢議長は、「市議会としても判決をしんしに受け止め、政務調査費が適正に使用されるよう努めたい」というコメントを出しました。