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2009年2月27日(金) 19:20 |
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総社市が一転、出生届を受理
離婚後300日以内に生まれた子は前の夫の子とする、民法のいわゆる「300日規定」により、総社市が出生届けを受理しなかった問題です。 27日、両親から総社市に、今の父親の子であることを証明する家裁での調停書類が出生届けと合わせて提出され、総社市はこれを受理しました。
この問題は岡山県内の20代の母親が去年11月に出した出生届けが、離婚後300日以内に生まれた子は前の夫の子とする、民法のいわゆる「300日規定」により受理されなかったものです。 両親はその後家裁で、生まれた子の認知調停を行い、今の父親の子であることが認められたため、その証明書類を出生届けと合わせて総社市市民課に提出しました。 総社市では、規定に基づき受理できるとして出生届けを受理しました。
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