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【政治】

違反転用 罰金1億円 農地法改正案 企業の参入、原則自由化

2009年2月13日 夕刊

 農林水産省は十三日、優良農地を確保し、農業の大規模化と新規参入を促すための農地法などの改正案を明らかにした。農地の転用を厳しく規制する一方、貸借による企業の農業参入を原則として自由化。農地政策の軸を「所有」から「利用」へと大幅に転換する。

 昨年十二月に同省が示した「農地改革プラン」に沿った内容。同日開いた自民党農林関係合同会議に示し、了承された。同省は関連法案とともに今国会に提出する。

 転用規制の見直しでは、違反転用に対する罰則を強化し、法人に対する罰金を現行の三百万円以下から一億円以下へと大幅に引き上げる。転用の前提となる農用地区域からの除外(農振除外)についても、地域で行われている大規模農業に支障を及ぼす恐れがある場合は認めないことを明記した。

 一方、農業者を中心とする農業生産法人への企業の出資制限について、一社当たり10%以下とする現行制限を撤廃し、最大25%以下(農商工連携事業者の場合は50%未満)に引き上げる。

 また、適正に利用しなければ契約を解除する条件付きで、個人、法人を問わず誰でも農地を貸借できるようにし、意欲的な企業や個人の農業参入を促す。農協が農業に直接参入することも認める。

 ただ、農地の集団化や効率的な利用に支障がある場合は、農業委員会が許可しないとする要件も新設。企業による農地の所有も、転用や不法投棄を招きやすいとして認めず、一定の歯止めを掛けた。

 

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