Powered One Plus <パワード・ワン プラス>
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パワード・ワン プラス 商品説明書
2007年8月3日現在
1.商品名 仕組預金 預入期間延長特約付円定期預金(5年または10年満期) <愛称:パワード・ワン プラス>
2.販売対象 パワーフレックス口座をお持ちの個人のお客さま
3.預入通貨
4.預入期間 5年*(当初預入期間)。ただし下記5.により当行が期間の延長を決定した場合には、さらに最終満期日まで5年間延長され、預入期間は10年*となります。当行の決定による期間延長が行われなかった場合には、預入期間は5年*に確定します。下記5.による預入期間の延長がなされる場合を除き、自動継続のお取り扱いはございません。
  • * この預金については、当行所定の募集期間を設け、募集期間最終日の翌営業日の5年後の応当日を当初満期日、10年後の応当日を最終満期日とします。そのため、実際の預入期間は、上記5年または10年の期間に、預入日から募集期間最終日までの日数が加算されたものとなりますので、お申込の際は実際の預入日、当初満期日および最終満期日を必ずご確認ください。
5.期間延長 期間延長判定日(原則として当初満期日の4東京営業日前)に、最終満期日までの期間延長をするかどうかを当行が任意に決定します。この期間延長の決定は当行のみが行うことができます。
6.預入方法 一括預入。ただしお客さまのパワーフレックス口座の円普通預金からの振替入金に限ります。
7.最低預入金額・預入単位
店頭による預入の場合 250万円以上、1円単位
新生パワーコール(テレフォンバンキング)による預入の場合 250万円以上、1円単位
新生パワーダイレクト(インターネットバンキング)による預入の場合 預入申込をされる時点に応じ、次のとおりとします。

・平成19年8月3日午前9時より同年9月27日午後10時まで:10万円以上、1円単位

・平成19年9月27日午後10時以降:50万円以上、1円単位
8.元金の払戻方法 上記5.による期間延長の有無に応じ、当初満期日または最終満期日に、お客さまのパワーフレックス口座の円普通預金へ入金することにより、一括して払い戻します。
9.適用利率
当初預入期間 当初預入期間にかかる預入時の約定利率を適用します。
延長後預入期間 延長後預入期間にかかる預入時の約定利率を適用します。
具体的な利率については、窓口または新生パワーコールなどにてお問い合わせください。
10.利息の支払方法 当初預入期間にかかる利息は当初満期日に、上記5.による期間延長を行った場合の延長後預入期間にかかる利息は最終満期日に、それぞれお客さまのパワーフレックス口座の円普通預金へ入金することにより支払います。
11.利息の計算方法 当初預入期間については預入日から当初満期日の前日までの日数、延長後預入期間については当初満期日から最終満期日の前日までの日数につき、それぞれ付利単位を1円とし、1年を365日とする日割計算により算出します。端数は切り捨てます。
12.満期日以降の利息 満期日(預入期間が延長された場合は最終満期日)以降にお客さまのパワーフレックス口座の円普通預金へ入金されたこの預金の払戻金にかかる利息は、円普通預金利率を適用することにより計算されます。利払頻度、計算方法については、パワーフレックス口座の円普通預金の商品説明書をご参照ください。
13.中途解約の取扱い この預金の中途解約は原則としてできません。
当行がやむを得ないものと認め満期前解約に応じる場合、元本金額から、満期前解約に伴い発生する解約日から最終満期日までのこの預金の再構築額およびそれに伴う費用を当行所定の計算により算出した金額を差し引いた金額を、お客さまのパワーフレックス口座の円普通預金へ入金します。
この場合、元本割れが生じる可能性があります。
14.預金保険 預金保険の定額保護の対象です。この預金は「決済用預金」ではありませんので、お客さまが当行にお預け入れの他の定額保護預金と合算して、元本1000万円までとその利息のみが保護されます。
15.税金 利息は、源泉分離課税20%です。
16.当座貸越サービス パワーフレックス口座の当座貸越サービスの対象です。
この預金の中途解約について

2007年8月3日 現在

当行は、この預金の中途解約をお受けした場合、中途解約日から最終満期日までの期間に対応する同条件の預金を新たに調達(再構築)する必要があり、中途解約時点での市場価格で計算された再構築額をお客さまにご負担いただきます。

この再構築額の計算は、中途解約時の「中途解約日から最終満期日までの期間(残存期間)に対応する市場金利」、「金利の変動性」、「この預金の適用条件」、「当行の資金調達環境」などを要素として行い、主に以下の点などから評価されます。

  • (1)この預金の適用金利と中途解約時の残存期間に対応する市場金利との差
  • (2)預入期間延長権の価値
  • (3)預入からの経過利息

この再構築額に加えて再構築取引に伴う費用を、中途解約をお申し込みされたお客さまに損害金としてご負担いただきます。一般的に、市場金利が上昇すればするほど、お預け入れからの経過期間が短いほど、損害金は高くなる関係にあります。

  • ※計算要素は当行が合理的と認める基準値を採用し、計算方法は当行所定の方法を使用します。

<損害金イメージ図>

  • ※市場金利との差は、『この預金の適用金利』と『残存期間(中途解約日から最終満期日まで)に対応する市場金利』との差について残存期間分を評価することとなります。したがって市場金利上昇により金利差が拡大すること、残存期間が長いことは、損害金が上昇する要因となります。
  • ※ご参考ですが、現在の金利水準では、預入後すぐの中途解約であっても再構築に伴う費用として、元本の8〜9%程度の損害金が発生すると見込まれます。お預け入れから1年後の市場金利等の情勢が現在と同水準であると仮定した場合の損害金は、元本の5〜6%程度と見込まれ、1年後の市場金利が1%上昇していたと仮定した場合は、損害金は元本の9%程度(1%の9年分)上昇するものと見込まれます。
  • ※中途解約時にご負担いただく損害金は、中途解約時の市場実勢に応じて変動しますので、預入時点では確定しません。また、金融情勢によっては、損害金が上記以上の水準になる可能性もあります。
預入期間延長の判断について

インフレなど経済情勢の変化等により、5年後の市場金利(5年もの)が延長後の上記適用利率よりも高い場合、当行が期間延長を決定する可能性が高くなります。期間延長した場合、お客さまが5年後の高い市場金利で運用する機会を失うといえます。
逆に5年後の市場金利(5年もの)が延長後の上記適用利率よりも低い場合、当行が期間延長する可能性は低くなります。
期間延長されなかった場合、延長した時に適用される金利による運用はできません。

  • ※期間延長の判断は5年後の市場金利(5年もの)のみで決定されるものではありません。上記の記述が当てはまらない場合もあります。
【過去の商品説明書はこちら】
2007年8月2日まで / 2007年5月9日まで / 2007年4月1日まで / 2007年2月1日まで
2006年12月7日まで / 2006年7月31日まで / 2006年5月11日まで
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