テスト

警察は警備の実態がないのに警備の実態があるとし、業務妨害をでっちあげて私を有罪にしようとするのである!!!!!!これは許せんことだ。風が吹けば桶屋が儲かる式に業務妨害を拡大解釈させて、その最大限のかつ大解釈の輪からもついにはみだしてしまったのである。パピヨンさんはこの程度の書き込みならギリギリセーフ、超ギリギリで絶対に大丈夫だと思ったのだ。当然、過失は認められるハズだ!!!!!!!!!!! 業務妨害が生じたからネットのイタズラ書きを逮捕したんじゃなくてネットのイタズラ書きを逮捕するために業務妨害の事実を捏造している!!!!!!  私は徹底的に無罪を訴え、拘留114日の賠償金と97日に及ぶ取調べの精神的苦痛などを民事で徹底的に争うつもりである!!!
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絶対に無罪を勝ち取る!! 絶対に無罪を勝ち取る!! 絶対に無罪を勝ち取る!!

今まで理屈っぽくダラダラと長文を書いていたが、これはいわゆる裁判用の理屈である。
 理屈よりも何よりも、とにかく絶対に無罪を勝ち取るんだ!!という意志を捻じ曲げないことが肝心だ。何度も何度も口を酸っぱくして言うように「私はネットにイタズラガキ・犯行予告はしたけれども、業務妨害はしていない」ということだ。現行法で逮捕できないからと言って無理矢理業務妨害で逮捕・起訴されても困る。そもそも犯罪なんか刑法の何かしらの条項にひっかかるから成立するわけで、どんなにひどいことでも法律違反しなけりゃ犯罪じゃないのだ。 こんなことは小学生でも分かる事だ。私はそれをずっと言い続け10月30日から2月20日に保釈されるまで実に114日も拘留されたのだ!!!!  さらに、取調べは10月30日から2月3日まで97日受けたのである!!!! その間、怒鳴られがなられながらも延々と否認、無罪主張をし続けたのである。私は何一つ嘘をついていない。これは冤罪である。 私には業務妨害をするつもりもなかったし、業務妨害があった証拠もないし、業務妨害を成立させたのは警察なのだ!!!!
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小女子事件【4/】

逮捕が7月16日で起訴が9月29日なので、差し引いて計算すると彼は76日間拘留されていたことになる。ネットに「小女子焼き殺す、おいしく食べちゃいます」ってふざけて書き込んだだけで76日間も拘留されてしまったのである。これはなんたることか!もっとも私は114日間入ってたんだけど・・・。まぁ、そこんところは置いておいくとして、とにかく日本の裁判は逮捕から起訴までが23日で起訴から裁判(初公判)までが30日ぐらいで判決が出るのがそこからまた20日後ぐらいだから、全部足すと、73日になる。彼は76日だから裁判の進行期日としてはほぼ予定通りに進んだことになる。つまり、逮捕されてから起訴されてしまうと、素直に罪を認めて執行猶予が確実な小さな犯罪でもだいたい70〜80日ぐらいは拘留されなければいけないのです。さて、そこでなぜ逮捕時の記事には「同校の業務を妨害した疑い」としか書かれていないのに判決公判の日の記事には「母校である埼玉県三郷市立丹後小学校の児童約490人に、5日間にわたり集団下校させるなど、同校教諭らの業務を妨害した」とこんなに詳しく書かれているのでしょうか? 頭の良い方ならもうすでに分かられていられると思われますが、これからその説明をいたします。これはつまり、おそらく実際には警察は学校に対して電話一回通報した程度のもので、実際のところ業務の妨害の事実は全くなかったか、或いはほとんどなかったであろうと思われるのです。そして、逮捕時にはどれだけ業務の妨害が生じたのかという報告書や学校の人からの任意供述調書を作成していなかったという風に考えられるのです。これはどういうことかと言いますと、普通警察の方々というのは悪いことをした、犯罪を犯してしまった人というのを逮捕する役目を背負っているのです。しかし、罪を犯してしまった人を全員が全員逮捕できるわけではありません。中にはもう、話していてほとんど彼がやったんだなと分かっているような場合でも物理的な証拠がどうしても得られずに不起訴となってしまう場合も多々あります。実はこんなことを書き込んでしまうと警察の方々がお仕事が大変やりづらくなってしまわないかと思って気が引けるのですけれども、私も今回逮捕され、起訴されて初めて知ったのですが、
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小女子事件【3/4】

では、彼が無罪になるにはどうすれば良かっただろうか? それは彼が「小女子は魚だ。だから自分は学校は本気にしないと思った。しかも本当にそんな業務妨害があったのかどうか疑わしい。警察は書類を偽造して被害を針小棒大に書き込んでいるのではないか。しかも警察はネットのいたずら書きを逮捕したいから冗談だと分かってるのにわざわざ学校に通報したんじゃないか」と、このように言えば良かったのである。これは法律上の見地からいくと、過失であり、証拠不十分であり、さらに警察が業務妨害を生じさせた(自分以外の者による成立)ということになり、ちゃんと無罪になるのである。しかし、彼は遠慮してそこまで言わなかったのか、それともそこまで頭が回らなかったのか、彼の担当の弁護士に力がなかったのか分からないが、とにかくそう言わなかったせいで冤罪をかぶってしまったのである。さて、これがこの事件のおおよその内容だったと思われるが、そう思えるj根拠となった記事をお見せします。

ttp://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080716/crm0807161657034-n1.htm
ttp://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/182482/

上の記事がこの男が逮捕された時の記事。7月16日だ。ネットに書き込んだのが6月29日の午後6時40分で犯行予告時刻が翌日30日の午前11時。つまり、犯行予告時刻から逮捕までに16日かかっている。おそらくこの16日の間に警察は書き込んだパソコンを特定したり裁判所に逮捕状を請求したりしていたのだろう。そして逮捕した。逮捕したけれども、この時点の記事では「同校の業務を妨害した疑い」としか書いていない。しかし、その下の9月29日付けの記事。これは有罪判決が下った日なのだが、ここには「母校である埼玉県三郷市立丹後小学校の児童約490人に、5日間にわたり集団下校させるなど、同校教諭らの業務を妨害した」と書いてある。これはどういうことだろうか?


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小女子事件【2/4】

それは彼が法廷で「小女子は魚だ、だから無罪だ」と主張したからに他ならない。これは裁判の無罪主張としては意味がわからないのだ。「魚だから何だ」ということになる。おそらく、彼の起訴状にはこのように書かれていただろう。「被告人は犯行予告をすれば学校の業務を妨害するおそれがあることを知りながら犯行予告をしてそれを見た閲覧者からの通報を受けた警察からの通報を受けた学校の職員が警備してその間、本来やらなければいけない学校の職員の業務が妨害された。だから業務妨害。刑法233条」この風が吹けば桶屋が儲かる式の起訴状に対して彼がいくら「小女子は魚だ!だから自分は無罪だ!」と主張したところで裁判官は「う〜ん」とうなるだけだろう。裁判官はきっと困ったに違いない。しかし、日本の裁判の有罪率は99.8〜9%だ。否認事件でも2〜3% 無罪になったらそれ相応の保障を国が彼にしなければいけないし、ネットの落書きによる逮捕者の無罪前例を出してしまうことになる。これは大きなニュースになるだろう。ってか、そうでなくてもこの小女子の件はすでにニュースになっているのに、これがさらに大ニュースになってしまう。裁判官の立場からしたら有罪判決を出すしかない。このようにして、彼は現行法には抵触しない無実の罪でありながら有罪となってしまったのである。これは冤罪である。さらに、彼は「小女子は魚だ!」と言い張って自分の非を認めず、判決後もズボンのポケットに手を突っ込んでアクビをしながら退出したという。彼の気持ちはよく分かるが、これが裁判官の心象を悪くし、ひょっとしたらまた犯行予告するんじゃないかと思われて保護観察処分まで付いてしまったのである。まさに踏んだり蹴ったりだ。
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小女子事件【1/4】

小女子事件と聞いてすぐに分かる人というのはかなりの2ちゃんねらーだろう。これは、2008年6月29日に「明日午前11時に丹後小学校で小女子を焼き殺す」「おいしくいただいちゃいます」と書き込んだ23歳無職の男が逮捕された事件である。これが同校に対する威力業務妨害だというのだ。私はこの事件を聞いて(はて?)と思った。少女子というのはコウナゴという風に読み、小魚という意味だ。この逮捕された男はコウナゴを焼き殺すと書いて逮捕されたことになる。しかもその後、起訴までされて有罪になっている。これは一体、どうしたことだろうか。裁判官も検事も頭を悩ませたに違いない。これが業務妨害というのは少々、無理がないだろうか。つまりここで私が思うのは、この男に本当に小学校の業務を妨害する意思があったのだろうかということだ。この書き込みの通報を警察が受けてその警察が学校に通報して学校の先生なり用務員が警戒に当たったのか、それとも学校側が直接発見して警戒に当たったのかは知らないが、少なくともこの男は少女子はコウナゴのことだからこれで学校側や警察が警戒活動に当たるということはないだろうと考えたのかも知れない。すると、これは過失ということになる。業務妨害は過失では成立しない。さらに、本当にそんな業務の妨害があったのかどうかも疑わしい。この男は前日の午後六時四十分ごろに書き込んでおり、翌日の午前十一時というのは時間的に見ても余裕があるようにも思えるがないようにも思える。学校側の人間は警察から通報を受けて、本当にそれを本気に受けて警戒し、さらにそのせいで業務の妨害まで生じたのだろうか? 私にはとてもそうは思えない。少なくとも事件として立件し、起訴できるような妨害があったということはないだろう。下手をしたら学校には通報すらいっていない可能性もある。さらに、この業務妨害を生じさせたのは警察であるという風に考えることもできる。要するに、明らかに冗談だと分かっていながら業務の妨害がないと事件として立件できないので便宜上、学校に通報しておいたということである。この男は「小女子は『コウナゴ』と読み小魚の意味で、殺害予告には当たらない」として否認したらしいが、有罪になっている。では、なぜ有罪になったのかを考えてみよう。
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2月16日第2回目公判続き【12】

さらに、弁護人はM警察官に対し「警備をしたことによって業務が妨害され、書類が作成期日までに間に合わなかったとか重要な容疑者を取り逃がしたというような具体的な被害はあるのか」と尋ねたが、M警察官は「15人が2時間警備したのだからその分他の業務がこなせなくなっている」などと言った。すると今度は弁護人が「軽微であり、業務妨害があったとは言えない」と主張し、弁護人からM警察官に対する証人喚問が終わった。その後、被告人である私からM警察官について質問する番だった。私はまず「15人が二時間も通報を受けて特別に警備したのだからその活動報告書のようなものは残っていないのか」と尋ねた。するとM警察官は「荒井刑事の報告書だけで十分と判断し・・・」などと言って来た。この荒井刑事の報告書というのは要するに警戒員配置状況報告書と業務妨害状況報告書のことで、すでに証拠の取調べにおいて不同意としており、証拠としては棄却されている。この二つの報告書は作成日時が私が逮捕されてから作成されており、おそらく後から適当に作ったものだと思われる。さらに私は「火事でも暴動でも警察官が通報を受けて出動したらそのつど報告書の一枚ぐらいは作るでしょう?」と言ったらM警察官は「う〜む」と口ごもり、下を向くばかりだった。さらに私は「新宿という範囲の広さから考えて15人という人数は警備としては少ないのではないか?」と突っ込んだすると、「いや、15名が出せる精一杯だ」と言ってきたのでさらに「じゃあ、もし僕が本当に大量殺人するつもりだったらどうするんですか?」と尋ねるとM警察官はまた「う〜む」と言って下を向くばかりだった。「絶対に殺人が行われると思って警備したわけではないですよね? ひょっとしたら行われると思ったから警備したわけですよね?つまり、殺人なり殺人未遂の容疑から犯行が行われずに書き込みがイタズラだった時は業務妨害に切り替えて逮捕するわけですよね? だったらその警備した証拠はなおさらとっておくでしょう」と徹底的に突っ込んだ。さすがに裁判官から注意が入ったが、裁判官からもM警察官に質問が入った。「M警察官さん。警察が業務妨害で起訴するというケースは過去にもあるんですよね? 一体、警察が業務妨害で起訴する場合はどうなっているんですか?」と言われた。それに対しM警察官は口ごもり、下を向いて困るばかりだった。裁判官は次回、3回目の公判を3月9日の午後一時三十分からとした。次回は別件の証人喚問、被告人質問、検察官への質問、求刑、弁護人の最終陳述及び被告人の最終答弁と最低でもおそらくその程度はあり、かなり長くなる見通しとのこと。この第一審の公判は3回で終わる予定で、判決は3月中に出される予定とのこと。
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2月16日第2回公判【11】

2月16日に第二回公判が行われた。裁判官から開廷の合図、私に名前を尋ね、黙秘権があることを告げた。検察官は追記訴状を読み上げ、私はそれに対しこう言った。「追起訴状に対し否認します。私は業務妨害をするつもりがありませんでした 業務妨害があった証拠がない 業務妨害を成立させたのは警察である 以上三点から別件に関しても業務妨害に当たらず無罪を主張します。 さらに、私は別件最初の取調べでこの件に関しては再逮捕も追起訴もないとハッキリ言われました。にも関わらず二ヶ月以上の長期を経て追起訴されている。これはどういうことでしょうか? 警察は私が有罪となるよう業務妨害をでっちあげ書類を偽造しているのではないかと疑っているのです 別件に関しても本件に関しても業務妨害には当たらないということで無罪を主張します」次に、証拠の取調べである。私と弁護側は前回と同じく警備したとする報告書、そのせいで業務の妨害が生じたとする報告書を不同意とした。さらに起訴事実とは関係ないものの都庁が警備したとする都庁の人の任意取調べ書があったので、これを不同意とした。次に裁判官はM弁護士からの日報の証拠開示請求を棄却する。裁判所としては権利の発動をしないと言った。それに対してM弁護士が「なぜでしょうか?」と答えると、それに対し裁判官は「必要ないからです」とだけ答えた。次に、本件の警備に当たったとされるM警察官が証人喚問として呼ばれた。裁判官はM警察官に対し「お仕事上ご存知のこととは思いますが嘘の証言wすると偽証罪に問われます」と告げ、証人喚問がスタートした。まずは検察側から当日の警備の状況についてM警察官に聞いた。これは予め、相手方同士で相談していたらしくスムーズにいっていたように見える。最後に検察官が「被告人に対してどう思いますか?」と尋ねると、M検察官は「イタズラとは言え許せないことだ」と言った。その後、弁護人から証人に質問である。これは私が予め弁護士にこう主張してくれと質問の内容を紙に書いて渡していた。「どのパトカーで出動したのか」「なぜ、他の14人が警備したことまで分かり、それを証言できるのか」「何時何分に警備命令を受けたのか」「通常のパトロールと今回の警戒活動は違うのか」など、警備したのかどうか、その内容を疑う質問を用意した。さらに「警察が警備したからと言って逐一業務妨害で起訴するわけではないですよね?」と弁護士が尋ねるとM警察官は「いや・・・我々は警備した・・・」などと明確に質問に答えられないようなので私は「いや・・・そうではなくて・・」と途中で口を挟んだ。すると、裁判官と弁護人から「被告人!!!!!!」と大きな声で怒鳴られた。さらに、その後弁護士が「警備した当日の日報にはなんとかいてあるのか、もし本当に警備したのであれば日報が残っているハズだ」ということを質問すると検察側から異議が入り「本件構成要件とは関係ないことです!」と言ってきたので弁護士が「警備の実態を示すものだから関係あることです」と反論した。これに対し裁判官は「関係ない、いや関係あるんですがこの証人喚問の場においては関係ない、よって異議を認めます。弁護人は日報に関すること意外の質問をして下さい」と言われM警察官に日報のことが聞けなくなってしまった。
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第1回公判から第2回公判までの間【10】

私は第一回公判が終わった後、刑事から任意で別件の取調べを受けた。その後、さらに検事の取調べを任意で受け、一月下旬を過ぎ、二月になっても追起訴がないのでこれはどういうことかと私と弁護士は再三、頭を悩ませた。また、その間あまりにも追起訴が遅すぎるということで裁判所に弁護士から保釈申請を出した。初犯の業務妨害であり量刑的にも問題なく、証拠隠滅の恐れもなく逃亡の恐れもなく住所は一応、実家ということで定まっている。保釈申請はほぼ通るであろう事件内容ではあるが、やはり追起訴前ということで却下され、裁判所から私に保釈請求却下決定の用紙が届いた。その後、2月5日付けでようやく追起訴され、その後に追記訴状が届いた。

  ≪追記訴状≫
被告人はインターネットに犯行予告を掲示すれば警察業務を妨害するおそれがあることを知りながら2008年10月27日午後4時51分ころから漫画喫茶に入りパソコンを使用し2ちゃんねるの「今夜0;00に東京都庁にダ仕掛けたダイナマイトを爆発させる」と題するスレッドに「都庁にいるヤツは全員殺す!!ぶっ殺す!!」「業者から手に入れた正真正銘の本物だぜ。ここ3年のバイト代を全部費やして購入した」「今日の深夜0;00に東京都庁を爆破させて警視総監の米村敏朗を殺す」などと書き込み、閲覧者の通報を受けた総務部広報課から報告を受けた新宿署所長に同警察署警察官9人に東京都庁及びその周辺の警戒活動等を行わせて、被告人の前記虚偽情報の掲載さえなければ遂行されたはずの交番立番業務及びその他の業務の遂行を困難にさせもって偽計を用いて人の業務を妨害したものである。
                     業務妨害 刑法233条

この追記訴状を見て私が不思議に思ったのは再逮捕するかも知れないと言われた別件二度目の取調べでは都庁に対する威力業務妨害だと言われたのに警察に対する偽計業務妨害に切り替わっていることである。恐らく都庁の方では立件できなかったのであろう。さらに検察側は第二回公判で本件の警備に当たったとする15人のうちの1人、M警察官を証人喚問として呼ぶとされ、また私にその通知が来た。私と弁護士は本件の警備の実態があったのかということで10月15日警備当日の日報を提出するように警察官に要請したが、これを任意で出す気はないと言われたので、裁判所に対して日報の証拠開示請求をしたのである。ただし、これは被告人・弁護後側の権利ではなく裁判所が判断することなので棄却されるかどうかは分からない。
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1月13日第1回公判【9】

1月13日に第1回公判が行われた。傍聴席には8席の人がいた。私は手錠を掛けられたまま法廷に出廷し、裁判官から「これから第1回公判を始める」との号令がかかり正式に裁判が始められた。まず、私は裁判官から名前、本籍、住所を聞かれ、私はそれに答えた。続いて裁判官から私に黙秘権があることを通知された。そして、法廷検事が起訴状を読み上げた。それに対し、裁判官が私に「起訴状に書かれている事実は間違いないか?」と尋ねた。私はマイクを使って法廷中に響き渡る声で喋った。「起訴状に対し、否認します 私はネットにイタズラ書きはしたけれども業務妨害はしていません 三つ主張したいと思います 一つ目に私は業務妨害をするつもりがありませんでした 2つ目は業務妨害があった証拠がないということです 3つ目は業務妨害を成立させたのは警察であるということです 以上三点から当該事件は業務妨害に当たらずよって無罪を主張します」これにより、正式に否認事件、無罪主張事件になったのである。次に証拠の取調べが行われた。検事側が用意した証拠は私が確かに書き込んだという証拠と、その書き込みの一部を抜粋した用紙。さらに四谷署総務部広報課からこういう書き込みがあったという通報を受けたという用紙、そして警戒員配置状況報告書と業務妨害状況報告書、そして私の自白調書である。私は警戒員配置状況報告書と業務妨害状況報告書に関して不同意とした。これにより、ただA刑事が作成しただけの書類である警戒員配置状況報告書と業務妨害状況報告書は裁判官の目に触れないこととなった。検察側は業務妨害の被害があった証拠が何もなくなり、新たに証拠を持ってくるよう裁判官に言われた。さらに、追起訴に関して法廷検事は「一月下旬に追起訴予定である」と述べた。次回公判は2月16日であるとされた。
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別件任意取調べ後、追起訴予定とされ、弁護士と第1回公判の相談をする【8】

11月19日に起訴された後、起訴された人間がいく可能性のある拘置所へ10日後ぐらいに行くこととなった。しかし、その前日に「今日の深夜午前0;00に東京都庁にダ仕掛けたダイナマイトを爆発させる」とのスレッドを私が書き込んだことが警察に見つかり、任意取調べを受け私が書き込んだことを認めた。この件ではA刑事から再逮捕も追起訴もないとハッキリ言われたが、その20日後に東京拘置所に移動してから別の刑事から再び任意取調べを受け、東京都庁に対する威力業務妨害の罪で再逮捕の可能性があると言われた。都庁の職員と警備員が警備したとのことである。第1回公判は1月13日に決まり、その後すぐ保釈申請する予定だった。しかし、その後も別の刑事による任意取り調べを何度か受けるものの追起訴されるかされないか、また日時は未定とのことで第1回公判を迎えたのである。弁護士は国選のM弁護士で当番弁護士とは別の人だ。M弁護士とは4度接見し、起訴状に対して否認し、無罪主張をすることで合意した。しかし、M弁護士は主張の内容は「業務妨害をするつもりがなかった」の過失に留めるべきであると提案した。業務妨害に過失はないので過失が認められるイコール無罪になるのである。問題は未必の故意が認められるかどうかだ。未必の故意とは裁判用語でするかもしれにけれどもしないかもしれないと思ったということで、これは過失が認められない。しかし私と弁護士は新宿で大量殺人すると書き込むことが業務妨害になるとは客観的に見て思わないだろう。警察が警備するとは思わなかった、警察が警備することが業務妨害になるとは思わなかった。(今でも思っていない)ということは認められるだろうということで合意した。しかし、私はさらに警察が警備したのかどうかが疑わしい。私を逮捕している警察が業務妨害の被害を訴えている点で公平性客観性がなく警備の実態を偽造していることが十分に考えられるとし、「業務妨害があった証拠がない」と主張する方針を伝えた。さらに、警備をすることは本来警察の業務であり業務妨害ではないのではないか。ということを主張する方針を伝えた。もし、これが業務妨害ということになれば、警察は何の罪も犯していない人でもその人を不審に思い警備さえすればみんな業務妨害で逮捕できるということにもなる。また、犯行予告を逮捕したい為に警備をした。そこまではいかなくても警備をすれば逮捕ができるということをチラリとでも頭の中に浮かべた可能性がないとは言い切れないのではないかということで「業務妨害を成立させたのは警察である」と主張するべきであると弁護士に主張した。しかし、弁護士はそこまで主張すると裁判官の心証が極めて悪くなるということでそこまでは主張すべきでないと私に提案したが、私はその提案を退け「無罪主張なのだから心証は関係ない」と弁護士に強く主張した。それにより弁護士も同意したのである。また、追起訴に関しても第1回公判で検事側に質問することとした。すると、法廷検事は私を起訴した検事に対して追起訴予定に関しては第一回公判までに確認しておくということをM弁護士に伝え、私はM弁護士からそのことを電報で知らされたのである。
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起訴される【7】

11月19日の拘留期間満期日になった。私は処分を待った。私に一枚の紙切れが届いた。起訴状だ。こう書かれている。

 【起訴状】
被告人は警察の業務を妨害するおそれがあることを知りながら、10月13日自宅のパーソナルコンピューターを使用し「10月15日の午後7時30分に新宿でナイフを使って大量殺人する!!!」などと記載した文章をインターネット上に掲示し、不特定多数の利用者が閲覧可能な状態とし、閲覧者からの通報を受けた総務部広報課から通報を受けた四谷署署長に同警察署管内の15人の警察官に対し警戒業務等をさせ、その間被告人による前記虚偽情報の掲載さえなければ遂行されていたはずの書類作成業務及びその他の業務の遂行を困難にさせた。もって、偽計を用いて人の業務を妨害したものである。     刑法233条 業務妨害
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検事調べ、拘留質問、A刑事の調べ【6】

私は逮捕から翌日、検事調べに言って、A刑事の取調べと同じようなことを言った。さらに、翌日裁判所に拘留質問に言った。裁判官に逮捕状を読み上げられたが「私は警察の業務を妨害するつもりはなかった」と、一箇所逮捕状に訂正を求めた。すると、2人の裁判官は「う〜ん」と難しい表情をした後、「じゃあ社会への責任は考えていませんでしたって書いておくことにする」と言われ、拘留質問も終了した。さらに、その後も何度か留置所内でA刑事の取調べを受けた。また、A刑事の取調べの時に私は「どころで、警備したせいで妨害された業務っていうのは何ですか?」と尋ねた。するとA刑事は「それは今から作る」と言い、書類を作成し始めた。だから、A刑事が作成した警戒員配置状況報告書と業務妨害状況報告書は作成日時が私が逮捕された後になっている。また、別の警察署からも別の刑事が来て「世田谷一家惨殺したのは私だ!」と書き込んだことに対する任意取調べを受けたが、私が犯人ではないということが分かったらしく、この件に関しては再逮捕も追起訴もないと言われた。拘留期間は延長され、ついに満期の11月19日になった。(拘留期間は拘留質問の前日から20日と計算するため)
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留置所に入れられる、当番弁護士との接見【5】

留置所はタコ部屋のようなもので、部屋の隙間から3度の食事が入ってくる。その日の夜、当番弁護士との面会があった。面会所に連れて行かれ、弁護士と面会した。国選弁護士のうち逮捕された当日に来る人を当番弁護士と言うそうだ。当番弁護士は私に言った。「荻原さんの罪は偽計業務妨害 懲役三年以下もしくは50万円以下の罰金となります」「あの・・・なんでこれが業務妨害なんですか」「おっしゃることはわかりますよ!でも、今はオレオレ詐欺同様、大変厳しくなっているんです」「これから僕はどうなるんですか?」「逮捕から三日以内に検事取調べと裁判所への拘留質問がありますその後、拘留期間が10日、さらに10日の延長があります合計23日その期間内に検事は不起訴もしくは起訴猶予処分、罰金か起訴かを決めなければなりませんその間は何度も刑事と検察官の取調べを受けます」「僕はどうなると思いますか?」「初犯で逮捕暦もなくネットのイタズラ書きでしょう? 不起訴も十分有り得る。重くても罰金だと思いますけど・・・」「僕はどうしたらいいんですか?」「反省することが一番です、とにかく反省することです」「はぁ・・・」初日の弁護士接見はこれで終わった。意外と知らない人が多いと思うが、逮捕されても必ず裁判にかけられるわけではない。不起訴になれば無罪と同じで何も残らないのだ。逮捕されても不起訴になる確率は60%ぐらいあるらしい。
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A刑事による取調べ【4】

ここで、私は正式な取調べを受けることになった。A刑事は言った。「今から正式な取調べを始める。いいか、君には黙秘権がある。喋りたくなければ何も喋らなくてけっこうだ」と、言われて正式な取調べを受けた。私は全ての質問に対して嘘偽りなく真実を喋った。およそ、このようなことを喋った。「私が死ねとか殺すなどという書き込みをしたのは3ヶ月くらい前からでしょうか、私はよくインターネットをやっていました。そういういう書き込みをするとスカッとする部分もあるので書き込みました。母親と妹と父親の四人家族です。ネットは大好きです。ネットの書き込みでも逮捕されることがある、される人がいたということは知っていました。もちろん書き込んだのはわざとです。私は現在無職です。大学を中退し、アルバイトや麻雀店店員などを点々としていました」おおよそ、このような内容だった。その後、没収したパソコンをコンセントにつなぎ、まだDAT落ちしていない『とにかくもうメチャメチャ大量殺人する!!!』スレッドをA刑事含む四人の警察官が見た。うち2人は爆笑していた。その後、私は服や持ち物を全て提出させられ、所持金を全て数えられ預けさせられた。この所持金は留置所の中で使う時に必要らしいのだ。私は留置所に入れられた。
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事情聴取のち逮捕【3】

私と母親はそのまま別々の取調べ室に連れて行かれ、それぞれ事情聴取を受けた。「これを書き込んだのはおまえで間違いないな」A刑事が4つの書き込みを私に見せて言った。「はい、間違いないです」私が答えた。別の部屋で母親も私がいつもネットに書き込んでいたことを認めたらしく、(私が犯行予告をしていたとは知らなかったが)私はその場で手錠をかけられ逮捕された。まだ朝の8時とか9時とかそれぐらいだ。そして、逮捕状を読み上げられた。「荻原渉は警察の業務が妨害されることを知りながら10月15日の午後七時三十分に新宿でナイフを使って大量殺人する!!などと書き込み、その通報を受けた四谷署に警備をさせ、その間前記虚偽情報の掲示さえなければ遂行されたはずの書類作成業務及びその他の業務を遅らしめた。もって偽計を用いて人の業務を妨害したものである。  罪状  偽計業務妨害」   さらに、私に携帯電話とサイフを出すように言った。私はそのまま提出した。私は不自然に思い、「警察が警備したってことが業務妨害になるんですか?」とA刑事に尋ねた。A刑事は「うん、なる」と答えた。
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連行される【2】

10月30日の朝早く、警察が私の家を訪れた。私はベッドで寝ていたが母親が「警察がきてるよ」と言って起こしてきた。居間に出ると本当に警官が4名いた。そのうちの50歳ぐらいと思われるその中では高齢の警察官が私に対して言った。彼をA刑事と呼ぶことにする。「おまえネットに大量殺人するってイタズラ書きしただろ!我々警備したんだよ!!」そして、私の肩をポンと叩き「な〜に緊張しなくていい」と言った。そして、自宅のパソコンを没収された。妹が「パソコンはいつ帰ってくるんですか」と尋ねた。A刑事は「う〜ん一週間ぐらいかな」と言った。そのまま私と母親はパトカーに乗って連行された。パトカーの中でA刑事は他の誰かと電話をした。「今回は任意でいいでしょう」任意とは、任意連行のことである。連行には任意と強制がある。そのまま私と母親はパソコンと一緒に四谷署まで連れて行かれた。
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犯行当日【1】

私は2008年の10月8日に自宅のパソコンから2ちゃんねるの大学生活板上にふざけて「とにかくもうメチャメチャ大量殺人する」というスレッドを立て、その後「麻生太郎総理大臣を殺す おまけにみのもんた殺す」「世田谷一家惨殺したのは私だ」「何日の何時何分に横浜で幼女を殺し、多摩川に沈めた」などと書き込み、また冗談だとも書き込んだが、ノクターンや名無しに「時間と場所も書き込めやチキン野郎」と煽られたので10月13日に「明後日の10月15日の午後七時三十分に新宿でナイフを使って大量殺人する!!!」と書き込んだ。
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このブログは、私が2ちゃんねる大学生活板において犯行予告をし、逮捕され起訴された事件に関するブログである。私は起訴状に対し否認し、無罪を主張している。この裁判は(2月22日現在)東京地方裁判所で一審目、第2回まで公判が終了し、次回3月9日午後1時30分からが第3回公判である。この公判で一審の裁判が終了し、求刑まで進行する見通し。3月中に開かれるであろう第4回公判は判決の日であると思われる。日本の裁判における刑事事件の無罪率は0.1%台である。つまり、500〜1000人に1人しか無罪にならない。しかし、私は全身全霊を賭けて無罪を勝ち取ることをこのブログで宣誓する。ちなみに私が保釈されたのは2009年の2月20日である。つまり、114日拘留されていたのである。別の書き込みに対しても同じく警察に対する偽計業務妨害の罪で追起訴された。現在のところ私の起訴事実は2件である。併合罪なので無罪を勝ち取る為には両方とも無罪にしなければならない。私はこのブログにおいて記憶と記録の残っている限り、虚偽なく自分に有利になるよう偽証して書き込むことなく誠実に筆を起こすつもりである。このブログのカテゴリーは、この≪はじめに≫と≪大学生活板犯行予告事件≫と≪留置所・拘置所の実態≫の3つに分けた。これから私は≪大学生活板犯行予告事件≫のカテゴリーに今回の事件のあらましを一部始終書き込んでいく予定である。
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