2009年02月10日

「弁論主義に反する」というインチキを広めたのは誰か

 まずはお知らせから。

 ブログでもないのに「人気ブログランキング」に登録した「東村山市民新聞」であるが、あっさり削除されたようである。

 拙稿「再び日本の美と醜を見た日」で触れたクロダイセンセーこと行政書士黒田大輔氏の「カルトによる司法汚染を食い止めろ!! 新たな虚構まで作出した大谷禎男」と詐称ジャーナリスト瀬戸弘幸氏の「余りにも酷い不当な判決」における「弁論主義」というインチキ極まりない判決批判について触れた。口頭弁論と公判の区別もつかない素人の瀬戸氏はもちろん、周辺法律への知識が皆無としか思えないクロダイセンセーが民事訴訟法の弁論主義を知っているとは考えにくい。それではその情報をもたらしたのは誰か。

 現在民事訴訟においては上告できる理由が制限されている。民事訴訟法312条において定められた上告理由のほかに、318条に上告受理の申立てができる理由が定められている。

「上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。」

仮に件の東京高裁判決を上告しようとする者がいるとすれば、補助事実について弁論主義を適用すべきかどうかということが「その他法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件」である点くらいしか上告受理の申立てができる理由がないと考えて不思議ではない。ただし、通説として完全に否定されている以上受理の申立てが排除されることは間違いないことは明らかであることを付言しておく。

 このように考えると、このインチキをクロダイセンセーや瀬戸氏に伝えた人物は上告受理の申立てを考えている人物であることが濃厚であると言える。


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patriotism_japan at 12:49 │Comments(0)TrackBack(0)この記事をクリップ! 東京都東村山市の問題  | 新風関連(怒)

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