兄弟たち、あなたがたは、自由を得るために召し出されたのです。 ただ、この自由を、肉に罪を犯させる機会とせずに、 愛によって互いに仕えなさい。 (ガラテヤ5章13節)
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ネット中傷「反論できると限らず」、会社員に逆転有罪判決

 自分が開設したインターネットのホームページ(HP)で、外食店の経営会社を「カルト集団」などと中傷したとして、名誉棄損罪に問われた東京都大田区の会社員橋爪研吾被告(37)の控訴審判決が30日、東京高裁であった。

 長岡哲次裁判長は、「インターネットの個人利用者が書き込んだ情報に限り、名誉棄損罪の適用を緩めるのは、被害者保護の点で相当ではない」と述べ、無罪とした1審・東京地裁判決を破棄し、検察側の求刑通り、罰金30万円を言い渡した。

 1審判決は、個人がネット上に掲載した情報について、「信頼性は低いと受け止められており、被害者の反論も容易」として、〈1〉わざとウソの情報を発信した〈2〉個人でもできる調査も行わずにウソの情報を発信した――場合にのみ名誉棄損が成立するという新たな基準を提示。橋爪被告が書き込んだ内容について、「事実ではないが、ネットの個人利用者に要求される程度の調査は行っている」と述べ、名誉棄損には当たらないと認定した。

 これに対し、控訴審判決は、「ネット上のすべての情報を知ることはできず、書かれた側が反論できるとは限らない。見る側も、個人の発信する情報が一律に信用性が低いという前提で閲覧するわけではない」と指摘。個人のネット利用者に限って名誉棄損罪が成立するハードルを高くすることは認められないとした。


 一昔ラーメン板を閲覧していたときに、妙な書き込みをみたことがある。これかどうかはわからないが、ピットクルーの仕業だとコピペ攻撃をしかけてきたのだ。
 ピットクルーといえばネット警備業者のひとつで、2ちゃんねるからは亀田時代から犬猿の仲といわれてきた業者であり、ニコニコ動画でも動画削除やNGワードの設定を行っている。ただ、肝心の2ちゃんねるやミクシィでは監視の対象としていないのかどうかが気になるのだが。

 ただ、こういう宗教がかかわってるとか本当かよ?と疑いたくもなるが、「嘘も100回言えば真実になる」(ヒトラーのそばにいたゲベルス曰く)といったり、西村博之が「ウソはウソと決め付けられるような人でなければ使いにくい」とおっしゃっているが、平気でウソをつけるような人たちが増えてしまったということだ。

 そして掲示板の中でも「パワー・ハラスメント」(脅迫)が起こりやすい。

 「書かれた側が反論できるとは限らない」…当然だ。私もミクシィのあのコミュニティーと反論してきたが、「年収払え」といわれたときには「脅迫」とみなし運営部にも通報したほどだ。それでもなお被害者面して「かかって来いや」と脅迫するところ、まったく救われない人たちだと認識した。

 本題に戻るが、この中傷文を送りつけた犯人は、無罪が棄却され罰金刑になったようだ。民事か刑事かどうかはしらないが、あいつのように踏み倒すようなことがないことを祈る。まぁ、借金になるから踏み倒さざるをえないのはわかるけどね…。だけどあいつみたいに「死刑になるなら払う」という甘い考えはやるようね。小室哲哉さんだってお金払わず刑事裁判にまで発展したんだから。

 それから、中傷文を送りつけたとしても「私たちは多勢なんだから正しいんだ」なんて考えは、もう北朝鮮や昔のナチみたいな全体主義みたいで格好悪いよ。弱者切り落としてまで正義をほざくのは、もう正義とはいえないだろ、常考。


 あと弱者さん、トラックバックだけいれてよ…。

Comment
無題
これですか・・・
いつだったか・・・クロス総帥のブログを拝見したことがあるんですよ。
義経がチンギスハーンになったのを信じられてるようですね

経営者が総帥のご子息だったんでしたっけ?

仔細は存じませんが、会社員さんのなさったことは飲食店に対する立派な業務妨害行為です。

”カルトと繋がってますのでお気をつけください”と、世間に注意を呼びかける必要性がそもそもありません(公益性の欠如)ので触法性を払拭することはできません
反論やりだすとお客が逃げる
こんばんは。
反論なんて店側はできませんよね。

ネット上でやられてることなんで、店側もHPのほうで『うちは関係ありません』と表示すればすむ話、と一審の裁判官は考えたんでしょうね。

でもこれをやるとお店のイメージが悪くなっちゃうんです。”ケンカをやってるHP”なんて見て気持ちいいものではありません。
お客を誘引するどころかお客離れを起こしてしまうわけです。
そんなこともわからないんでしょうか?一審の裁判官は。

ネット上で言いがかりつけられたら、同じネット上で反論とかではなく、警察に行ってそいつを引っ張り出してもらうのが正しい解決法ですね。
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