平成21218

 

金融庁、公認会計士・監査審査会よりの検査結果通知書の受領について

 

1 事実経過

  公認会計士・監査審査会の検査は平成2010月末~12月末にかけて実施されました。品質管理に係る法人運営そのものの他、個別業務の実施状況に関し詳細な検査が実施されました。その結果が、平成21217日に確定されたものであります。

 

2 検査結果の内容とその原因

 結果を集約しますと、金融庁、公認会計士・監査審査会のHPに記載されているとおり、主として以下のようになります。

(1)              監査法人としての組織的な業務運営が行われていない。

(2)              監査業務の実施についてリスクアプローチが不十分であること

(3)              監査業務に係る審査体制が不適切であること

(4)              日本公認会計士協会の品質管理レビューの指摘事項に対する改善の取り組みが不十分であること

 

 上記の指摘事項は主として当法人の設立間もない時期での業務についてではありますが、当監査法人の過去の状況を的確に指摘いただいたものと考えており、残念ながら現状においても該当する事項も多く含まれております。

 

 当監査法人は平成192月に創業致しました。、当初は限られた人員で業務を行っておりましたが、その後の関与先の増加に対し必ずしも十分に対応できず、有能な人材の確保が十分でなかったこと、業務優先で法人自体の運営体制の整備が後回しになったこと、研修等の能力アップに十分な時間をとることができなかった事等の理由により一部の業務が不十分なものとなったことが、今回の指摘事項につながったものと判断しております。

 

3 今後の対応

 当法人は当該処分勧告を厳正に受け止め、監査事務所の品質管理体制を抜本的に改善するため以下の施策を実施し監査事務所としての品質管理責任を果たしてまいります。

 

(1)                 最高責任者である代表社員自らが品質管理責任者として、その改善諸策の実施に対する主導的役割を果たすこと

(2)                 品質管理の十分性・改善状況をモリタリングする部門を設置し個々の業務の点検機能を強化すること

(3)                 個々の監査従事者の能力を向上させるための研修制度を充実させること及び実務経験を備えた有能な人材を補充してゆくこと

 

  このような体制のもと、今後1年間で今回の検査結果で指摘された事項すべて改善することとし、その後1年間でその運用状況をモニタリングしながら品質管理体制をさらに完璧なものにしてゆく所存であり、すでにその取り組みについての一部は実施済であります。

 

以   上