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【神隠し公判 判決(4)完】「貞操害されず」「終生、贖罪を」…声裏返る裁判長(10:45〜11:00) (1/4ページ)
このニュースのトピックス:江東マンション神隠し殺人事件
《公判で「死刑にしてほしい」と自ら述べていた星島貴徳被告。平出喜一裁判長は、過去の判例の面から量刑の理由を説明している》
《根拠としているのは、昭和58年の『永山事件』の最高裁判決だ。死刑を検討するにあたっては、犯行の罪質▽動機▽残忍性▽被害者の数▽被害感情▽社会的影響▽被告の年齢▽前科▽情状などを併せて判断する必要性を説き、特に殺害方法の執拗(しつよう)性、残虐性が重要であるとして、こう結論づけた》
裁判長「死体遺棄や死体損壊については悪質な事案といえるものの、殺害行為は執拗なものではなく、残虐極まりないということはできない」
「死刑を選択するかどうかの場面において、このような事情から、被告人の刑事責任を重くするものと評価できない」
《星島被告は首を45度くらい傾け、じっと下を見つめたまま、裁判長の説明に聞き入る。裁判長は極刑を回避した説明を続けていく》
《続いて判決は、強姦を行っていなかった点についてのくだりに移る。星島被告は瑠理香さんを自室に引き込んだ際、額にけがをさせたことに動揺し、マットの上に寝かせたとされる》
裁判長「アダルトビデオをみて陰茎を勃起させるように試みたりするなど逡巡(しゅんじゅん)したが、結局、目的の強姦はおろか、わいせつ行為にすら至らなかった」
《検察官は、わいせつ行為をしなかったのは、勃起する前に警察の捜査が開始されたためで、刑の重さを決める際に、わいせつ行為がなかった点を有利になる材料とするのは適当ではないと主張していた》