2009年2月17日 21時19分更新
地方議員が調査や研究をするための費用として支給される「政務調査費」について、岡山県議会の各会派でつくる検討委員会は、使いみちの基準や、領収書の公開の義務づけなどを盛り込んだ議員用のマニュアルをつくりました。
岡山県議会では議員に支給される政務調査費について、調査や研究以外の目的に使われているという批判が出ていることを受けて、各会派による検討委員会をつくり、使いみちを透明化するための議員用のマニュアルづくりを進めてきました。
このほどまとまったマニュアルでは、政党の活動や選挙運動、それに後援会活動などに政務調査費を使うことを禁じています。
また、後援会の事務所として借り上げた建物が調査や研究の拠点にもなっている場合は、光熱費の2分の1を政務調査費でまかなえることにするなど、調査・研究活動と後援会活動の境界があいまいな場合の対処方法も示しています。
いっぽう使いみちの透明化を図るため、ことし4月から1万円を超える支出については領収書のコピーを公開することも義務づけています。
県議会最大会派の自民党は、このマニュアルの内容を条例案としてまとめ、来月23日から始まる県議会に提案する方針ですが、ほかの会派からは、領収書の公開は1円以上のすべての支出に義務づけるべきだとする声が上がっていて、条例案の内容について引き続き各会派で議論されることになっています。