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手術ミスと自殺の因果関係を認定、5千万円支払い命令

2009年2月17日

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 兵庫県内の20代の女性が手術ミスによる後遺障害を苦に自殺したとして、遺族が病院側を相手取って約8千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が17日、神戸地裁尼崎支部であった。岡原剛裁判長は手術ミスと自殺との因果関係を認め、病院を運営する独立行政法人労働者健康福祉機構(川崎市)に慰謝料など約5千万円の支払いを命じた。

 判決によると、女性は03年12月、兵庫県尼崎市の関西労災病院で足の手術を受けた際、執刀医のミスで神経を損傷。装具なしには歩いたりしゃがんだりすることができなくなった。さらに痛みや不眠、パニック症状などに悩まされ、手術から約3年後、薬を大量に服用して自殺した。

 裁判長は「医療ミスで後遺障害が残ったことにより、女性の精神状態が悪化して自殺に至ったものと推認される」と指摘した。

 関西労災病院は「判決内容が確認できていないので現時点でのコメントは差し控えたい」としている。

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