ライバル店のホストに飲酒を強要し、急性アルコール中毒で死なせたとして、傷害致死罪に問われた浜松市中区上浅田2、元ホストクラブ従業員、藤本敏晃被告(31)に対し静岡地裁浜松支部(北村和裁判長)は16日、懲役3年6月(求刑・懲役5年)の実刑判決を言い渡した。言葉による飲酒の強要で傷害罪の成立を認めたのは異例という。
判決によると、藤本被告は昨年5月7日午前3時ごろ、同区肴町のホストクラブに客として入店、同店ホストの柳田仁さん(当時25歳)に「飲め、早く飲め」などと怒鳴りながら、23分ほどで1リットル以上の焼酎を飲ませた。柳田さんは急性アルコール中毒で心肺停止状態になり、1週間後に脳障害で死亡した。
公判で、弁護側は「飲酒の強制はなく、被害者は自分の意思で飲んだ」と無罪を主張していた。北村裁判長は「被告は嫌がる被害者に怒号で威圧して飲酒させた。客とホストという関係では、被害者は飲酒を断れなかった」として、傷害罪の成立を認めた。
アルコール薬物問題全国市民協会の今成知美代表は「言葉だけの飲酒強要が傷害と認められ、実刑判決が出たという話は聞いたことがない。判決は画期的だ」とコメントした。【小玉沙織】
毎日新聞 2009年2月17日 東京朝刊