3. 特別永住者は、どういうことになるの?

2008年3月に報告された「新たな在留管理制度に関する提言」(第五次出入国管理政策懇談会)では、「特別永住者は対象外とする」とされました。
 在日コリアンなど特別永住者は現在43万人ですが、世代を超えて長年日本社会において生活しています。法務省などでは、これら特別永住者に対して、現行の法制度のもと、「正確な情報把握の観点から大きな問題があるとの特段の指摘がない」から、新たな在留管理制度から除外する、としています。
いっぽう、在日コリアンの反発を恐れて除外する、という見方もあります。というのは、1980年代から90年代にかけて在日コリアンを中心とした指紋拒否・外登法改正運動が広がり、法務省は4回も法改正を余儀なくされたからです。また、今でも外登証返上・不携帯など、さまざまな抵抗をしている在日コリアンもいます。
そして治安関係者には、在日コリアンをあくまで管理対象とすべきだとする意見も根強いようです。
結局、特別永住者は、新たな在留管理制度から除外され、現行の外国人登録証明書に代わり「特別永住許可証明書」が発行されることになりそうです。この顔写真付きの「証明書」が、現行法での規制と同様に、受領義務や常時携帯義務、定期的な切替義務などを、罰則をもって強制されることのないようにさせる必要があります。
他方、行政サービスの基盤となる外国人台帳制度では、特別永住者も当然ながら対象になります。

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