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農水省:コメ流通記録、義務付け 出入荷、産地など--法案概要

 農林水産省は5日、コメの産地や流通履歴を把握し汚染などの被害拡大を防ぐための新法案と食糧法改正案の概要を明らかにした。昨秋発覚した汚染米の不正転売問題を受け、流通制度を見直した。いずれも今国会に提出する。

 新たな「米トレーサビリティー(流通履歴の追跡可能性)法」は、コメの生産者や流通業者に出・入荷先や時期、数量、産地などの記録を保存するよう義務付け、怠った場合は50万円以下の罰金を科す。また、コメを使った加工品や弁当などに原料米の原産地表示を義務付け、産地を偽った場合はやはり50万円以下の罰金とする。

 食糧法の改正は、加工用・飼料用向けなど使い道が限られたコメを他の用途で販売した場合に改善命令を出し、従わなければ個人で1年以下の懲役か100万円以下の罰金、法人で1億円以下の罰金を科す。立ち入り検査を拒否した場合の罰則は現行の30万円以下の罰金から、6カ月以下の懲役か50万円以下の罰金に引き上げる。【工藤昭久】

毎日新聞 2009年2月6日 東京朝刊

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