農地の貸借を原則自由化することを柱とする農地法などの改正案の全容が13日、明らかになった。株式会社などが農地を原則的に自由に借りられるようにするほか、大規模化を促すために、農地の貸し付けなどを仲介する仕組みも本格的に導入する。所有者が分からなくなっている耕作放棄地を自治体が貸し出す制度も新設する。
今通常国会に提出する。改正案は農地の「所有から利用」への転換を軸にしている。農地にかかる相続税も見直し、高齢化などで農業を続けることが難しくなった所有者が貸しやすくする。民法で20年以内となっている農地の貸借期間を最長50年にする。基準を満たさない転用について罰金の上限を300万円から1億円に引き上げることや、企業の農業生産法人への出資制限の緩和も盛り込んだ。
耕作放棄地の拡大を防いだり、不正な転用で農地が減ることを防ぐ狙いがある。農地が他の用途に安易に転用されないように、一部の規制をこれまで以上に厳しくする。(13日 23:10)