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離婚後300日規定:「違憲」と両親、午後に賠償提訴へ--岡山

 民法の300日規定は違憲として、生後間もない女児の出生届を不受理とされた岡山県の両親の弁護団が26日、岡山市内で記者会見し、地元市と国を相手に330万円の賠償請求訴訟を起こすと発表した。女児は22日に岡山家裁で認知調停が成立し、無戸籍が解消される見通しだが、弁護団は26日午後、訴状を岡山地裁倉敷支部に提出する。「司法の場で救済の基準を明確にしたい」としている。

 訴状によると、母親は前夫との離婚成立前の08年2月に妊娠し離婚後221日目に出産。民法の「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子」とする規定で出生届が不受理とされ、「300日以内でも離婚後の妊娠と医師が証明すれば受理する」という法務省通達の救済からも外れた。

 弁護団は「離婚が遅れたのは前夫が応じなかったためで、憲法に違反する」と主張している。【坂根真理】

毎日新聞 2009年1月26日 東京夕刊

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