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融資詐欺:3被告に懲役刑 地裁「常習性ある」 /千葉

 大手消費者金融会社をかたって融資の勧誘をし、委託料名目で現金をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた東京都豊島区池袋2、無職、清水富之(29)▽同港区芝3、無職、中川典幸(27)▽同練馬区氷川台3、無職、伊賀大和(26)の3被告に対し、千葉地裁(矢野直邦裁判官)は3日、それぞれ懲役5年、4年、3年(求刑同6年、5年、4年)の判決を言い渡した。

 判決によると、清水被告らは大手消費者金融会社をかたった融資を募る内容のダイレクトメールを全国に発送。07年10月から08年7月にかけ、電話で申し込みをしてきた被害者10人に対し、「400万円の融資には、保証協会の委託料として7万5000円が必要」などとうそを言い、東京都新宿区内の郵便局の私書箱に現金約248万円を郵送させ詐取した。

 矢野裁判官は「被害者側の心理を利用した卑劣な犯行で、組織性、常習性もあり、実刑は免れない」とした。【寺田剛】

毎日新聞 2009年2月4日 地方版

 
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